退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。
最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?
それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?
長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。
最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?
それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?
長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。
国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。
基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。
また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。
国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。
基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。
また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
ただ今産休中。入社4年11ヶ月で10月の中旬に仕事復帰する予定でしたが、解雇の連絡がありました。子供は10月から保育園に通い始め、次はパートで仕事を探そうかと思っていますが一番得なのは・・・?
国民健康保険へ加入中。主人は社会保険で扶養ではありません。
① 5年経つと失業保険の貰える金額や期間も変わると聞きます、会社にお願いして解雇を伸ばして貰った方がいいか?
② 仕事探している3ヶ月は保育園も預かってくれると聞きますが、パートで稼ぐお金より失業保険で貰える金額の方が多いかと・・・
0歳児なので保育料が高いので思い切って保育園1度辞めさせた方が?
税金など他に気をつけた方がいい事はありますか?
国民健康保険へ加入中。主人は社会保険で扶養ではありません。
① 5年経つと失業保険の貰える金額や期間も変わると聞きます、会社にお願いして解雇を伸ばして貰った方がいいか?
② 仕事探している3ヶ月は保育園も預かってくれると聞きますが、パートで稼ぐお金より失業保険で貰える金額の方が多いかと・・・
0歳児なので保育料が高いので思い切って保育園1度辞めさせた方が?
税金など他に気をつけた方がいい事はありますか?
〉解雇の連絡がありました。
男女雇用機会均等法
第9条第4項
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
※「前項に規定する事由」=妊娠したこと、出産したこと、産休を取ったことなど。
※ときどき、「産休」と「育休」の区別がついていない人がいますが、仮に「育休中」だったとしても、解雇は育休法違反です。
〉主人は社会保険で扶養ではありません。
「社会保険」とは「健康保険(と厚生年金保険)」でしょうか?
※↑両方の保険証を見比べてください。
※あなたは国民健康保険に加入なんだから、当然、“扶養”ではないですわね。
1.金額は変わりません。
所定給付日数は変わりますが。
2.基本手当を受け終わった後、働くためには保育所に子を入れなければなりませんが、首尾良く行きますか?(そんなに空きがある地域なんですか?)
男女雇用機会均等法
第9条第4項
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
※「前項に規定する事由」=妊娠したこと、出産したこと、産休を取ったことなど。
※ときどき、「産休」と「育休」の区別がついていない人がいますが、仮に「育休中」だったとしても、解雇は育休法違反です。
〉主人は社会保険で扶養ではありません。
「社会保険」とは「健康保険(と厚生年金保険)」でしょうか?
※↑両方の保険証を見比べてください。
※あなたは国民健康保険に加入なんだから、当然、“扶養”ではないですわね。
1.金額は変わりません。
所定給付日数は変わりますが。
2.基本手当を受け終わった後、働くためには保育所に子を入れなければなりませんが、首尾良く行きますか?(そんなに空きがある地域なんですか?)
現在失業保険を受給申請中で今月中旬に最初の失業認定日となり20日前後に振り込まれる予定です。もしその後に就職先が決まった場合は、振込まれた分は返還するのでしょうか?
失業認定受けた分は返還する必要ありません。就職決まったにもかかわらず申請しないで受給したら返還義務あります。アンド罰則
補足 そういう類は全部説明会で説明受けてるはず。仕事決まったら届ければいいです、。
補足 そういう類は全部説明会で説明受けてるはず。仕事決まったら届ければいいです、。
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金は夫の保険でも自分のでもどちらでももらえたと思います。
失業保険延長手続きは夫の扶養でも大丈夫だったと思います。
離職票に妊娠のためという理由が書かれていなくても、母子手帳を持っていけば大丈夫だったと思います。
思う、、、ばかりではっきりしなくてすいません。
失業保険延長手続きは夫の扶養でも大丈夫だったと思います。
離職票に妊娠のためという理由が書かれていなくても、母子手帳を持っていけば大丈夫だったと思います。
思う、、、ばかりではっきりしなくてすいません。
このあいだ彼女が仕事辞めました!
医療事務の仕事をやりたいらしく学校に通うためです。
失業保険を申請中で、保険や年金はかなり負担になりますか?
籍入れて扶養にいれたほうがいいんですか?
なんかわからないことだらけで・・・
医療事務の仕事をやりたいらしく学校に通うためです。
失業保険を申請中で、保険や年金はかなり負担になりますか?
籍入れて扶養にいれたほうがいいんですか?
なんかわからないことだらけで・・・
国民保険等の金額は、去年の彼女さんの収入によって変わります。
それと、失業保険金額によっては扶養に入れないことがあります。
ちなみに、彼女さんは彼女さんの親の扶養に入っても良いのではないでしょうか??
せっかくなら、扶養に入れるためでなく…別の時にプロポーズして結婚してあげてほしい気はします。
まぁすでに彼女さんとの結婚をずっと前から話し合ってたのなら別ですが…。
それと、失業保険金額によっては扶養に入れないことがあります。
ちなみに、彼女さんは彼女さんの親の扶養に入っても良いのではないでしょうか??
せっかくなら、扶養に入れるためでなく…別の時にプロポーズして結婚してあげてほしい気はします。
まぁすでに彼女さんとの結婚をずっと前から話し合ってたのなら別ですが…。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
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