今年2月下旬で1年2ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険を3ヶ月給付されていましたが10月より半年の期間限定で派遣会社で働くようになりました。派遣での勤務終了後に再度失業保険は給付されるのでしょう
「条件を満たせば」としか言いようがありませんね。
※そもそも「派遣会社で働く」と「派遣労働者として働く」のとは違います。
派遣労働者であるとして
・単純に雇用保険に加入していた期間によるのではなく「被保険者期間」によります。
6ヶ月間加入していたとしても、各月に賃金支払基礎日数が11日以上なければ「被保険者期間6ヶ月」にはなりません。
・派遣労働者は、ある派遣先への派遣が終わったら次の派遣先に派遣される=雇用は終了しないものです。
だから、あなたが派遣先の紹介を希望したが、次の派遣先が決まらなかったのでないと、受給資格を得られません。
※そもそも「派遣会社で働く」と「派遣労働者として働く」のとは違います。
派遣労働者であるとして
・単純に雇用保険に加入していた期間によるのではなく「被保険者期間」によります。
6ヶ月間加入していたとしても、各月に賃金支払基礎日数が11日以上なければ「被保険者期間6ヶ月」にはなりません。
・派遣労働者は、ある派遣先への派遣が終わったら次の派遣先に派遣される=雇用は終了しないものです。
だから、あなたが派遣先の紹介を希望したが、次の派遣先が決まらなかったのでないと、受給資格を得られません。
扶養について教えてください。
今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。
出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。
で質問なんですが
私は今旦那の扶養に入るべきですか??
扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??
無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。
出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。
で質問なんですが
私は今旦那の扶養に入るべきですか??
扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??
無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
国保というのは、国民健康保険と国民年金保険ですか?
この2つなら扶養という考えはありません。
国民健康保険は世帯の所得割りなどの各市町村が決めた方法で保険料(税)が決定されて、別々に保険証が発行されます。国民年金保険の保険料はひとり当たり一定額です。
ですから、旦那さんの扶養・・・ということになると所得税や住民税の扶養ということでしょうか。
あなたの1年間の所得額が38万円以下であれば、旦那さんの扶養に入ることができ、扶養に入ると、
旦那さんの所得税の申告において、配偶者控除(38万円)が受けられます。
また、あなたの所得額が38万円を超えても最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
住民税の方はもう少し控除金額が少ないですが、こちらのも扶養(配偶者控除)があります。
この2つなら扶養という考えはありません。
国民健康保険は世帯の所得割りなどの各市町村が決めた方法で保険料(税)が決定されて、別々に保険証が発行されます。国民年金保険の保険料はひとり当たり一定額です。
ですから、旦那さんの扶養・・・ということになると所得税や住民税の扶養ということでしょうか。
あなたの1年間の所得額が38万円以下であれば、旦那さんの扶養に入ることができ、扶養に入ると、
旦那さんの所得税の申告において、配偶者控除(38万円)が受けられます。
また、あなたの所得額が38万円を超えても最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
住民税の方はもう少し控除金額が少ないですが、こちらのも扶養(配偶者控除)があります。
受給資格不決定処分に不服
"派遣で6.5箇月勤めて雇用保険の手続きに行きましたが、離職票2に2Cと2Dに〇がついており(間にorと記入)期間満了による離職の(更新又は延長しない旨の明示 有)になっていて…″
離職理由の欄は
2定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間1.55箇月、通算契約期間6.5箇月、契約更新回数 1回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意 無(更新又は延長しない旨の明示 有))
労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
になっていました。
派遣の場合期間満了だと解雇処分で失業保険はもらえると思いこんでいて深く考えずサインしてそのまま持って行ったところ不決定になりました。
職員さんからは2Cと2Dの違いの説明もないまま、更新の希望の申し出はしなかったですかと聞かれ、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、派遣会社の方には確かに申し出はしなかったので、はいと言いました。でも、派遣会社の担当者も継続したい意思があるのは分かってる上で更新の可能性はなかったので希望事態の質問はされなかったと思います。…これも言わなかったのですが″
そのうえで職員さんから、「だいたい更新しない旨の明示が有の時点で2Dになります。」と言われたので、同意はしたのですが、本当にそうなのでしょうか?派遣会社管轄の職安の2Cor2Dは何だったのでしょうか?
もう一度職安へ行って、労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】の分は、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、はいと言いました。でも(以下同文)″と説明してもこの決定はくつがえせませんか?
回答よろしくお願いします。
"派遣で6.5箇月勤めて雇用保険の手続きに行きましたが、離職票2に2Cと2Dに〇がついており(間にorと記入)期間満了による離職の(更新又は延長しない旨の明示 有)になっていて…″
離職理由の欄は
2定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間1.55箇月、通算契約期間6.5箇月、契約更新回数 1回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意 無(更新又は延長しない旨の明示 有))
労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
になっていました。
派遣の場合期間満了だと解雇処分で失業保険はもらえると思いこんでいて深く考えずサインしてそのまま持って行ったところ不決定になりました。
職員さんからは2Cと2Dの違いの説明もないまま、更新の希望の申し出はしなかったですかと聞かれ、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、派遣会社の方には確かに申し出はしなかったので、はいと言いました。でも、派遣会社の担当者も継続したい意思があるのは分かってる上で更新の可能性はなかったので希望事態の質問はされなかったと思います。…これも言わなかったのですが″
そのうえで職員さんから、「だいたい更新しない旨の明示が有の時点で2Dになります。」と言われたので、同意はしたのですが、本当にそうなのでしょうか?派遣会社管轄の職安の2Cor2Dは何だったのでしょうか?
