失業保険のことで、おたづねします。
二年前会社を辞めて、受給をし、一年3ヶ月前に
今の会社の正社員になりました。
先日急に、会社都合で来月に解雇される見込み
なのですが、前回失業保険を受給してから、
一年3ヶ月しか、たっていないので解雇でも
受給は受けられないのでしょうか。
私は現在60歳です
離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、
基本手当を受けることができる権利が発生します。
派遣で2年間働いていましたが会社都合の期間満了で退職になりました
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません

これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
離職票が無くてもハロワは相談に応じてくれます。

私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。


失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、

再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。

離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。

【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
結婚退職で夫の扶養に入りたいのですが、色々と分からない事があるので教えてください。
12月15日付けで退職します。(実際働くのは11月26日まで)12月16日から夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に提出する書類を
夫の会社に聞いてもらうと、離職票が必要と言われました。私の会社に離職票について聞くと、退職してからの発行になると言われました。
15日以降の提出でも16日から扶養に入ることになりますか?

あと、3ヶ月くらい働かず、その後パートで働こうと思っています。失業保険の手当ては受けられますか?

夫もよく分からずで困っています。教えてくださる方、いらしたら教えてください。
宜しくお願い致します。
手続きが多少遅れても、加入日は退職日の翌日からになりますので大丈夫です。

社会保険の扶養に入る条件は年間収入見込みが130万円未満です。
失業保険(基本手当)で貰える金額も含みます。
離職票(コピーではなく原本)の提出を求める会社は、
不正に失業保険を受けさせない為にそうしている所が多いです。

質問者様の基本手当日額と旦那様の保険者によっては、失業保険を受けながら扶養に入る事もできる場合がありますので、
まずは旦那様の会社か保険者に聞いてみるのをお勧めします。
試用期間での退職勧告
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。

「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。

同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
6か月の試用期間というのが、そもそも異常です。通常は、3ヶ月が多いですが、これでも長すぎます。
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。

▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。

▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
関連する情報

一覧

ホーム