契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、

「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?

しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。

それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。

この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?

アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
会社は解雇したと思っていないので、離職票にも「契約期間満了」となっているのです。
ハローワークから会社に確認は入りますが、まず「解雇」とは言わないでしょうね。
厳密なことを言えば、更新を行わないことは「解雇」ではありません。


>「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

来月の●日では、他の条件が満たされているか、いないかは判断できませんが
1年以上勤めている状態ですので、更新を行わない雇い止めの通告もきちんとされています。


解雇だと思うのであれば、きちんと「解雇予告」を書面でもらうべきでした。
詳細が解らないうえに、難しい問題ですので断定は出来ませんが、「解雇にあたらない」可能性も否めません。
ただ、6ヶ月更新だったのであれば、それを証明できさえすればいいように思えます。



>社側に何か不利なことがあるのでしょうか?

助成金等がもらえなくなります。


●補足について

有期労働契約で働く以上、契約期間満了に伴って労働契約が終了することは法律上も当然のことです。

現に、1年以上働いているし、会社もイキナリ契約終了を出来なかったのです。
対応からして、会社側も法律を考慮されているように思えます。

キツイ言い方になるかもしれませんが、
「次回は・・・」と言われたときに、それを承諾するかしないかしないかは、質問者様の自由でした。
それを受入れたからこそ、1ヶ月働いたのではないのですか?
1ヶ月間、何をしていたのですか?
受入れなかったのであれば、その時に声を荒げるべきであり、その時に監督署に相談をすべきでした。

失業保険については、ハローワークが職務を担っておりますし、その権限があります。
失業保険のためなのであれば、管轄が違いますし、相手にされない可能性はあります。
監督署は、元労働者への対応は鈍いですよ。
相談に行くか、行かないかは、ご自由に。

更新の際の書類が残っていると言うことは・・・・1ヶ月だけとした更新の書類があるって事ですね?
私は、契約の期間を変更することに対しては問題はないと思います。
6ヶ月の更新だったけど、それを変更された。
双方が1ヶ月だけの労働契約を合意し書類を持っているのであれば、「契約期間満了の為」とした会社の対応には問題はないように思えます。
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。

「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。

国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。

ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。

役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。

この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
家内の失業保険申請についてお尋ねします
家内は59歳になります。失業保険資格取得は平成13年1月4日で今年、平成26年3月31日に自己都合で退職しました。当時の給与はパートタイマーで平均4600円/1日程度で毎月の支給額は10万程度でした。
私(夫)は60歳を過ぎて4月から契約社員となり年収400万となっておりますが2号被保険者となっており家内は扶養(3号)となっております。現在は夫婦二人で生活しています

この度、家内が失業保険申請でハローワークで1回説明を受けて来ましたが詳細が不明なところもあり次のことについて教えてください
①家内は扶養から(3号)外れて国民健康保険、国民年金に加入しなくてはならないか
②受給できるとした場合、120日×4600円と考えて宜しいか
③受給できた場合後の税金納入など支払い義務の生じる事項はありますか
④ほかに心しておくこと、注意しておくことはありますか

今回の質問の要点は「失業保険申請をするために、支払い義務の生じる点を考えた場合、失業申請をする値が無いのでないか」と心配で質問させていただきました
本件について無知にてご指導をよろしくお願いいたします
①失業手当の日額が3611円を超えているなら外れなければいけません。

②違います。日額は給与の平均ではありません。パートなら計算方法が独自にありますので、ハロワで算定してもらわなけばわかりません。

③税金は非課税です。もし、扶養から外れたら国保、国民年金を支払うことになります。

④とりあえず日額が分からなければなんともいえません。

基本的な情報がわからないのでお答えのしようがないとしか言えません。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。

あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。

元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。

また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
失業保険の再就職手当てについて。

先月末に会社を辞めました。まだハローワークに行っていない状況


1、パ-ト(ハローワーク外の情報を得て見つけた仕事)で再就職をした場合は、再就職手当ては出ないのですか?

2、パートでも再就職手当ては出るのでしょうか?ちなみにそれは、どれぐらいの金額?


宜しくお願いします。
再就職手当は雇用保険受給資格者が給付日数の残り日数で算出し支給されます。

質問1は貴方がハローワークで雇用保険の受給の手続きしてからでないと回答できません。
質問2はパートでは再就職手当は支給されません。
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