失業保険支給期間が過ぎた後の再就職でもハローワークの手続きが必要ですか?
前職を退職後ハローワークで失業保険を受給していました。
支給期間が過ぎても就職先が決まらず、
今月に入りハローワークが関与していない転職サイトを経由して就職が決まりました。
ハローワークのしおりを調べたところ入社日前日にハローワークで手続きをすると書かれていましたが
これは支給期間中の場合に再就職手当てを貰うための手続きという事でしょうか?
それとも失業保険を受給したりハローワークを利用した場合必ず何かしらの手続きがあるのでしょうか?
前職を退職後ハローワークで失業保険を受給していました。
支給期間が過ぎても就職先が決まらず、
今月に入りハローワークが関与していない転職サイトを経由して就職が決まりました。
ハローワークのしおりを調べたところ入社日前日にハローワークで手続きをすると書かれていましたが
これは支給期間中の場合に再就職手当てを貰うための手続きという事でしょうか?
それとも失業保険を受給したりハローワークを利用した場合必ず何かしらの手続きがあるのでしょうか?
給付終了後は申告の必要はありません。
受給中は再就職手当ての受給資格に満たない残日数でも就職日前日までの基本手当ては受給できるので認定日とは関係なく就職の申告をしてくださいという事です。
受給中は再就職手当ての受給資格に満たない残日数でも就職日前日までの基本手当ては受給できるので認定日とは関係なく就職の申告をしてくださいという事です。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
まず社会保険料ですが、月末退職の方以外の方で辞めた時は、その月の社会保険料は掛かりません。
これは法律で定められています。
ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。
そこはしっかりと確認してください。
つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。
失業給付について
>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)
職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。
つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。
補足分
>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?
あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。
>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?
そんなもんです。
これは法律で定められています。
ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。
そこはしっかりと確認してください。
つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。
失業給付について
>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)
職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。
つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。
補足分
>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?
あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。
>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?
そんなもんです。
失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
パートで8年勤めたのですが、この度妊娠して会社を7月で辞めます。パートだとやはり失業保険は出ないのですか?それと、現在入っている社会保険はどうなるのですか?
・雇用保険に入っていたら失業保険は出ます。
・社会保険は退職と同時に加入資格を失います。ご主人の扶養となるか、ご自身で国民健康保険に入ることになります。ご主人の扶養になれるか否かは受け取る失業保険の額によりますが、可否を決めるのはご主人の勤める会社ではなく、会社が加入している保険制度(政管健保、共済組合)です。
・社会保険は退職と同時に加入資格を失います。ご主人の扶養となるか、ご自身で国民健康保険に入ることになります。ご主人の扶養になれるか否かは受け取る失業保険の額によりますが、可否を決めるのはご主人の勤める会社ではなく、会社が加入している保険制度(政管健保、共済組合)です。
社会保険の件でご相談です。
22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。
1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。
2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。
どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。
1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。
削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?
宜しくお願いします。
22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。
1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。
2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。
どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。
1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。
削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?
宜しくお願いします。
出産手当金と失業保険の受給期間において、遡ってご主人の保険の扶養から抜けて国民健康保険に加入する必要があります。
22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、
通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。
ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。
そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。
その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。
sunny_be_goodさん
22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、
通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。
ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。
そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。
その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。
sunny_be_goodさん
関連する情報