失業保険について教えてください
3月で主人の転勤のため2月で離職しようとおもっています
受給資格をみたしているかわからないのでおしえてください
勤続は7年近くありますが最初の数年は月3万程度でした
平成20年あたりで平均6万程度
現在ここ1年は

2月 61000
3月 64000
4月 68000
5月 63000
6月 60000
7月 75000
8月 67000
9月 70000
10月64000
11月71000
12月58000

1.2月も 6万弱だとおもいます
週3-4回のパートです
月で12-15程度だとおもいます
受給資格はありますか?
あるとしたら2月でやめて4月から職探しし始めるつもりですかみつからなければ4月からもらえますか?
詳しい方おねがいします
雇用保険は加入してらっしゃいましたか?
雇用保険に12ヶ月の加入がないとそもそも失業保険が支払われません。

2月にお辞めになるとのことですが、自己都合となると5月からの支給になるでしょう。

詳しくはハローワークでどうぞ。
失業保険を受給しようと思います、今給付制限中なので貯金とバイトでなんとか生活てしてますがバイトの事はハローワークには言ってません。
失業保険だけでは生活できないのでこのまま失業保険をもらいながらバイトを続けようと思っています。雇用保険もかからないしタイムカードもないバイトをしてるのですがハローワークにバレますか?ズルで貰う気ではなく生きていく為です。誰か教えて下さい。お願いします。
先に回答された方のおっしゃるとおりだと思います。
あなたの考え方では生活していくためには法律違反も仕方がないということですよね。
このカテでは法律違反を伝授する人はいませんよ。それよりも知恵を絞ってまともに生活できる収入の道を探すことです。
雇用保険は生活できるのに十分な金額を支給するものではありません。職を探している間の当座の援助をするに過ぎません。
ですからできるだけ早く生活できる道を探すことが急務なのです。
考え方を変えて進んで下さい。
うつ病が完治せず、会社を休職期間満了による自然退職後のことについて教えて下さい。
上記とおり客観的な判断などできない体調のため、疾病手当・健康保険・失業手当について教えて下さい。

・2011年2月~うつ病により会社を休職
⇒会社の健保より疾病手当金にて生活資金を捻出。
・2012年5月
⇒今月一杯で会社規定による自然退職予定
(健保の疾病手当金の最大期間1年6か月のうち2か月が残る)

以上の場合、現在の会社の健保(月12350円の支払い)を任意継続するのと
国民健康保険に切り替えて、疾病手当金の残り2か月を受給するのでは、
国保の方が保険料など安いのでしょうか?

またハローワークでの失業保険の受給延長をする予定ですが、病気による退職は
自己都合によるものであり、3か月間の受給制限がつくのでしょうか?

また上記のような経験の方でアドバイスなどいただけたら大変ありがたく思います。

お忙しいとは思いますが、ご教授のほどよろしくお願いします。
「疾病手当」ではなく「傷病手当金」のことですね?

>....国保の方が保険料など安いのでしょうか?

任意継続は現在の健康保険料の倍額になります。
お住まいの役所へ国民健康保険料の試算をしてもらってください。
両方を比べて、安い方を選べばよろしいです。

>病気による退職は自己都合によるものであり、3か月間の受給制限がつくのでしょうか?

はい、自己都合退職となりますので、待機期間が発生します。

autosell_1967さん
今妊娠していて予定日が5月の初めです。
質問の内容は、今回妊娠を理由に会社(保育所)を辞めさせられました。

そこで、失業保険や出産一時金、出産手当金など色々とお金に関する問題も出てきます。
将来的にはまた違う所で働く予定ですが、今は旦那の扶養に入っておくべきなのでしょうか?また、失業保険や出産手当金などは手続きして貰うにはどのような方法がベストなのか意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
失業保険も、出産手当金も、金額は扶養に関係なくもらえる金額は同じです。
どちらでも良いと思います。
一時金は、退職したらもらえません。
ご主人の扶養に入り、手当金の手続きをしてもらう方が楽だと思います。
失業保険は、退職したら離職表を持ってハローワークに行き、受給期間延長の申請をします。
産んで8週間経ったら、ハローワークで受給する為に、休職活動を行い、失業認定を受けたら、支給が始まります。
ハローワークで詳しく説明してくれます。
失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
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