育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。

派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。

派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。

現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。

そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?

ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。

自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く

主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。

よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?

年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。


〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。

・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。




〉11月末→雇用保険脱退→退職

正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。


〉会社都合の離職票が届く

正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
少し複雑ですが教えて下さい。
役所で非常勤職員をしており、3月で退職(雇用期間満了のため)します。
それで失業保険を受給したいと思うのですが、「雇用保険に入っていたのは最初の2年で最後の1年目は共済組合に加入し雇用保険は払っていない状態なので失業保険の受給資格はない」との事でした。 (共済組合は強制的に加入させられました。)
一応退職金は1ヶ月分支給されますが、失業保険だと3ヶ月間支給されますので自分は正直「??」という気持ちでした。ハローワークに問い合わせた所「退職した証明が出来る書類があれば、退職金と失業保険の差額を受給出来るかもしれない」との事でした。
ここで質問させて下さい。
①この「退職した証明が出来る書類」というのは具体的にどんな物でしょうか?
②もし差額の失業保険を受給できるとしたら、手続き後どのくらいの期間で支給されますか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
市の職員=地方公務員 なので、
退職の証明になるものは「辞令」などで
任期満了日が確認できるものがあれば大丈夫と
聞いたことがあります。
失業給付の件で教えてください。

去年の8月で退職し、旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので、任意で社会保険の延長の手続きをしました。
その後、9月に妊娠がわかり失業保険の延長の手続きをしました。
そしてこの4月から旦那の国民健康保険の扶養に入ろうと手続きをするつもりなのですが、出産が5月で出産後ハローワークにて失業保険の手続きをしようと思っています。

その際旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??

もう一つ、もらえるとしたら出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。
>旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので

「国民健康保険」は「健康保険」都は異なり“扶養”の概念が存在しません。

>旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??

前述のとおり“扶養”の概念は存在いたしません。ご自身が「国民健康保険」の被保険者となるのです。国民健康保険の被保険者であれば失業給付を受けることができます。

>出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??

働ける状態になった後であれば失業給付の受給手続きをすることができます。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
妊娠しても働きたい気持ちがあればもらえます。認定日には働けることを記していきましょう。
妊娠しているからといって各企業が求人の応募はできませんってことは法的にできないと思います。採用は難しいでしょうが・・・
用紙には今すぐにでもハローワークが紹介すれば働けますか?と項目があります。もちろん、はいを選びましょう。
仮に、紹介してきても決めるのはあなた自身ですから問題ありません。ミスマッチのほうが問題です。

万一、あなたが暫く仕事を休職したいと思うなら、失業保険の期間延長ができます。しかし、働けないと申告した期間はもらえません。働けるようになったら給付が開始されます。

しかし、期間が180日出るかたなら、おなかのふくらみに気づくと思うので、職安に申し出て妊娠してますが、働きたいです・・・アピールしましょう。

詳細については職安に聞けば教えてくれますので問い合わせてみてください。
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