失業保険につしての質問です。
今年の2月1日からパートとして働きはじめました。勤務時間は6月までは1日平均5時間。7月からは7~10時間勤務。週休2日。7月1日から休憩時間もなく炎天下の中、働いたせいで体調をこわし11日から会社を休んでいます。やめようかと思っています。この場合失業保険はでますでしょうか?
自己都合の場合、一年以上(1ヶ月に●日以上出勤という日数制限あり)が必要だったと思います。 先の人が言うとおり、以前の会社で入っていた場合も加算できます。前に失業保険をもらった事があるなら何年間かはダメでしたが…
雇用保険は様々な条件があるので、ハローワークに相談するかホームページなどでしっかり勉強した方が良いですよ。辞めるタイミングも見極めが必要です
妊娠による派遣の退職について

現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
更新のタイミングが12月と3月になる、とのことです。つまり12月に一旦契約期間満了と思われます。この時、派遣会社はこの時点で終了とするのか、更に3ヶ月の期間で更新するのか提案したわけですね。それに対し3ヶ月は無理だとの判断ですから、単なる期間満了による契約終了かと。更新しないのも産休に入る予定なので自己都合による契約不成立ということになりますから会社都合とするには無理があります。更に言えば、産休に入れば就業の能力がなくなりますから失業給付も受給できません。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?

(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)

短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。


ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?

無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。


補足について、

失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。

自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。

あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
(失業保険に関する質門)
上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことに...(失業保険に関する質問)

31です、別な会社への転職について考えております。現在製造派遣をやっており職場では良くしてもらっておりますがもう2年近いというのに契約の更新が31日、多くて2ヶ月と31の時は眠れない夜もありました。担当営業者には31日更新は日雇い30日のボーダーで派遣法的には問題ないし大丈夫だろう。といわれましたがバイトでも3ヶ月更新とかがあるのに人道的、労働者的に考えて著しい冷遇ではないかと思います。

この場合契約期間終了で自己退社すると失業保険は事由を説明した場合すぐ降りるでしょうか?
すでに2年を超えての派遣契約なので、このままずーっと契約更新が続くとお考えですよね?
社会保険・厚生年金には加入しておられますよね?

ご自身の派遣会社の営業担当に半年更新、せめて3カ月更新にしてもらえるよう
掛け合ってもらいましょう。
だめなら、ダメな理由を聞いてきてもらいましょう。

時給は上がっていますか?

お辞めになるときは、ある程度ご自身がこういう条件で今後も仕事をしたい。
ということを明確に伝え、その条件が合わなかったのでやむなく契約満了で
辞めたという形式を作りましょう。
ハローワークでキチンと話せるように。

また、2年もお勤めであれば下記の努力義務が派遣元に課されます

有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。

[1]無期雇用の労働者として雇用する機会の提供 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

これも、派遣元に聞いてみればよいかと思います。
今の派遣先が短期の契約を繰り返すのであれば、他の派遣会社に紹介予定派遣を
依頼するのも一つの手です。
1カ月更新の月には、翌月から、2か月更新の時には翌々月からと
有給を使って登録や面接に行かれることをお勧めします。
運よく決まれば、その次の契約更新の際「契約更新しません」と言えばいいんです^^
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