転職について
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?
例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?
例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
2週間であれば、どの日付であっても、年金、雇用保険の要件に空白は生じません。
雇用保険の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」です。特定理由離職者については、更に要件が緩和されます。詳しくは、ハローワークにお問い合わせ下さい。
私の場合、日付を調整し、再就職までに4週間の空白を作り、旅行に使いました。
リフレッシュして、新たな職場でがんばって下さい。
雇用保険の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」です。特定理由離職者については、更に要件が緩和されます。詳しくは、ハローワークにお問い合わせ下さい。
私の場合、日付を調整し、再就職までに4週間の空白を作り、旅行に使いました。
リフレッシュして、新たな職場でがんばって下さい。
昨年の7月半ばで、半年間と務めた会社を辞めました。(おととしの12月半ばから就職)
(おととしの5月末で、リストラ。6月から12月まで就職活動。失業保険受給)
7月半ばから2年間遡ると雇用保険を
おさめた年が1年以上あるのですが、こういった場合は失業保険をもらえる対象になってるのですか?
失業保険自体は、リストラのためおととしの5月で受けていたのですが、、、、
もらえないものだと思って、職安に就職申請しないでいろいろと再就職先を探してました、、、
この辺って、どうなんでしょうか?
(おととしの5月末で、リストラ。6月から12月まで就職活動。失業保険受給)
7月半ばから2年間遡ると雇用保険を
おさめた年が1年以上あるのですが、こういった場合は失業保険をもらえる対象になってるのですか?
失業保険自体は、リストラのためおととしの5月で受けていたのですが、、、、
もらえないものだと思って、職安に就職申請しないでいろいろと再就職先を探してました、、、
この辺って、どうなんでしょうか?
一昨年5月に退職後、失業保険手続きをして受給されているので、雇用保険はそこで一度リセットになります。
雇用保険は手続きをして受給すればまた1からとなり、通算されないのですよ。
従って、あなたの場合、その後勤務して退職された会社で雇用保険をかけていた期間のみで(昨年7月半ばに退職した会社の分のみで)見ることになります。
7月半ばに退職した会社の退職理由が会社都合で、完全月で11日以上勤務されていた期間が6カ月分取れれば手続き可能だと思われます。
しかし、自己都合退職や契約期間満了だった場合は残念ですが雇用保険をかけていた期間が足りませんから、手続きできません。
ご参考になさってください。
雇用保険は手続きをして受給すればまた1からとなり、通算されないのですよ。
従って、あなたの場合、その後勤務して退職された会社で雇用保険をかけていた期間のみで(昨年7月半ばに退職した会社の分のみで)見ることになります。
7月半ばに退職した会社の退職理由が会社都合で、完全月で11日以上勤務されていた期間が6カ月分取れれば手続き可能だと思われます。
しかし、自己都合退職や契約期間満了だった場合は残念ですが雇用保険をかけていた期間が足りませんから、手続きできません。
ご参考になさってください。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
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