転職活動についてです。
去年12月末に退職しました(26歳)です。
失業保険が支給されるまで午前中のみバイトに行き、午後から就職活動(職安に通う)という生活をしたいと思います。
今は貯
金を切り崩して生活しているのですが、だらけてしまいがちですし、友達らが毎日働いているのを見てなんだか申し訳ない気持ちになるからです。。。
自宅では家事全般、犬の散歩、昼食の用意を引き受けています。
目標は失業保険をもらう前に仕事を決めることです。
みなさんは転職活動中こうしたよとかありますか?
転職活動は初めてなのでアドバイス等あればお願いします。
一応いま一社午前中のみの仕事をエントリー中です。
去年12月末に退職しました(26歳)です。
失業保険が支給されるまで午前中のみバイトに行き、午後から就職活動(職安に通う)という生活をしたいと思います。
今は貯
金を切り崩して生活しているのですが、だらけてしまいがちですし、友達らが毎日働いているのを見てなんだか申し訳ない気持ちになるからです。。。
自宅では家事全般、犬の散歩、昼食の用意を引き受けています。
目標は失業保険をもらう前に仕事を決めることです。
みなさんは転職活動中こうしたよとかありますか?
転職活動は初めてなのでアドバイス等あればお願いします。
一応いま一社午前中のみの仕事をエントリー中です。
>目標は失業保険をもらう前に仕事を決めることです。
なら、簡単ですよ。
国民健康保険と国民年金をちゃんと手続して、早々に保険料を払う手ハズになさってください。
おそらく想像を超える額ですから(苦笑)、こりゃ一刻も早く仕事を決めないといけない、という気にきっとなります。
そういう展開の方が、むしろいいんですけどね、なまじ無保険状態で失業のお手当を頂ける限り頂いて、という考え方になると、再就職のタイミングを逸してしまいますから。
勤めていると、そういった社会保険料の面で恵まれていることを忘れがちです。辞めて初めて分かることです…
なら、簡単ですよ。
国民健康保険と国民年金をちゃんと手続して、早々に保険料を払う手ハズになさってください。
おそらく想像を超える額ですから(苦笑)、こりゃ一刻も早く仕事を決めないといけない、という気にきっとなります。
そういう展開の方が、むしろいいんですけどね、なまじ無保険状態で失業のお手当を頂ける限り頂いて、という考え方になると、再就職のタイミングを逸してしまいますから。
勤めていると、そういった社会保険料の面で恵まれていることを忘れがちです。辞めて初めて分かることです…
失業保険と扶養について教えてください
今失業保険をもらっています。もらうまでは夫の扶養に入っていますが、まだ一時扶養から抜ける手続きをしていません。
手続きをしないで そのままにしていたら、どうなります?
友達は扶養から抜けなくても大丈夫と言うのですが・・・気が進みません・・・。
今失業保険をもらっています。もらうまでは夫の扶養に入っていますが、まだ一時扶養から抜ける手続きをしていません。
手続きをしないで そのままにしていたら、どうなります?
友達は扶養から抜けなくても大丈夫と言うのですが・・・気が進みません・・・。
健保によって違います。
本人から申告がなければ放置したままの健保もありますが、タイミングを見計らって必ず確認資料を提出させる健保もあります。
本人から申告がなければ放置したままの健保もありますが、タイミングを見計らって必ず確認資料を提出させる健保もあります。
協会けんぽの扶養について教えてください。
会社都合の失業で失業保険を給付中です。元々薄給であったので、主人の扶養に入れるかな?と思っていたら、日額3611円より数十円多くなってしまい
ました。
扶養の考え方は会社によって違うらしいので、主人の会社に扶養について相談してみてた方がいいでしょうか?
それとも協会けんぽは一律の規定で相談するだけ無意味でしょうか?
会社都合の失業で失業保険を給付中です。元々薄給であったので、主人の扶養に入れるかな?と思っていたら、日額3611円より数十円多くなってしまい
ました。
扶養の考え方は会社によって違うらしいので、主人の会社に扶養について相談してみてた方がいいでしょうか?
それとも協会けんぽは一律の規定で相談するだけ無意味でしょうか?
協会けんぽでしたら、雇用保険の失業給付の日額が3611円を超える場合は被扶養者から外れる事になっていますので、被扶養者から外れる必要があります。
会社によって違うのではなく保険者(健康保険組合)によって異なるので、協会けんぽでしたら上記の通りです。
雇用保険受給資格者証を会社に提示して、手続きしていただいてください。
会社によって違うのではなく保険者(健康保険組合)によって異なるので、協会けんぽでしたら上記の通りです。
雇用保険受給資格者証を会社に提示して、手続きしていただいてください。
年金や保険、扶養について詳しい方にお伺いします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。
○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?
○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。
○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)
○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。
たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。
○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?
○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。
○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)
○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。
たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
入籍(正しくは婚姻の届け出)しなくても「内縁の(妻)」の状態にあれば、健康保険の被扶養者となることも可能です。但しご指摘のとおり「失業給付」受給期間中は「被扶養者」資格を取得することはできません(基本手当日額次第では可)。
転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。
「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。
ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。
「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。
ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
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