失業保険給付期間中なのですが、短期のバイトをしています。
友達の職場で、人手が足りず、手伝って欲しいと言われ短期(2ヶ月)なのですが、バイトをしています。1日8時間、月の休みが6日、給与の支払いは時給ではなく、月給で13万7千円支払ってもらえます。こんな状態でも失業保険はもらうことができるのでしょうか?
失業保険の仕組みがいまいちわからないので教えてください。
失業認定を受けるためにハローワークに行く日があると思いますが、その際に働いた日を正直に申請してください。短期だから、少額だからといって申告しないと、バイト先はこの人にいくら給料として払いましたと、税務署等に報告します。そこから失業中のあなたに給与があるとわかると、あなたは不正受給として罰せられます。受けた給付金に利子、罰金など少額の給料以上返ってきます。また給付期間が残っていてもその分給付されない場合もあります。
失業保険に付いての質問です。退職後資格を取るため専門学校等に行くような場合、就学一時金のような形で失業保険料を一括で受け取る事が出来ると聞きました。現在看護師管理職をしていますがもうすぐ定年退職です。
その後NPOを立ち上げる為に専門学校に行く予定です。 既に看護師の資格はあるので他の資格を取るためとは言え一括で失業保険料を受け取ることは出来ないのか、それとも出来るのか教えて頂きたいと思います。
〉退職後資格を取るため専門学校等に行くような場合、就学一時金のような形で失業保険料を一括で受け取る事が出来る

そのような制度は存在しません。
何か別のものと間違えていませんか?
失業保険の不正受給をしながら自己破産できますか?
現在失業保険をもらいながら仕事をしています。
いけないこととはわかっていながらも、突然の解雇と400万もの借金で
八方塞りになりついやってしまいました。
既に給料が一度、失業保険が二度、同口座に振り込まれてます。
そこで、実は私今自己破産か個人再生を考えています。
このような不正受給をしていながら問題なく手続きできるでしょうか。
お分かりになる方教えてください。
まあ、黙っておけばバレないわなあ。
問題はその400万円と、解雇の理由だな。
ギャンブルや犯罪がらみだと、破産できても免責受けられないよ。
ハローワークの医療事務コンシェルジュに受かる為には!!
はじめまして。

昨年、新卒で就職し、今年2月に病気退職しました23歳女です。
先日ハローワークで基金訓練を受ける為に行った所、失業保険を受けながら通える医療事務コンシェルジュを勧められました。
以前は営業事務をしてましたが、思い切って医療事務コンシェルジュを受けることにしました。

しかし、このご時世倍率がかなり高いとのことです。
面接と適性検査で試験をするとこのことですが、やはり面接の比重が高いとのことです。

実際、面接を受けたことのある方
どのような面接を受けましたでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
医療事務は資格がなくても仕事ができるのは御存じですか?
ただ、昨今の不景気で資格を取った人が沢山いるので、
数年前よりも求職者が急増し、就職できない人達であふれかえっているのが現実です。
医療事務は資格の有無よりも実務経験を重視していますので、
未経験者の場合は、医療系専門学校を卒業して1、2年くらいの人を
除いてかなり狭き門となっております。

ですが、未経験者が全く就職できないということではありません。
お住まいの地域によりますが、「未経験者可」で募集しているところもありますので、
ハローワーク等でリサーチされることをお勧めいたします。

医療事務の資格につきましては、国家資格ではないということと、
その殆どが民間団体が講座を運営するために作った資格であって、
講座等で短期間で取得できるということから、採用時にはあまり評価されないようです。

資格を取るには『お金』と『時間』が掛かりますので、
今一度、検討されることをお勧めします。
週20時間未満の勤務なのに会社で知らぬ間に突然雇用保険をかけられていました。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
就職した会社には、雇用保険の基本手当を受給中だというのを言う必要がない。と思ったことが間違いでしょうね。

会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。

また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。

『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。

ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。

不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。

それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。

不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。

本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
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(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。

会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。

「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。

「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。

なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。

まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
息子が関東能力開発大学校に入学しました。
技能者育成資金貸付制度を利用したいと
考えております。
と、言うのも4月に夫が失業してしまい
学費の支払いが不安な為です。
貸付制度の申込書をもらってきましたが
「失業保険を受給している人は資格なし」
との項目があったのですが
これは入学した本人がという事ですか?
「技能者育成資金貸付制度」というのは、職業能力開発施設で職業訓練を受講している人を対象にした一種の奨学金です。

普通課程の職業訓練(普通の職業訓練校の比較的長期間の職業訓練のこと)の場合、雇用保険失業給付受給資格のある方が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されますので、貸付金までの二重の金銭的支援はしない、ということです。

一方、関東職業能力開発大学校は、新規学卒者向けの専門課程及び応用課程の高度職業訓練ですので、そもそも、失業給付受給者が対象ではありません。

つまり、貸付制度の全般的な資料に失業給付云々と書いてあっても、質問者さんの息子さんのケースは無視して良いということです。

そもそも、日本学生支援機構の奨学金もそうですが、この貸付金も、訓練生本人が借りて返すものです。ですから、対象者についての資格は、全て本人に関するものです。


とは言いながら、連帯保証人が必要である、という要件もあり、こちらの方が問題であると思われます。お金を借りるわけでその返済が滞ったときのための連帯保証人ですから、その保証人に返済能力が無ければなりません。

このため、
「連帯保証人は、独立して生計を営む成人で、継続して収入を得ている方であり、返還総額の返還を確実に保証できる資力を有する方」とされています(雇用・能力開発機構HPより抜粋)。

ですから、お父様が失業されていらっしゃると、連帯保証人として認められず、貸付金が借りられないという恐れはあります。

ただ、質問者さんが安定したご収入があれば、質問者さんが連帯保証人になればよいわけですし、ほかにご親戚とかで連帯保証人になってくれる方があればそれでよいわけです。

なお、日本学生支援機構の奨学金は、学校教育法に則り設置された学校(大学・短大・専門学校など)に通う場合に借りられるものですので、職業能力開発促進法に基づいて設置された職業能力開発大学校に通う場合は、適用されません。その替わりに「技能者育成資金貸付制度」があるのです。


なお、適用が認められることは難しいとは思いますが、職業能力開発大学校には、一般の国公立大学と同じように「授業料免除制度」という制度があります。あまり積極的に広報はされていませんが。

失業したばかりであれば難しいかもしれませんが、仮に2年生になったときにもお父様の失業状態が続いていたとすると、その時からは授業料免除が適用になる可能性があるかもしれません。これは、一度、学校によく聞いてみるとよいでしょう。
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