失業保険について
失業保険の手続きをして初回の説明会5/20に行って、
その時に最初一ヵ月分はないですけど、1/3ぐらい振り込まれます。と聞いたのですが、
それはいつ振り込まれるのでしょうか?次の認定日は6/1です。
失業保険の手続きをして、いろいろ質問されたのですが、
私は離職日がH21.2.26なのですがH.21.5.11に失業保険の手続きをしました。
離職日から失業保険の手続きをするまでに短期間仕事をしたのですが、
まだその期間は手続きをしていなかったので
働いてましたか?の質問に働いてなかったと答えたのですが、
マズかったでしょうか?失業保険は支払われないのでしょうか?
失業保険の手続きをして初回の説明会5/20に行って、
その時に最初一ヵ月分はないですけど、1/3ぐらい振り込まれます。と聞いたのですが、
それはいつ振り込まれるのでしょうか?次の認定日は6/1です。
失業保険の手続きをして、いろいろ質問されたのですが、
私は離職日がH21.2.26なのですがH.21.5.11に失業保険の手続きをしました。
離職日から失業保険の手続きをするまでに短期間仕事をしたのですが、
まだその期間は手続きをしていなかったので
働いてましたか?の質問に働いてなかったと答えたのですが、
マズかったでしょうか?失業保険は支払われないのでしょうか?
次の認定日である6月1日の3~5日後です。
手続き前の短期間の仕事は、雇用保険に入っていなければ、大丈夫だと思います。
手続き前の短期間の仕事は、雇用保険に入っていなければ、大丈夫だと思います。
先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
失業保険について
先日まで育児休業給付金を貰っていて、引越しを理由に退職させてもらいました。
そして、旦那の扶養に入れさせてもらうことができました。
旦那の会社から『失業保険を貰う時に収入の申告をしてください』と書かれたメモを貰いました。
それを見た旦那は、失業保険を必ず貰わなければならないと思っているらしく、職安に行く方向に話を進めました。
うちは山奥なので、職安は見知らぬ隣の市に行かなければなりません。
それに私は、出来れば子どもが3歳になるまで自分で子育てしたいと思っています。
それに、現在は極度の立ちくらみや月経痛の異常などで体調が悪いので、
病院に行って、異常が治るまでは、職に就くには難しいと思っています。
そこで質問です。
元々、3歳まで育児をする!と決めた人に失業保険は貰えるのでしょうか?
まだ病院には行けていませんが、明らかに自分で体調が悪いとわかっている人に失業保険は貰えるのでしょうか?
あと、少し疑問に思っていることで…
体調が万全になったとして、失業保険を貰ったとしたら、毎日のように職安に行かなければいけないのでしょうか?
回答お願いします。
先日まで育児休業給付金を貰っていて、引越しを理由に退職させてもらいました。
そして、旦那の扶養に入れさせてもらうことができました。
旦那の会社から『失業保険を貰う時に収入の申告をしてください』と書かれたメモを貰いました。
それを見た旦那は、失業保険を必ず貰わなければならないと思っているらしく、職安に行く方向に話を進めました。
うちは山奥なので、職安は見知らぬ隣の市に行かなければなりません。
それに私は、出来れば子どもが3歳になるまで自分で子育てしたいと思っています。
それに、現在は極度の立ちくらみや月経痛の異常などで体調が悪いので、
病院に行って、異常が治るまでは、職に就くには難しいと思っています。
そこで質問です。
元々、3歳まで育児をする!と決めた人に失業保険は貰えるのでしょうか?
まだ病院には行けていませんが、明らかに自分で体調が悪いとわかっている人に失業保険は貰えるのでしょうか?
あと、少し疑問に思っていることで…
体調が万全になったとして、失業保険を貰ったとしたら、毎日のように職安に行かなければいけないのでしょうか?
回答お願いします。
ご主人が健康保険の被保険者の場合、健康保険の「被扶養者(奥様)」は、失業給付金の受給資格がありません(基本手当日額が一定額未満であれば可)。
失業保険の認定日が今日なのですが、時間が15時~15時20分までに来いと言われました。
ハローワークに聞いたところ今日中ならいいですよと言われました。
ただし時間内に来られない理由を教えてくださいと言われました。
理由についてはなにか証明するものはいるのでしょうか?
あとどんな理由ならハローワークの人も納得するのでしょうか?
理由としてはちなみに私の父が単身赴任で家におらず、母もパートで家にいないので家事をやらなければならないのと、母の足があまり良くないので仕事場まで送り迎えをしなければいけなかったので…
こんな理由でも大丈夫でしょうか?
ちなみに愛知県のハローワークです。
ハローワークに聞いたところ今日中ならいいですよと言われました。
ただし時間内に来られない理由を教えてくださいと言われました。
理由についてはなにか証明するものはいるのでしょうか?
あとどんな理由ならハローワークの人も納得するのでしょうか?
理由としてはちなみに私の父が単身赴任で家におらず、母もパートで家にいないので家事をやらなければならないのと、母の足があまり良くないので仕事場まで送り迎えをしなければいけなかったので…
こんな理由でも大丈夫でしょうか?
ちなみに愛知県のハローワークです。
証明は要らないでしょう・・・
家事は理由にならないかも。
送り迎えはそのまま言えばいいと思いますよ。
とりあえず時間内に・・・
認定は多分、出してから1時間以内に終わりますから・・・
家事は理由にならないかも。
送り迎えはそのまま言えばいいと思いますよ。
とりあえず時間内に・・・
認定は多分、出してから1時間以内に終わりますから・・・
面接を受けてから失業保険の手続きはできるのでしょうか?7月31日付けで退職した者です。まだ離職表が届いていないので届き次第失業保険の手続きをする予定です。
私は今月7日に面接を予定しているのですが仮に10日ごろ離職票が届いた場合、面接を受けていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?また、7日の面接後もし当日または次の日など、申請前に採用を頂いた場合でも(9月からの雇用です)失業保険申請はできるのでしょうか?
私は今月7日に面接を予定しているのですが仮に10日ごろ離職票が届いた場合、面接を受けていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?また、7日の面接後もし当日または次の日など、申請前に採用を頂いた場合でも(9月からの雇用です)失業保険申請はできるのでしょうか?
失業給付の手続前に面接を受けていたとしても、問題はありません。
しかし、手続前に内定が出ていて、なおかつその内定先に就職する意思があった場合は話が変わります。
失業給付を受けるためには、受給要件があり、HWでいう『失業の状態』でなければなりません。
『失業の状態』とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。
つまり、内定がでている場合、就職活動を行わなくなります。
これでは、受給要件を満たさなくなるため、手続きも出来ないということになります。(受給要件を満たさないということが、事前にわかっているため)
ただし、内定がでていたとしても積極的に就職活動を行うというのであれば手続き可能です。
しかし、手続前に内定が出ていて、なおかつその内定先に就職する意思があった場合は話が変わります。
失業給付を受けるためには、受給要件があり、HWでいう『失業の状態』でなければなりません。
『失業の状態』とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。
つまり、内定がでている場合、就職活動を行わなくなります。
これでは、受給要件を満たさなくなるため、手続きも出来ないということになります。(受給要件を満たさないということが、事前にわかっているため)
ただし、内定がでていたとしても積極的に就職活動を行うというのであれば手続き可能です。
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