失業保険についての質問です。
いつ会社を辞めるのか、わからない状況なんですが。

心身症(自律神経失調症)で特定理由離職者になることは、可能ですか?

それと病気理由で会社を辞める場合、どのような手続きを行えばいいのか教えてください。

よろしくお願いします。
病気による退職ですので、特定理由離職者に該当します。
退職理由の欄に、病気により就労不能、というようなことを書いてもらいましょう。
まず、すぐに働けない、という状態があると思います。
その場合、失業保険は貰うことができません。
従って、働けるようになるまで、しばらく、受給期間の延長をされると良いでしょう。
退職日の翌日から30日が経過した日から、1ヶ月間、申請が可能です。
この手続きをハローワークでしてください。
多分会社からも説明があると思います。
【うつ病】失業保険の事で質問です。

今年の3月に初診でうつ病と診断されました。
それから現在まで薬でなんとか治療してきましたが
会社から退職を促され7月8日に退社することとなりました。
そこで質問なのですが、失業保険を
最初は特定理由離職者としてもらい、
初診からちょうど6カ月に当たる8月に
精神障害者福祉手帳を受け、
その後、就職困難者として
失業保険を変える事は可能でしょうか?

もしできない場合、長く失業保険をもらう方法は
ありませんでしょうか?
(今回の退職をきっかけにうつを完治し、
それからきちんと就職したいと思っているため
できるだけ失業保険を長くもらいたいです)


※ちなみに
雇用保険は3年以上加入しています。

ご回答よろしくお願いします。
まず、病気を理由での退職の場合特定理由になる可能性が高いです。
が逆に、病気での退職の場合は、今すぐ働けないということで失業手当の受給はできません。受給の権利の延長はできます。受給するには医師の就労可能だという証明が必要となります。つまり、医師に退職を指導されたのであれば受給はむつかしい可能性が高いです。
うつを治すためにしばらく休みたいなら失業手当を受給するのではなく、社保の傷病手当の受給ができないか会社で相談してください。
1年以上加入していて、欠勤4日以上などの条件がありますが、在職中に受給資格があるなら、退職後も引き続き最長で1年半(最初の認定から)できます。
私は失業保険受給可能か?不可能か?
私は失業保険受給可能か?不可能か?

以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。

■自己都合退職にて

H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入

過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?

※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?

是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
最近「みなす」という言葉の誤用が多いですね。

基本手当の受給資格条件で言う「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではないので、質問自体に不備があります。

ただし、H23年4月末日で離職なら、確実に「被保険者期間12ヶ月」にはなりません(最大で11ヶ月半)。


〉最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?
加入した期間は12ヶ月になります。

しかし、賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えますから、判断できません。
失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。

保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。

特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。

ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。


話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる

ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。

「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。

受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。


相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム