失業保険 個別延長給付について

詳しい方、教えて下さい。

過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。

よろしくお願いします
年齢の制限も、就職困難地の制限もありません。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)

補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
失業保険について。

昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1

また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。

このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3

わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。

それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。

【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。

が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。

【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。

重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。

特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。

或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。

雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。

これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。

しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
失業保険受給中のアルバイトについての質問です。1週間のうちに20時間以内等様々な決まりがあるようですが、その1週間の始まりは何曜日なのでしょうか?認定日が木曜日なので水曜日からの始まりでしょうか?
それとも月曜日から?
また、週に2回ほど働くつもりが学生さんの試験や、退職が続き予定より多く今現在働いています。
具体的に、
8(水)休み
9(木)休み
10(金)3:00
11(土)8:00
12(日)6:30
13(月)休み
14(火)7:00
15(水)休み
16(木)8:00
17(金)10:30
18(土)9:30
19(日)9:30
20(月)3:00
21(火)3:00
22(水)4:00 予定
23(木)休み
3月始めくらいには落ち着くとは思うのですがこの場合支給の一旦打ち切りになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
カレンダー通りで日~土で見ます。
最初の週は20時間未満ですが、次の週は完全に20時間を超えますね。
その次の週は22日までは19.5時間ですからギリギリですが土曜までにやれば完全にオーバーです。
時間がランダムですから難しいですね。
ハローワークに相談してみないとなんともいえません。
ハローワークによって扱い方が違いますからここでは正確な回答は難しいでしょう。
期間限定派遣の失業保険給付について
現在期間の定めのある派遣で事務の仕事をしています。

建設現場ですので建物の建設が終われば終了です。

雇用は2008年6月で、最大2010年6月までといわれはたらいています。

前回の更新は2010年3月で5月末までと言われ了承し、更新しました。その時は仕事の状況により6月末までの更新があるかもといわれました。

もうすぐその更新の有無の確認があるはずなのですが派遣先の雰囲気から5月末で更新はないようです。更新の打診があれば1か月でも更新はしたいと思っています。

元々、期間限定を了承して働き始めたわけですのでこのまま退職した場合“自己都合”扱いなり失業保険給付まで3か月の待機期間が科せられるのでしょうか?

生活のこともありますしすぐに次の仕事、もしくは失業保険の給付をうけたいと思うんですが。。
「期間満了による離職」なので、自己都合・会社都合でもありません。

特定受給資格者になり、給付制限(3ヶ月)は無く、待期期間(7日)満了後すぐに失業手当は受給できます。

念のため、ハロワで確認して下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
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