少し複雑ですが教えて下さい。
役所で非常勤職員をしており、3月で退職(雇用期間満了のため)します。
それで失業保険を受給したいと思うのですが、「雇用保険に入っていたのは最初の2年で最後の1年目は共済組合に加入し雇用保険は払っていない状態なので失業保険の受給資格はない」との事でした。 (共済組合は強制的に加入させられました。)
一応退職金は1ヶ月分支給されますが、失業保険だと3ヶ月間支給されますので自分は正直「??」という気持ちでした。ハローワークに問い合わせた所「退職した証明が出来る書類があれば、退職金と失業保険の差額を受給出来るかもしれない」との事でした。
ここで質問させて下さい。
①この「退職した証明が出来る書類」というのは具体的にどんな物でしょうか?
②もし差額の失業保険を受給できるとしたら、手続き後どのくらいの期間で支給されますか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
共済組合は強制的に加入させられたというよりは、公務員は雇用保険の適用にはならないので、3年目以降は国家公務員扱いだったのでしょう。

退職を証明する書類。なんか出るでしょう。国の機関ですから。国の機関が黙っていても、そういうものを出さなかったら、民間事業主に示しがつかないし。退職証明書とか。上司にでも聞いてください。知らないとかぬかしやがったら、私の代わりにぶん殴っておいてください。

差額がどのくらいで支払われるのかは分かりませんが、一括払いです。

それにしても、いくら雇用保険料だけでは賄いきれないから、国家予算も使って失業給付を支払っているのに、雇用保険料を払いもせずに、公務員の退職金を穴埋めする必要性がわかりません。だったら、最初から雇用保険料支払ってればいいのに。

なんか、国家公務員は正当な理由のない自己都合による退職であっても、たったの1年勤めただけで、わずか0.6か月分とは言え、退職金を出すって言うし。そんなの民間じゃほぼありえません。民間だったら3年は勤務しないともらえないのに、そんなんで消費税率を上げるなんて…。

あなたのことじゃないですよ。2年も無駄に雇用保険料を支払わされて、たぶん通算できない状態で放り出されるんですから、むしろ気の毒です。まあ、差額はもらえるんだから、文句はないでしょうが。それも結構な金額になると思います。
国家公務員(非常勤)退職について。。
いつもお世話になります。ご存じの方いらっしゃれば教えて下さい!来年3月末で非常勤職員1年目が任期満了になります。一応3年間までは継続ありと聞いてるのですが人間関係で体調崩してしまい、1年で退職しようと思っているのですが、この11月で失業保険喪失になりました。いわゆる国家公務員退職手当法に準ずる職員になったみたいなんですが、雇用契約を見ると喪失してから1年以上働いてれば退職したとき、もし退職金より失業保険の方が金額が高ければその差額分がハローワークから支給されるらしいんですが、私の場合、失業保険をぬけてから5ヶ月後に辞めることになるんです。そういった場合は退職金が失業保険の支給額より低くてもやはり差額の支給はされないのでしょうか。。国家公務員非常勤の雇用形態があまりにも私には複雑でよくわからなくて・・人事に確認はしたのですがそのあたりの回答を濁されて「最終ハローワークでないとわからんなー・・」みたいな感じで。それといままでかけてきた失業保険の年数も消えてしまうんでしょうか。。ハローワークに確認するのも手なんですが先にこちらでわかる方、経験者の方等いらしたら教えていただけたらと思い・・回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。。
退職票を見なければ何とも言えませんが、ご質問で書かれている通り、確か6ヶ月以上期間が取れなければ差額分があっても失業給付金は支給はされなかったかと・・
また、退職金が割と多めに出た場合、待期がかなり長くなります。
(通常の失業保険手続きの際は7日間ですが、退職票での手続きの場合は待期は多いと50日とか80日といった場合もありえます。)
あまり当てにされず、4月からは次の職場で働く!くらいのつもりでいたほうがよろしいかと思います。


ご参考になさってください。
失業保険について教えてください。
平成18年11月30日付けで前の会社会社を自己都合退職(雇用保険請求可能)、翌月12月より国家公務員の育休代替で今月末(平成19年7月31日付で任期満了)で退職となります。
来月(平成19年8月1日)初めに失業保険の手続きをしようと思いますが、私のケースだと自己都合退職の待機期間となるのでしょうか?もし自己都合の待機期間だと失業保険は受給できないと思うのですが・・・。どなたかお知恵をお貸しください。よろしく願いします。
11月30日退職した分で給付を受ける場合には退職した翌日から1年間が受給期間となります。
ですから今年の11月末で終了となります。
7日の待期と3ヶ月の給付制限がありますので受給日数1ヶ月ほどになりますね。

もし、12月からの就労が雇用保険加入であればまたかわってきますが・・・。
現在郵便局に非常勤職員(ゆうメイト)として働いています。21歳女です。
失業保険について疑問があり投稿致します。
実働7時間、月収は12~13万です。丸2年働き今年で3年目です。
契約更新は4回ほどしました。

10月~郵便局は民営化するのですが、そろそろ違う職をと思い9月末に切れる契約更新をしませんでした。
今回は事業主?が変わるので現在の仕事内容を請負う新しい会社で新たに契約をするかしないかという内容でした。
そしてつい先日離職票?の話が出た際に初めて自分が失業保険の対象になるということを知ったのですが、今回の場合は辞める理由は“自己都合”になるのでしょうか?
自己都合だと失業保険が出るのは3ヵ月後なのですよね?
「契約満了により」では“事業主都合”にはならないのでしょうか?
失業保険など初めての経験で親に自己都合と事業主都合では変わってくると言われ総務の方に聞いたのですが、
「契約満了でもこっちは○○さん(私)に契約の継続を希望してるの。それを断って辞めるのは○○さんの自己都合でしょう?」と言われてしまいました。
所属している課の上司には「辞職願に“平成19年9月30日をもって契約満了のため”って書いていいんじゃないかな」と言われたので辞職願にはそう書きました。

この場合やはり雇用期間満了でも自己都合になり失業保険は3ヵ月後にしか出ないのでしょうか?
わかりにくい説明のしかたですみません…。
この場合自己都合になるとおもいます。
事業主都合だと倒産、リストラ等でなければなかなか認められないかとおもいます。
特に郵便局側が再契約の意思を示し且つあなたから契約の打ち切りの打診をしたのであれば自己都合となるのは避けられません。
関連する情報

一覧

ホーム