再就職手当の計算について教えて下さい☆
計算したのですがいまいちわからなくて、、、

私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。


かる方いたら教えて下さい!
1回も受け取っていなくて、残日数が120日あるということは、所定給付日数がそのまま残っているということですから、

3,675円×120日×0.6=264,600円

です。

所定給付日数の1/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の50%

所定給付日数の2/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の60%です。

この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。

ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。

時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。

毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。

例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。

もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。

ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
出産一時金について詳しい方、教えてください。国民健康保険と社会保険、どちらに加入していたらどれくらいの金額がもらえるのかを知りたいです。
4月に入籍をした20台後半の女です。30までに一人は出産しておきたいので、
そろそろかなぁ、と夫婦で漠然と考えております。

以下、私の話です。
6月までは正社員として働いていたのですが、会社都合で職をなくしてしまい
失業保険をもらっています。
それが今月で終わるため、新たな職探しをしようと考えているのですが
あと1年か長くて2年ほどで確実に子供を作ると思うのですが
正社員にこだわって探すか、1年・2年ほどの話なので派遣で探すか
それともいっそのことバイトにするかを迷っています。

なぜ迷うかというと、社会保険に加入していると出産一時金の金額が国民保険とは
全然違うという話を聞いたからです。
自分でも調べてみたのですが、無知なものですからよくわからず・・・
社会保険のほうがあまりにも金額が多ければ、1年は社会保険に加入できるところで
しっかりと働きたいと考えています。

結局、どれに加入していればいくらの金額ででるのでしょうか?

社会保険に加入していても1年以上勤め、さらに妊娠発覚後6ヶ月勤務しなければ
その金額はもらえない、などそういう条件もちらっとみたので
それも合わせてわかりやすく教えて頂けたらなと思います。

厚かましいお願いですが、どなたか宜しくお願いします。
今のところどちらに加入していても出産一時金は42万で同じです。

来年4月以降も今の条件の継続が決まったと聞きましたが、何年も先のことはわかりませんよ。今日本は貧乏ですし、子供手当て3歳以下増額の2万決定とニュースでやっていましたが、まだすっきりしてませんよね。

社会保険の条件は詳しくありません。他の方に聞いてください。
育児休業後の厚生年金の任意継続の場合は、いつを基準に保険料は計算されますか。
育児休業(1年半)後、自己都合退職をして、失業保険をもらおうと思います。
任意継続の保険料の計算基礎は、育児休業に入る前の、標準報酬月額を元に計算するのでしょうか。
質問内容を拝読致しました。

質問者さんの場合、育児休業に入る直近の報酬月額を
ベースとして算定されます。
但し、国民健康保険の方が安い場合がありますので、
念の為、精査されることをオススメ致します。

また、自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付制限が課され
ますので、もし旦那様が健保組合(協会)管掌 健康保険に
ご加入されている場合は、3ヶ月間のみ扶養に入られると
宜しいかと思います。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
退職理由・失業保険についての質問お願いします。

現在5ヶ月の妊婦です。
2月に妊娠が発覚、契約期間満了の4月30日付で退職しました。
派遣会社とは県が異なり勤務地には以前の職場しかありません。本日雇用保険被保険者離職証明書(私の署名はまだしてません)が手元に届き離職理由欄には、
労働契約期間満了による離職。労働契約における契約の更新又は延長する盲の明示有無、無に丸。a労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない盲を明らかにした場合。労働者の判断による個人的な事情による離職。とされ具体的事情欄には契約期間満了と記載されています。

この場合自己都合か会社都合どちらですか?
現在妊婦中ですが産む直前(10月頭)・産後すぐ働くつもりですが失業保険は受給できますか?


派遣会社にきけばいいのですが給与未払いなどでもめておりますし中々連絡がつきません…力をかしていただければ幸いです。
そもそも「自己都合」と「会社都合」の2区分ではありません。
特に期間の定めがある契約の場合は。

その離職理由だと、一般受給資格者(給付制限なし)です。

基本手当の受給資格があるかどうか、判断のポイントである肝心なことが書いてないので分かりません。
失業保険について教えてください。
派遣社員で働いていましたが、仕事が原因で自律神経失調症になり、
1ヶ月休養と診断されたため9月で退社することになりました。
9月分は傷病手当の申請をしようと思っています。
このまま9月末で辞めた場合、もちろん9月分の給料はありません。
この場合、失業保険の支給額に影響はあるのでしょうか?
支給額計算の6ヶ月分の中に、この9月分の給料0も計算されてしまうのでしょうか?
どなたかわかる方お願いします。。。
失業保険の受給額に影響はありません。失業給付の計算には勤務日数0日の月は使いません。
8月までが通常に勤務できていたのなら、3月~8月の6ヶ月で計算します。
失業保険受給対象か否かについて質問です。

当方は26.3.17に正社員として入社しています。
26.8.31をもって会社都合により退職することとなりした。
合算できる雇用保険は残っておらず、こ
の期間のみの加入です。

この場合、わたしは失業保険受給資格があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
受給資格はありません。

会社都合としても、最低で6か月は雇用保険の被保険者であった期間が必要です。

26.3.17~26.8.31の期間では、6カ月に足りません。


また、気になることですが、ここが「失業、リストラ」という名前のカテである以上は、下の方の回答のような『最低半年雇用保険払ってないと受給資格ありません。』と、「雇用保険料を支払うことが要件」であるような記述は避けるべきかと思います。

受給要件においては、雇用保険料を支払ったかどうか、は、関係するものではないのです。
関連する情報

一覧

ホーム