もう一度職安へ行って、労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】の分は、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、はいと言いました。でも(以下同文)″と説明してもこの決定はくつがえせませんか?
回答よろしくお願いします。
ここでのポイントは、「あなたが、別の派遣先への派遣を希望したかどうか」です。
派遣というのは、その性質上、契約期間満了→次の派遣先に移る、というのが原則であって、同じ派遣先への派遣が継続するというのは例外(制度の趣旨に反する)です。
〉派遣先の方には言ったのですが
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先にリースされている立場でした。
派遣会社に言わなければ意味がありません。
前述の通り、ここで問われているのは、あなたと派遣会社との間の労働契約を更新するかどうかで、同じ派遣先に派遣され続けるかどうかではありません。
※質問のケースでは、派遣先と派遣会社との契約そのものが終了したようですが、仮に派遣先と派遣会社との契約が継続する場合でも、派遣先としては、派遣されてくる人があなたである必要はありません。
派遣先は、あなたの契約が更新されるかどうかには全くタッチしない立場です。
繰り返しますが、派遣労働者は、契約期間が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。それが派遣という制度の性質です。
同じ派遣先に派遣され続けることを期待する方がおかしいです。
〉2Cor2Dは何だったのでしょうか?
「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」が選択されていたから。
だから、職安の係員は、あなたから詳しく状況の聞き取りをしたんです。
その結果、あなたが更新を希望しなかったということで、不支給になったわけです。
不決定になりました
→不支給が決定されました
派遣というのは、その性質上、契約期間満了→次の派遣先に移る、というのが原則であって、同じ派遣先への派遣が継続するというのは例外(制度の趣旨に反する)です。
〉派遣先の方には言ったのですが
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先にリースされている立場でした。
派遣会社に言わなければ意味がありません。
前述の通り、ここで問われているのは、あなたと派遣会社との間の労働契約を更新するかどうかで、同じ派遣先に派遣され続けるかどうかではありません。
※質問のケースでは、派遣先と派遣会社との契約そのものが終了したようですが、仮に派遣先と派遣会社との契約が継続する場合でも、派遣先としては、派遣されてくる人があなたである必要はありません。
派遣先は、あなたの契約が更新されるかどうかには全くタッチしない立場です。
繰り返しますが、派遣労働者は、契約期間が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。それが派遣という制度の性質です。
同じ派遣先に派遣され続けることを期待する方がおかしいです。
〉2Cor2Dは何だったのでしょうか?
「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」が選択されていたから。
だから、職安の係員は、あなたから詳しく状況の聞き取りをしたんです。
その結果、あなたが更新を希望しなかったということで、不支給になったわけです。
不決定になりました
→不支給が決定されました
・離職票1.2はいつ会社から送られてくるのですか?
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?
・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?
・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?
退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?
・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?
・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?
退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
わかる範囲でお答えします。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。
待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。
待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
二年半フルパートで働きましたが今月退職しました。次の仕事は三ヶ月間の短期です。短期が終わったあと引っ越すので新天地でまたフルパートに行きたいと考えています。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
〉雇用保険半年
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。
「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。
被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。
「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。
被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
国民健康保険について。
今日、国民健康保険税の納付書が届きました。
説明が入っていましたがよくわかりません。
第5期 納付期限20年12月1日 28300円
第6期 納付期限21年 1月5日 25000円
第7期 納付期限21年 2月2日 25000円
第8期 納付期限21年 3月2日 25000円
合計 103300円
今年2月会社を退職し、4月結婚、旦那の扶養に入りましたが、
失業保険受給のため9月8日から国民健康保険に入りました。
9月からの月額ということですか?
それからもし、今月から働くことになったら
旦那の扶養に戻るか会社の保険に入るつもりです。
いつの分まで払えばいいのでしょう?
今日、国民健康保険税の納付書が届きました。
説明が入っていましたがよくわかりません。
第5期 納付期限20年12月1日 28300円
第6期 納付期限21年 1月5日 25000円
第7期 納付期限21年 2月2日 25000円
第8期 納付期限21年 3月2日 25000円
合計 103300円
今年2月会社を退職し、4月結婚、旦那の扶養に入りましたが、
失業保険受給のため9月8日から国民健康保険に入りました。
9月からの月額ということですか?
それからもし、今月から働くことになったら
旦那の扶養に戻るか会社の保険に入るつもりです。
いつの分まで払えばいいのでしょう?
国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「年度の総額が幾ら」です。
総額を、決まった回数で分割払いします。
あなたの住む市町村では、7月~2月の8回分割(8期)で納付するようですね(月の最終日に銀行が休みのときは次の営業日が期限になる)。
今年度の加入月数(予定)は、9月から3月までの7ヶ月ですから、「1年間加入した場合の額÷7/12」を4期で支払うよう指示されたわけです。
脱退した場合、加入月数に応じて「今年度の額」が再計算されます。
納付済みの額との過不足を精算することになります。
総額を、決まった回数で分割払いします。
あなたの住む市町村では、7月~2月の8回分割(8期)で納付するようですね(月の最終日に銀行が休みのときは次の営業日が期限になる)。
今年度の加入月数(予定)は、9月から3月までの7ヶ月ですから、「1年間加入した場合の額÷7/12」を4期で支払うよう指示されたわけです。
脱退した場合、加入月数に応じて「今年度の額」が再計算されます。
納付済みの額との過不足を精算することになります。
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