失業保険についての質問なのですが、
申請後7日間の待機期間の間は登録制の派遣(給与手渡し)等でも就業する事は不可能でしょうか?
失業状態でなければいけないという事でしたが、お教えいただけると助かります。
管轄にもよるかもしれませんが、その旨をハローワークに伝えたらそのお給料の分を差し引いて残りのお金がもらえます。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)

従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。

現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。

裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。

判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
以前質問したのですがまた教えてください

友人がすごく悩んでいます

職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた


その時に、バイトをしていることは言っていない

7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです

第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです

職安の説明をあまり理解してなかった様です

雇用保険は未加入
勤務日数は9日

最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?

どなたか教えてください
ここで問題になるのは、申請時に失業状態ではなかったことです。
それを隠していて、待期期間7日間が過ぎて通常通りの日程で物事が進行していることです。
本来、待期期間中に働けば待期期間が延長されます。最後に働いた日の翌日から待期期間が始まるのです。
一刻も早く正直に話をしてください。その方がペナルティーは少ないです。
本当なら、最初に申請に行ったときにバイトしていたら担当官からバイトが終わってから申請に来てくださいとい言われたはずなんです。
ハローワークの傷病手当受給者に該当するかどうか教えて下さい


3月いっぱいまで失業保険を受給しておりました

3月末で受給期間満了となったのですが、運良くハローワークからの求人で4月1日から働く事ができました


そんな折り、先日、子宮にポリープが出来て切除し、ポリープを検査した結果、完全なる良性でなく、近々(来月あたり)平日休みを取り、1泊2日の検査入院しないといけなくなりました


会社に相談したら、難色を示されてしまいもしかしたら、今月末で退職かもしれません
ハローワークからの就業ですが、扱いは派遣社員です


自活をしているので、こちらとしては、収入を確保すべく傷病手当が該当ならば申請をしたいのですがどうなのでしょうか?


ちなみに今月はポリープ切除で1回目、検査結果で2回目、今週末と、すべて(土)ですが3回通院します
検査結果によっては平日に通院が生じるかもしれません


ハローワークの職員、もしくは精通していらっしゃる方、教えていただけたら幸いです
宜しくお願い致します
雇用保険の傷病手当は受給資格者であることが大前提です

>3月末で受給期間満了

と質問されています 受給資格が無いので対象外となります

健康保険の傷病手当金の請求をされてはいかがですが
派遣社員なら有期雇用契約のはずです。
特別条項が無ければ 満了日はでは解雇は通常出来ませんから
++++

健康保険の傷病手当金の資格は
・健康保険の被保険者であること
・連続する4日以上の勤務していない日があり、それ以降の減額
した欠勤日が対象です(微妙に違いますが、簡単にはほぼその認識でよいです)
→つまり土日(公休日)+一泊二日で4日、それ以降であれば問題はありません。
※土曜は公休日ですよね 念のため

ですので
>就業してまだ1ヶ月なんですが
でも 問題ありません
極論からすれば 入社後翌日でも問題はありません。
ただし、本当に入社後翌日よりの治療なのか、チェックは厳しいと思われます。
昨年12月末で、出産を理由に退職しました。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
もう、出産しているわけですよね。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?


2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る


…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。

2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。

被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。

一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。

ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
関連する情報

一覧

ホーム