失業保険について
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
《補足について》
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
昨年5月である会社(5年在職)を数回による賃金遅配(会社都合による退職)の為、退職しました。その会社の前に2社(18年)に在職していて、その2社は失業保険に加入していたのですが最後の1社は加入していませんでした。私の退職時にあわてて2年分さかのぼって加入し、無事、失業保険の給付が受けることが出来たのですが、最初から失業保険に加入していれば23年加入していたことになり給付金額、給付期間も違います。その事を会社に相談したらそれ相当の金額を分割で毎月○日振込みます(口約束)ということになったのですが、やはり遅配でした、給料の遅配時に公共料金、学校月謝の口振がある為、たびたび借金して対応していました、現在は収入ありますがこの時の返済の為、家計を圧迫しております。まあ、いまさら何ですが、この会社を法的にギャフンと言わす知恵・もしくは公的な機関で相談する所はないでしょうか?親子の有限です。
その会社は倒産では無く続いているようですが会社都合にしてもらえたのですね。
確かに2年以上と20年以上では給付期間に差がありますが、途中で辞められて
いますので今の会社の勤務期間が給付日数の根拠になるのではありませんか?
給付が切れて再就職するまでの期間が長かったかと思いますが、労力と経費を
考えると果たして得か否か疑問です。
加入していなかったけど遡って加入したとか、会社都合にしたとか、こちらの為に
動いてくれていることは評価してあげたいですね。
なお、相談するところは労働基準監督署ですが、自己都合・会社都合で拗れて
くるかもわかりません。
確かに2年以上と20年以上では給付期間に差がありますが、途中で辞められて
いますので今の会社の勤務期間が給付日数の根拠になるのではありませんか?
給付が切れて再就職するまでの期間が長かったかと思いますが、労力と経費を
考えると果たして得か否か疑問です。
加入していなかったけど遡って加入したとか、会社都合にしたとか、こちらの為に
動いてくれていることは評価してあげたいですね。
なお、相談するところは労働基準監督署ですが、自己都合・会社都合で拗れて
くるかもわかりません。
失業保険について 教えてください。
現在、勤めている会社が、どんどん給料が下がり、とても生活できないので、
自分で 小さなうどん屋を やってみようと考えているものです。
現在の仕事を退職して、うどん屋をはじめたい。
しかし、すぐに(準備があるため)できるわけでもないので、それまでの間、
失業保険は、もらえますか?
退職して、うどん屋を開業するまでは、無収入になります。
失業保険のサイトを見たのですが、ハローワークにて 手続きをして、
かつ、就職活動をしているかたが 対象のようですが、どうでしょうか?
現在、勤めている会社が、どんどん給料が下がり、とても生活できないので、
自分で 小さなうどん屋を やってみようと考えているものです。
現在の仕事を退職して、うどん屋をはじめたい。
しかし、すぐに(準備があるため)できるわけでもないので、それまでの間、
失業保険は、もらえますか?
退職して、うどん屋を開業するまでは、無収入になります。
失業保険のサイトを見たのですが、ハローワークにて 手続きをして、
かつ、就職活動をしているかたが 対象のようですが、どうでしょうか?
失業手当を受け取れる期間は
原則として退職日の翌日から1年間です。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が
認定されれば失業手当が受け取れます。
ですが、以下のときは失業手当を受けることが
できませんので注意してください。
①定年退職後すぐに新しい仕事についた場合
②自営業を始めた人、または自営業のために準備を始めた場合
③会社の役員に就任した場合
定年退職後すぐに新しい仕事についた場合 です。
質問者さんの場合
②になりますが、まだ準備を実際にしていないのであれば
いつ準備をされるかによりますが
雇用保険の支給に該当されるかどうかは微妙です。
原則として退職日の翌日から1年間です。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が
認定されれば失業手当が受け取れます。
ですが、以下のときは失業手当を受けることが
できませんので注意してください。
①定年退職後すぐに新しい仕事についた場合
②自営業を始めた人、または自営業のために準備を始めた場合
③会社の役員に就任した場合
定年退職後すぐに新しい仕事についた場合 です。
質問者さんの場合
②になりますが、まだ準備を実際にしていないのであれば
いつ準備をされるかによりますが
雇用保険の支給に該当されるかどうかは微妙です。
失業保険給付について質問させていただきます。
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。
わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。
わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
会社都合になるという人と、ならないという人の意見が交錯していますね。
jinjikanribuさんの回答には、現場実務はやっていない、机上の判断で、条文等の読解力不足のことがありますので、一見正しそうでもご注意されたほうがよいかと思います。
離職直前3ヶ月に連続して、45時間を越える時間外労働があったかどうか、というのは、判断するための指針の一つなんですよ。
これを超えたら、その人は特定受給資格者です、という絶対的条件になっているわけではありません。
それだけの時間外労働が生じることで、従業員の健康に障害が生じる恐れがある、ということを行政機関から、改善するよう指摘を受ける。
指摘されたにも係わらず、会社が障害防止のために必要な措置をとらない、だから離職した。
それならば、労働者の判断による退職であっても、特定受給資格者と判断されることがある。ということです。
指定の条件に合致するから、特定受給資格者になりました。なんて勝手にこっちからは言えません。
該当するかどうかは、ハローワーク職員でなければ決められません。
貴方が、仮に3ヵ月45時間の残業をしていたから、と訴えてみても、会社が自己都合がと書いていて、会社に聞いてみたら、「連続して残業・休出をしたら、代休や有休の取得をするように、と指導している。3ヵ月連続したら、次の月は残業禁止の措置を講じている」
「ああ、会社はちゃんと健康管理もしていますね。これでは自己都合です。」
と、見られるケースもあるので、そこは、あらかじめ特定受給資格者になるのかどうか、は確認しないとわかりません。
ハローワーク以外で、勝手に「該当します」なんて無責任なことは言えないと思います。
会社の所定労働時間が7.5時間という場合、それを超えたら会社は時間外労働だとみなすのではないですか?
8時間までは、というのは、割増賃金が必須かどうかの区切りですから、会社によって決められてよいかと思います。
jinjikanribuさんの回答には、現場実務はやっていない、机上の判断で、条文等の読解力不足のことがありますので、一見正しそうでもご注意されたほうがよいかと思います。
離職直前3ヶ月に連続して、45時間を越える時間外労働があったかどうか、というのは、判断するための指針の一つなんですよ。
これを超えたら、その人は特定受給資格者です、という絶対的条件になっているわけではありません。
それだけの時間外労働が生じることで、従業員の健康に障害が生じる恐れがある、ということを行政機関から、改善するよう指摘を受ける。
指摘されたにも係わらず、会社が障害防止のために必要な措置をとらない、だから離職した。
それならば、労働者の判断による退職であっても、特定受給資格者と判断されることがある。ということです。
指定の条件に合致するから、特定受給資格者になりました。なんて勝手にこっちからは言えません。
該当するかどうかは、ハローワーク職員でなければ決められません。
貴方が、仮に3ヵ月45時間の残業をしていたから、と訴えてみても、会社が自己都合がと書いていて、会社に聞いてみたら、「連続して残業・休出をしたら、代休や有休の取得をするように、と指導している。3ヵ月連続したら、次の月は残業禁止の措置を講じている」
「ああ、会社はちゃんと健康管理もしていますね。これでは自己都合です。」
と、見られるケースもあるので、そこは、あらかじめ特定受給資格者になるのかどうか、は確認しないとわかりません。
ハローワーク以外で、勝手に「該当します」なんて無責任なことは言えないと思います。
会社の所定労働時間が7.5時間という場合、それを超えたら会社は時間外労働だとみなすのではないですか?
