・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。

失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。


失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?

ちなみに、半年通う予定です。
失業保険受給資格者が基本対象の公共職業訓練、訓練修了まで給付が延長されます。

上記以外が基本対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらは基本的に雇用保険受給資格者は通えないことになっています。

例外で通える事もありますが、雇用保険受給資格者が求職者支援訓練に行っても給付待機の解除、給付延長などはなく、普通に失業保険受給するだけになります。

地域によっては例外で通う事も認めてないところもあるかも知れません。
例外とは、公共職業訓練に類似する訓練がないとか、似ているのがあるが、通所するのに現実的に厳しいものしかなく、現実的な距離に求職者支援訓練があったりする場合などです。
都市部ではあちらこちらで開校しているので難しいかも知れませんね。
年金暮らしの父が再婚したばかりなのですが、すでに離婚が決まっています。
離婚の申し立ては父からですが、相手の慰謝料の請求額は300万と現在のマンションに住み続けることのようです。
これは妥当なのでしょうか?
長文&分かりづらくてすいません。

ざっとこれまでの経緯と、父の今の状況なのですが・・・

・去年の10月頃から、親戚の紹介で結婚を前提におつきあい。父・関東、相手・地方の遠距離恋愛スタート。
・相手の女性が仕事を解雇される(正社員ではありません。実際は事業縮小かなにかで、自主的にだと思われます)
・婚姻前に、友人に借りた10万円を返したいとのことで、父に金銭を要求。また結婚までの数か月、月10万円の援助。
・今年の2月に入籍
・3月に、父退職。
・4月に、相手の女性の県に引っ越し、マンションを購入
・父、失業保険の受給スタート
・夫婦生活がスタートするも、引越しの段階から、片付け等には相手の女性が非協力的で、生活して1週間で1度離婚したいと喧嘩になる。(これに関しては、私も含め、周りは痴話喧嘩とし、きちんと話し合いなさいと、取り合わず)
・その後の夫婦生活はうまくいってると思ったのですが、どうやら私には伏せて離婚話は出てた模様。(私が妊娠中のため、周りが配慮したらしいです)
・現在は、父から離婚したいと話をした段階。

離婚したい理由・・・

・相手女性との金銭感覚のずれ。実際、マンションの管理費、光熱費等は父負担で、月に10万円渡していたようなのですが、足りないとのことで、現在は15万円渡している模様。内訳は、食費・雑費等のはずだが、何に使っているかは不明。一緒に出かければ、外食費、ガソリン代等、父が払う場面も多いとのこと。
・友人が近くにいるので、出かけて帰らないこともしばしば・・・。外泊もある様子。
・生活習慣が合わない。相手女性は、夜はテレビを見ながらソファで寝て、昼ごろまで起きない様子。父は、家事ができるので、朝も昼も自分で用意して食事。夜は相手女性が作り、だいたいは一緒に食事する模様。
・現役で働いているわけではないので、このままの経済状況だと非常不安・・・とのこと。

こんな感じなのですが、私は父側の話しか聞いていないので、向こうの不満などはさっぱりです。
親戚伝いに聞いたところ、父がケチ、頼りにならない(死別した母は姉さん女房だったため、確かに頼りにはならないかも。。)等の不満があるようです。
しかし、私としては死んだ母と一生懸命貯めてきたお金などを、心なく使われ続けること、父を財布のように扱うところに憤りを感じます。
苦痛なのはこっちなのに、彼女の要求通り慰謝料等を用意しなければならないのでしょうか・・
これは家族カテではなく法律カテの方が具体的な
解決策が得られると思います。

婚姻前に女性が友人の借金を貴方のお父さんに
返済してもらうという時から今回の事態は想像できたと思いますね。
女性は貴方のお父さんが好きで結婚までしたのでなく
貴方の表現でいう《財布》のように扱える相手を求めてたと
思います。

結婚生活自体は短いしお父さんに過失があるわけでもないし
(浮気とかDVとか生活費を渡さないとか)慰謝料も無くていいと思いますが。
マンションは誰が支払いをしたのですか?
女性は一部でも払ってるならその分を返還して終わり。
素人目にはそれ位が妥当だと。
計算ずくで婚姻されて数か月の結婚生活でお父さんが
蓄えてきた財産だけ貰うってのはないと思う。
結婚後の扶養控除について教えてください。私は年収300万円、夫は450万円です。現在諸事情により退職を考えてます。退職の時期をいつにすると一番お得でしょうか?
退職後は失業保険を受給します。

退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
所得税の扶養控除の対象になれるのは、1年間の給与が103万円以下の人です。
失業手当は無関係です。

健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
鬱病で傷病手当から失業保険への切り替えについての質問です。



入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。

この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。

失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。

問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)

障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。

また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。

長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。

ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)

いう状況です。
簡単に回答させていただきます。
受給期間90日が300日と書いてあるのは通常ですと90日しか失業保険貰えないのですが3つの疾病(うつ病含む)の場合は300日受給資格がある事になります。また300日になっていたとの事ですので退職理由問わず待機期間7日を経過すれば失業保険が貰えます(3ヶ月の給付制限はありません)
ハローワーク上では3つの疾病の場合は障害者となります(求職するにあたり)
また待機期間7日経過後に15日以上労務不能状態であれば雇用保険(失業保険)を傷病手当としても貰えます(医師の証明が必要です)健康保険の傷病手当とは違いますので雇用保険(失業保険)の残日数まで貰えます。
雇用保険の傷病手当を受給中は貰えないです。受給が終わっていれば貰えます。
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