雇用保険の受給給付について分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
自己都合で会社を退職しました。失業保険受給の条件でアルバイト等をする場合は週20時間未満ならしていいということですが、知らずにアルバイトを週4日間20時間を越えての仕事をしてしまいました。離職票がまだ届いていませんので雇用保険の受給申請をしていない状況なのですが、申請すらしていない状況でも不正受給となってしまいますか?また仕事をする場合はハローワークに申告したほうがいいのでしょうか?ご存知のかたいましたら回答お願いいたします。
↓の方のおっしゃられるとおりです。
まずは、離職票が届けばハローワークで手続き(求職の申し込み)
その後、7日間の待機機関があり、さらに自己都合の場合は、3ヶ月間
の給付制限。つまりこれらの期間は、基本手当がもらえませんよという期間です。
そして、その後、基本手当がもらえる受給期間となりますが、この受給期間は
4週間に1回、直前の28日分、仕事をして収入を得たどうか、そして就職活動を
したかなどを確認して基本手当が振り込まれます。つまりこの受給期間内での
収入ということになります。また、収入を得た場合もその金額により「全支給」
「減額して支給」「不支給」と段階があります。この計算の仕方は説明が長くなるので
割愛します。
また、不安だなーとさらに思われる場合は、最近のハローワークはとかく丁寧です。
電話で、名前を言わずに相談してみてはいかがですか?必ず答えてくれると思いますよ。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。

1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職

2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合


※補足について

•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。


•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方

などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
長文で失礼します。離職票についてです。
前職を2カ月で辞めました。今月の11日に前職を退職しました。いろいろあって、ほとんど喧嘩別れに近いような感じで辞めました。
今日ハローワークに行ってきたのですが、今年3月まで働いてた職場の離職票と前職の離職票がないと、失業保険を受けられないと言われ、3月までの職場には今日電話して離職票の発行を請求できました。
しかし、前職の方はハローワークの方に調べてもらったところ、今月13日にはすでに離職票が出来上がっている状態であり、自宅に送られてきてないのはちょっと遅いですねと言われました。

前職には今週の火曜に、国保に入るために必要な資格喪失証明書の送付を手紙で請求しました。まだそれも届いてません。
離職票が出来上がっているのに送ってこないのは何故なんでしょうか?また、資格喪失証明書が今週中に郵送されてこなかったら、離職票と一緒に再度手紙で請求するのはありだと思いますか?前職とは喧嘩別れみたいな状態で辞めたので、出来る限り電話したくないです。

皆様の意見をお聞かせください。
辞め方が円満ではないので電話がしにくいのはよく分かりますが、手紙では時間もかかるし、こちらからの一方通行の連絡ですから向こうの状況がわかりません。
意地悪だったり、送ることを失念している場合だってあります。
この際、電話をして確認したほうがいいと思います。雇用保険という大事なことですから意を決して電話しましょう。
妊娠出産で失業保険の給付延長手続きをしていました。そろそろ給付の手続きに行こうと思っていますが、待機期間に行う「活動」は、ハローワーク内の閲覧機での検索でも一回の活動とみなされてい
ますか?ちなみに池袋のハローワークです。数年前は、上記でオッケーでしたが、現在はどうなのか知りたいです。
失業保険が受給される為には一定回数の求職活動が必要になります。この求職活動はハローワークごとに内容が異なるようです。検索機で検索すれば求職活動になる場所と、それだけでは求職活動にならない場所があるようです。まず、下記の求職活動はどこのハローワークでも大丈夫みたいです。

☆求職活動になる内容
1、ハローワークで職業相談をする
2、ハローワークで職業紹介を受ける
3、求人に応募する
4、公的機関が主催する求職活動支援セミナーなどに参加する
5、企業説明会に参加する
6、各種国家試験や検定などを受験

上記の内容は求職活動になるみたいですが、ハローワークにより異なるみたいなので、詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
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