失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
失業保険についてです。私は2009年8月から10月まで給付を受けました。
その後ずっと無職で、この8月から派遣で働き始めました。雇用保険加入です。しかしこの仕事の期間は7か月なので、契約が終了したあとすぐに次の
仕事につけるかわかりません。再び失業保険の受給を受けることはできるのでしょうか?
その後ずっと無職で、この8月から派遣で働き始めました。雇用保険加入です。しかしこの仕事の期間は7か月なので、契約が終了したあとすぐに次の
仕事につけるかわかりません。再び失業保険の受給を受けることはできるのでしょうか?
残念ながら7ケ月では失業保険の給付を受けられる期間が足りませんね。
平成19年10月1日に雇用保険法が改正され、
それまでは一般被保険者は6ケ月でしたが
週所定労働時間の長短に関わらず
原則12ケ月の被保険者期間が必要になりました。
従って、契約を更新して更に派遣の仕事を継続して、1年間勤める必要があります。
但し、倒産や解雇の理由により離職した場合は6ケ月の期間あれば
失業保険の給付が受けられます。
平成19年10月1日に雇用保険法が改正され、
それまでは一般被保険者は6ケ月でしたが
週所定労働時間の長短に関わらず
原則12ケ月の被保険者期間が必要になりました。
従って、契約を更新して更に派遣の仕事を継続して、1年間勤める必要があります。
但し、倒産や解雇の理由により離職した場合は6ケ月の期間あれば
失業保険の給付が受けられます。
会社解雇の件です。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?
後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?
後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
解雇といわれない限り解雇ではありません。現状は会社都合休業と思われます。
労働基準法上は平均賃金の6割の休業手当を請求できます。休業手当は、使用者が賃金未払いとしての刑事罰を免れる、行政指導を受けることがないとの意味に過ぎません。使用者の責による理由により労働者が労務の提供ができなくなっていますので、反対給付である通常の賃金は請求できます。
加入手続きを怠っていたらこっぴどく怒られますので遡って手続きはしないでしょう。今後、解雇されれば、過去の給与明細を提示して雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を求めて下さい。
労働基準法上は平均賃金の6割の休業手当を請求できます。休業手当は、使用者が賃金未払いとしての刑事罰を免れる、行政指導を受けることがないとの意味に過ぎません。使用者の責による理由により労働者が労務の提供ができなくなっていますので、反対給付である通常の賃金は請求できます。
加入手続きを怠っていたらこっぴどく怒られますので遡って手続きはしないでしょう。今後、解雇されれば、過去の給与明細を提示して雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を求めて下さい。
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