失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)


前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。

病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。

なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
お子さんはいるのでしょうか?
離婚の話を切り出したのは、喧嘩の流れで言ったのか、お互い冷静な時に話したのかにもよりますが…
話の流れからすると、奥さんは仕事さえしてくれれば別れなくてもいい感じですよね。
給付の期限が終われば、さすがに働くのではないでしょうか?
それまで待ってみるとか…
それ以外に理由があるなら別ですけど…
夫婦間は上手くいってますか?
性格が合わないとか、価値観の違いとかも離婚の決め手となる理由です。
時間を置いて考えた結論であれば、決断することも大事だと思いますよ。
私は現在、失業中で失業保険の申請を終え、待機期間中です。

この状態下でのオークションで物を売る事は違反にはならないのでしょうか?


また
、自作のイラストをオークションに出品したいのですが、此方も違反には当たらないのでしょうか?


そして、失業保険を貰いつつ上記の事をしても大丈夫なのでしょうか?

解答宜しくお願いします。
法律的に言うと、営利目的でなければ大丈夫ですよ。
家庭レベルの不用品を売るだけなら大丈夫です。
でも、開業届出すわけでもないですし、よっぽどの事がない限り、目一杯売っても大丈夫だと思いますよ。
H17/7に自己都合で会社を辞めて
就職探しを続けていますが
失業保険の請求をしていません
今からでも請求すればもらえるでしょうか
現在も無職です
失業給付の受給期限は退職から1年間です。
出産・病気などで働けない場合は、延長手続きが可能で+3年間になりますが、これも当初の受給期限内に行わなくてはなりません。

もう、あなたの雇用保険は無効になっています。
今月の20日に突然、11月いっぱいでの解雇を言い渡されました。
昨年の6月1日に入社しましたが、有給休暇は何日取る事が出来るのでしょうか?
あと心配なのが、社長が社会保険料が半年以上支払えてなくて従業員の給与
(等級)を下げて申請(納付)しようと画策しているようなのですが
自衛策としてはどのような事をして、どのような書類を控えておけば良いでしょうか?

役員を含めて10人以下の会社なので就業規則も見れません
蓄えも無く、失業保険だけでは子供を養う事が出来ないので
一日も早く次の仕事を探さねばなりませんが、現在の仕事をしながらだと就職活動が思うように出来ないので
なるべく休みを取って就職活動をしたいのですが
1か月以上前に解雇予告がなされているので、休んだ場合は減給の対象となるのでしょうか?
現在は事務職で届出書類や給与台帳なども自由に見る事が可能です。
有給休暇は10日間ありますね。今から遠慮無く使ってください。仕事探しにあてましょう。
就業規則がみれない=違法。
解雇するのだから会社なんか事務的に出社して、次のことを考えましょう。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム