産後の失業保険について質問です。出産を機に退職し、現在夫の扶養に入っています。失業保険手当てを申請するには扶養をはずれなければいけません。自分が希望する収入の仕事に付けない(年収180万円以上)場合
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
国民健康保険の保険料は各自治体ごとに異なりますから、まずはどのくらいの保険料になるかを
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
今日で一歳になるママです。
育児休暇を取っていました。一歳になったら保育園に預けて職場復帰しようと考えていましたが、職場自体が定時6時半終了。周りの保育園はほぼ6時までにお迎えのところばかりで、会社に6時定時をお願いしてみましたが無理とのこと。保育園も必死に探しましたが、期限を過ぎてしまい断念。退職せざるおえなくなってしまい、新たに働ける場所を探すことになってしまいました(T∀T;)
そこで、見つかるまで失業保険をもらいながら就活しようと思いますが、それまでの保険証はどうなるのか、ご存知の方にお聞きしたいです。
旦那の保険に入ろうとも思いましたが、仕事が見つかり、またすぐ新たに保険証を、というのも人事の方に迷惑かけてしまうし、国保に入れば良いのか、
でも育児休暇中に手当をもらっていたので、それが25万×6回なので130万を超えるから扶養に入れないんじゃないかという説も浮上してしまい困っています(´・ω・`)
保険証は今日職場に返しに行きます。
ハローワークに行けば教えてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて欲しいです!!
説明不足でしたら申し訳ありません!!
育児休暇を取っていました。一歳になったら保育園に預けて職場復帰しようと考えていましたが、職場自体が定時6時半終了。周りの保育園はほぼ6時までにお迎えのところばかりで、会社に6時定時をお願いしてみましたが無理とのこと。保育園も必死に探しましたが、期限を過ぎてしまい断念。退職せざるおえなくなってしまい、新たに働ける場所を探すことになってしまいました(T∀T;)
そこで、見つかるまで失業保険をもらいながら就活しようと思いますが、それまでの保険証はどうなるのか、ご存知の方にお聞きしたいです。
旦那の保険に入ろうとも思いましたが、仕事が見つかり、またすぐ新たに保険証を、というのも人事の方に迷惑かけてしまうし、国保に入れば良いのか、
でも育児休暇中に手当をもらっていたので、それが25万×6回なので130万を超えるから扶養に入れないんじゃないかという説も浮上してしまい困っています(´・ω・`)
保険証は今日職場に返しに行きます。
ハローワークに行けば教えてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて欲しいです!!
説明不足でしたら申し訳ありません!!
まず、健康保険証はあなたの会社を退職する際に返却が必要です。
その後については、雇用保険の受給をするのであれば受給期間はあなただけ国保に加入する必要があります。
何故かと言いますと、雇用保険の基本手当日額が3612円以上ならご主人の扶養にはいれないのでご主人の健康保険は使えないからです。
ご主人が加入している保険組合に確認してください。その件はハローワークは関係ありません。
多分3612円以上になりますよね。
国保加入については会社から、「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」という書類を貰って市役所の担当課に退職から2週間以内に行って手続きをしてください。
同時に国民年金の加入もしてください。
その後については、雇用保険の受給をするのであれば受給期間はあなただけ国保に加入する必要があります。
何故かと言いますと、雇用保険の基本手当日額が3612円以上ならご主人の扶養にはいれないのでご主人の健康保険は使えないからです。
ご主人が加入している保険組合に確認してください。その件はハローワークは関係ありません。
多分3612円以上になりますよね。
国保加入については会社から、「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」という書類を貰って市役所の担当課に退職から2週間以内に行って手続きをしてください。
同時に国民年金の加入もしてください。
失業保険について質問です。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
残念ですが、妊娠による退職では特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
出産を理由とする退職後、会社にお願いする手続き、用意してもらう書類等は何がありますか?そしていつ必要でしょうか?教えてください。
何のために(失業保険関係・夫の扶養に・・関係・出産一時金関係etc・・・)何が必要なのか
退職前にお願いしておけるのか、出産後にお願いするのかわかりません。
退職後何度も会社にくる事をあまりしたくないので退職前に済ませられればいいなと思っています。
予定では12月もしくは1月いっぱい勤務の予定です。
無知の為的の絞れていない質問でしたらすみません。
何のために(失業保険関係・夫の扶養に・・関係・出産一時金関係etc・・・)何が必要なのか
退職前にお願いしておけるのか、出産後にお願いするのかわかりません。
退職後何度も会社にくる事をあまりしたくないので退職前に済ませられればいいなと思っています。
予定では12月もしくは1月いっぱい勤務の予定です。
無知の為的の絞れていない質問でしたらすみません。
退職して旦那様の扶養に入るなら、離職表・源泉徴収かな
旦那様の保険に扶養で入る際、書類が必要かもしれません
出産一時金等は出産後旦那様の会社(社会保険事務所)が対応
会社によっては退職日にくれたり、一ヶ月後ですから郵送願いもできます
離職表が届き次第、失業手当の延長手続きして下さい
妊娠中は支給無
☆働ける状態
☆支給中は毎月就職活動の記録が必要
離職後半年以降の支給分カット
育児延長(三ヶ月~三年)
育児延長の場合は待機期間無しで支給がはじまります
旦那様の保険に扶養で入る際、書類が必要かもしれません
出産一時金等は出産後旦那様の会社(社会保険事務所)が対応
会社によっては退職日にくれたり、一ヶ月後ですから郵送願いもできます
離職表が届き次第、失業手当の延長手続きして下さい
妊娠中は支給無
☆働ける状態
☆支給中は毎月就職活動の記録が必要
離職後半年以降の支給分カット
育児延長(三ヶ月~三年)
育児延長の場合は待機期間無しで支給がはじまります
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