失業保険について

失業保険のメリットとデメリットについて質問させていただきます。


失業保険をもらいながら公共職業訓練を受けるか、すぐに就活して就職先を決めるか悩んでいます。
失業保険を受給してしまうと、次の仕事を始めた際に受給資格を判断する期間がゼロからになり、今後失業保険を受給しなければならない状態になった際に困る、、と言ったような書き込みを目にしました。


また元々の考えとしては、この機会にスキルアップの為、職業訓練を受けようと考えていました。
しかし、これを受けてしまうと失業保険を受給する形になってしまうとの事でした。

最初は失業保険を受給した方がいいのかな?と思っていたのですが、必ずしもそうではないようですね、、


職業訓練で取得出来る資格は持っていた方がいいのでしょうが、必ずしもその資格がなければ採用してもらえない、という事ではないようです。
訓練校は被保険者期間を削ってまで行くかいはあるのでしょうか?


私は今まで四年半、雇用保険を払ってきました。この期間がゼロになってしまうのと、いまのまま継続していくとのでは、どれほどの差があるものなのでしょうか?

どちらが損得という事ではないのですが、今後の為になる方を選びたいのです。
スキルアップの為に被保険者期間を削って訓練を受けるか、今後退職してしまった場合に備え被保険者期間を保っておくのがよいのか、、

ネットにはいろんな情報が飛び交い、判断し難いのでアドバイスをいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします!
失業給付は積み立て方式ではありませんので一般受給者の場合10年未満は90日、20年未満は120日、30年未満は150日で12ヶ月以上の加入期間で90日が受給できますので受給したからと言ってデメリットとはならないと思います。

公共職業訓練を受講した場合は6ヶ月コースで180日、1年コースで360日の失業給付の受給延長がされますので失業して90日を受給するよりはメリットになります。

被保険者期間が受給後にゼロになってしまう心配があると思いますが、職業訓練修了後に就職し12ヶ月以上の加入があれば受給資格が得られますので心配はないと思います。

公共職業訓練校は直接来る求人があり、一般求人より条件がよい会社に紹介してもらえる可能性があります。

職業訓練校側から紹介される求人に紹介してもらえる人は受講者の2割程度ですが、倍率が低く会社も優良企業で一般の募集では応募出来ない企業ですので紹介されれば将来は安泰です。

職業訓練に関しては修了しても就職先が決まらない人が多いとかかれていますが、ごく一部の人たちは良い就職先に就職が出来て喜ぶ人も居ます。

私も職業訓練受講者で資格の取得や履歴書の書き方、面接での対応などを勉強し、職業訓練校より良い就職先を紹介された一人です。

自力で就職先を探すのは良い事ですが、職業訓練を利用して給付金を貰い勉強して就職活動をすれば違う道が開けるのではないでしょうか?
失業保険の給付金を受け取っています。給付日数を3分の1程残したあたりで、15日間くらい派遣の仕事をしようと思っています。

質問1)この期間は派遣会社の保険に加入できるのでしょうか。

質問2)ハローワークからの給付金はどのような扱いになるのでしょうか。

無知で申し訳ありません。お答え願える方よろしくお願いします。
基本手当日額と1日分のアルバイト代を足したものが
賃金日額の100分の80を超えなければ
その日については
基本手当ては全額支給されます
友人からこんな相談されました。
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
履歴書に書いた方がいいと思います。というより、書かないといけないです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
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