業績不振で解雇されてしまいました・・
8/21突然社長に電話にて告げられ、『遅くとも今月中に』ということで8/31 なくなく退社致しました。
しかし、パートで短時間だし勤務期間も9ヶ月で1年未満だから会社都合であっても失業保険は支給されないとの事でした。また 急だったので年齢も40代(女性)でもあり余計に次の職は探しづらく困惑しています。

会社の中では一番年上で、若い女の子ばかりの中で私なりに仲良く一生懸命やってきたつもりですし、厄介な男性陣の職場でも他の事務員と助け合い、仕事に関しては何の落ち度も無いと自負しています。残業も毎日のようにありましたし、7月頃までは時間を延ばすか正社員に・・とも言われていたのに、支店が次々と閉鎖となり最後はあっさりとパートの私が解雇となってしまいました。(パートタイマーは私一人でしたが、求人がパートだったんです)

解雇予告手当てというのがあるとは知っていましたが、総務によると払ってくれるつもりは社長に無く、失業手当だけをあてにしておりましたので、大変落胆致しました。
労働基準監督署に相談するのも躊躇しております。一日も早く就職することが私にとって一番の特効薬なのですが・・・良きアドバイスをお願い致します。
解雇予告手当ては社長に払うつもりの有無など関係なく、該当すれば支払う義務があります。

労基署なり、お金はかかりますが行政書士や弁護士に相談してもらえるものはもらったほうが
良くはないですか?
業績不振ということは下手をすると倒産ということになり、もらいたくても払えないという状況に
なりかねません。
手を打つなら早いほうがいいです。
まだ入社して半年弱、不当解雇されて悩んでいます。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。

「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。

「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。

「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。

しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。

「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。

でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。

通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。

アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。


私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。

労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?

長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
人事経験者です。お気持ちはわかりますが、冷静に話し合われたほうがいいかと思います。
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。

メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。

ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。

会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。

また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。

今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。

そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。

しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。

面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。

ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。

また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。

厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。

また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。

なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。

ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。

個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
どんな理由であれ、特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークにて慎重に調査され、判断されます。

ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、

予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。

尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。

ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、

離職票の離職理由について
-----------------------------
4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
-----------------------------
が選ばれていること。

会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。

あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。

①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。

が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。

診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。

もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。

残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
国民の自立、自己責任をいう保守の政治勢力が、国民に国家に対する「自己犠牲」を求めるのは、矛盾していると思いませんか?
保守の政治家に、「自立できない若者が多いから、兵役や警察消防などでの奉仕労働によって自立させよう」という人がいます。

しかし、これは、とんでもない矛盾した考えではないでしょうか。
まず、自立・自己責任というのは、「自分のことは自分で考えて行動し、その結果には自ら責任を持つ」ということですよね。
ところが、自衛隊や警察消防は、自分で考えて行動することは許されず、かつ、「連帯責任」の世界です。
逆から考えれば、あれやこれや自分でいちいち考えず判断は御上に任せていればいい。自分は御上にくっついて、やれといわれたことをやってもらうものをもらっていればいい。さらにいうなら、「自分は国のためにやりたくないことを我慢してやった。だから、もっとよこせよ」という、自分で何も考えない、しかも、権利意識の強い人間が増えるのではないでしょうか?

例えば、デンマークやフィンランドのような北欧の小国は、医療費教育費はタダ。失業保険は再就職するまでもらえる。年金は国が一定額を支給、というように、国民の最低限度の生活を国が保証しているわけです。
その代わり、税金は高いですし、防衛費に金がかけられない。しかし、装備は整えないといけないので、人件費を減らして職業軍人を少なく抑えています。そして、足りない兵力を「徴兵制」、つまり、多くの「権利」の裏返しとしての「義務」によって補っているわけです。

ところが日本の場合、自民党など保守は、過剰に国民を保護することなく自立を促すというわけですし、政権についている頃は、国民が失敗をしても国は責任を取らないという政治をやってきました。
「自立・自己責任」の社会を作るのであれば、国民には自分ことを自分で考えて自己決定していく能力を与えることが必要なのに、自己決定が許されない組織に入れてしまっては、そういう能力を削ぐことになるのではないでしょうか?それに、18歳という伸び盛りの半年~1年の時間を奪うというのも、自立にとってはマイナスだと思います。

もし保守が、高福祉な国を作るというのであればわかりますが、「国民は自立しなさい。失敗しても自己責任だ。でも、国のために自己犠牲は払えよ」そんな論は絶対に矛盾していると思いますが、どう思いますか?
まあ、保守じゃなくて、似非保守ですから。

要は、安部の目指しているのは、<日本の北朝鮮化>じゃないの?(前回の総理時に強行採決した法案はたいていが、そのゴールにつながっているもの)

「うつくしい国づくり」も、まるで「地上の楽園」(北朝鮮の昔の別名ですね)のことをいっているようにも聞こえます。
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
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