自己都合で退職し、転職活動を行っている者です。

現在、自己都合により退職し、失業保険申請中の者です。転職活動を第一に据えて生活していますが、プロとは程遠いですが、かねてよりライフ
ワークで絵画制作をしています。

最近某所から、作品展示と即売の催しの参加オファーを頂きました。
催しの開催は半年先ですが、転職の合間合間に数点作品を制作予定です。
のちのち販売に参加するための制作なのですが、これは内職・副業扱いになりますでしょうか。(プロとは程遠いので、販売しても売れるかもわかりませんが、、)

ハローワークにもきいてみたいと思いますが、ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。
求職活動をしないでそれに没頭するのであれば雇用保険の受給は出来ないでしょうが、趣味の一環としてされるのあれば問題ないですよ。
認定日間の決められた求職活動も頑張ってください。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
定年退職は一般退職(自己都合)と同じになりますが、給付制限3ヶ月は付きません。
ただ、給付日数は自己都合退職と同じになります。
もしお疑いならハローワークにお確かめください。
失業保険の資格について。パートと内職で計週3勤務をしていたところ失業。顧問税理士さんから離職票をもらいハローワークへ行きましたが受給資格がないと言われました。
内訳は、週2アルバイト、週1内職(同じ職場)ペースでの勤務でした。

先週ハローワークに離職票を提出し、先程になってから電話があり「月11日以上働いている月が6カ月ないので受給資格がない」と言われました。

週1日の内職はカウントされないということでしょうか?

宜しくお願い致します。
要は内職の性質によります。貴方が勤めていた会社から内職を命じられていたのなら11日に含みますが、その会社とは別に内職をしていたのなら含みません。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
今年で就職して6年目になりますが、やりたい事が見つかったので、仕事を辞めようと考えています。

●失業保険をもらいながら、バイトをする事は禁止なのでしょうか?

●バイトをしている事を申請すると失業保険はもらえないのでしょうか?

教えて下さい( ´艸`)
禁止されてないですよ!!週に20時間未満って決まってますが(週20時間以上働くと就職としてみなされるので)。
で、一日3時間までなら内職として扱われます。4時間以上になると就労日としてみなされ、失業手当が就労日数分もらえなくなります。週5・一日3時間が一番いいと思います。次の就職先が決まっているのでしたら再就職手当てとかもあるんで、詳しくはハローワークの職員さんに尋ねてみてください。基本手当て日額により減額されない内職日当額が変わってくるので、例えば日額7500円だったら、一日に5834円までなら減額にならないなど決まりがあるのでその辺、いくらまでなら減額されないかとか、聞いてみたほうがいいと思います。
失業保険をもらいつつバイトの収入もありぃの、早期就職で再就職手当てをもらう。
これが一番収入額の多い方法です。
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