失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
基本手当は1月19日までは受給できますが、仕事の内容からして短期間ですから就職扱いとはなりませんので、再就職手当はありません。
就業手当になります。その場合はアルバイトをした日については基本手当の30%が支給されて支給日数からマイナスされていきます。
10日に行った時に担当官に相談してみて下さい。
トライアル雇用で3日で辞めてしまいました。失業保険をもらっていて2か月目でしたが、
トライアルで採用されたため、失業手当を打ち切りました。また失業保険を受けるには、離職票を採用してもらった会社に書いて

もらわなければならないと言われましたが、この会社から職安に辞めたことが分かるのでいらないと思うのですがどうなのでしょうか?
辞めた会社から、「退職証明書」を請求し、これを職安に提出してください。
残りの給付が受けられます。

▲万が一、「退職証明書」の発行を拒否された場合は、
職場を管轄する労働基準監督署へ。
質問をお願いします。

会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。


それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?

詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
たとえ1日であっても、またボランティアであって無償の場合でも申告しなければならないことになっています。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークで失業保険受給中じぶんでインターネットで仕事を探した場合はどうしたらいいですか?(再就職手当はもらえますか?)
入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
待機期間(7日間)以降の入社である
自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
退職した会社と関係がないこと
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