私はこの度、転職して入社が決まったのですが
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
認定日に出向かなければ受給できませんから、アルバイトの申告もくそもないと思います。
再就職手当か就業手当の申請はできるはずですから、欲しかったら出向いて申請しましょう。
もらっちゃうと、被保険者期間はリセットされちゃいますけど。
補足について。
再就職手当か就業手当はもらえるので、いるのであれば行った方がいいでしょう。いらないとしても、一応再就職の報告をしておいて、何らかの理由で再就職先を退職せざるを得なくなり、新たな受給資格が得られなければ、今の資格での受給が継続するので、行っておいた方が無難です。
再就職手当か就業手当の申請はできるはずですから、欲しかったら出向いて申請しましょう。
もらっちゃうと、被保険者期間はリセットされちゃいますけど。
補足について。
再就職手当か就業手当はもらえるので、いるのであれば行った方がいいでしょう。いらないとしても、一応再就職の報告をしておいて、何らかの理由で再就職先を退職せざるを得なくなり、新たな受給資格が得られなければ、今の資格での受給が継続するので、行っておいた方が無難です。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
失業保険の申請に今日行ってきました。
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
skr34springさん
雇用保険を受給するための条件はすぐにでも働く意思あがあり仕事を探しているが職に就けない状態であることが必要です。
ですから求職活動をして28日ごとにある認定日には所定の回数の活動報告が必要になります。
質問者さんの場合、内定しているので求職活動はしないと言うことなら受給は受けられません。
ただし、内定しているが他にもいいところがあればそちらに行きますと言うことで求職活動を続ければ90日の受給と思いますが受給は可能です。
雇用保険を受給するための条件はすぐにでも働く意思あがあり仕事を探しているが職に就けない状態であることが必要です。
ですから求職活動をして28日ごとにある認定日には所定の回数の活動報告が必要になります。
質問者さんの場合、内定しているので求職活動はしないと言うことなら受給は受けられません。
ただし、内定しているが他にもいいところがあればそちらに行きますと言うことで求職活動を続ければ90日の受給と思いますが受給は可能です。
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