8時間までは、というのは、割増賃金が必須かどうかの区切りですから、会社によって決められてよいかと思います。
失業保険について
お世話になります。
失業保険の件ですが、今も辞めた月から
半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
あと、60歳すぎてからの
定年退職扱いは、3ヶ月後から貰うのですか?
申請してから、その月にはもらえないのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
お世話になります。
失業保険の件ですが、今も辞めた月から
半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
あと、60歳すぎてからの
定年退職扱いは、3ヶ月後から貰うのですか?
申請してから、その月にはもらえないのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
今も辞めた月から半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
→すみません。いつの時代にあったのかわかりませんが、これって何の意味があるのでしょう。
失業保険は、勤めた年数と現在の年齢で、支給日数と単金がきまります。
ハロ―ワークに行けばマトリックス表があります。
定年退職なので会社都合扱いで年数も足りていると思いますので、手続きの期間を除けばその月からもらえますよ。
これもハローワークで聞けます。
→すみません。いつの時代にあったのかわかりませんが、これって何の意味があるのでしょう。
失業保険は、勤めた年数と現在の年齢で、支給日数と単金がきまります。
ハロ―ワークに行けばマトリックス表があります。
定年退職なので会社都合扱いで年数も足りていると思いますので、手続きの期間を除けばその月からもらえますよ。
これもハローワークで聞けます。
失業保険の待機期間について。
現在、
『正当な理由のない自己都合退職』になっています。
明後日、一回目の認定日で
『正当な理由のある自己都合退職』に変えて貰えないか、客観的なご
回答をお願いします。
理由は、
在職中にバセドウ病により三ヶ月間の休職を命じられ、休みました。(診断書3枚有り)
更に、
重いものを持ったり走ったりしないようにと座っての軽作業を命じられ、三ヶ月間継続しました。(診断書1枚有り)
この時点で、
受診するにも早退しなければならず、会社に多大な迷惑をかけていることで責任を感じて病院に行くのを辞めてしまいました。
案の定、
病状は悪化し、定期的な受診を命じられました。(診断書1枚有り)
先生からは環境にも問題があるので、職場変えたら良いのにと提案されていました。
それで、今回、会社にこれ以上迷惑をかけられないと伝えて自己都合退職しました。
という流れで、
診断書を5枚持っています。
?客観的に、これは正当な理由に当たらないでしょうか?ご意見をお願いします。
?認定日に、相談しても変更してもらえるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
現在、
『正当な理由のない自己都合退職』になっています。
明後日、一回目の認定日で
『正当な理由のある自己都合退職』に変えて貰えないか、客観的なご
回答をお願いします。
理由は、
在職中にバセドウ病により三ヶ月間の休職を命じられ、休みました。(診断書3枚有り)
更に、
重いものを持ったり走ったりしないようにと座っての軽作業を命じられ、三ヶ月間継続しました。(診断書1枚有り)
この時点で、
受診するにも早退しなければならず、会社に多大な迷惑をかけていることで責任を感じて病院に行くのを辞めてしまいました。
案の定、
病状は悪化し、定期的な受診を命じられました。(診断書1枚有り)
先生からは環境にも問題があるので、職場変えたら良いのにと提案されていました。
それで、今回、会社にこれ以上迷惑をかけられないと伝えて自己都合退職しました。
という流れで、
診断書を5枚持っています。
?客観的に、これは正当な理由に当たらないでしょうか?ご意見をお願いします。
?認定日に、相談しても変更してもらえるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
「特定理由離職者」の定義のひとつに「正当な理由のある自己都合により離職した者」があり、「正当な理由」には傷病も含まれてはいます。
しかし、退職理由の異議申し立ては離職票をハローワークに提出したときに行うのが通常です。
認定日に異議を申し立てても遅い気がしますが、だめもとで聞いてみてはいかがですか?
munyumamu0611さん
しかし、退職理由の異議申し立ては離職票をハローワークに提出したときに行うのが通常です。
認定日に異議を申し立てても遅い気がしますが、だめもとで聞いてみてはいかがですか?
munyumamu0611さん
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