出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。
■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入
質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)
出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。
■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。
産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額
■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。
事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
長くなりますが、以下に回答いたします。
■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入
質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)
出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。
■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。
産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額
■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。
事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
夫の扶養に入るにあたって。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
少し整理しますね。
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?
そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。
多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。
この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。
又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。
しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。
扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?
そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。
多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。
この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。
又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。
しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。
扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
子供が8ヶ月の頃から派遣社員として6ヶ月の契約で働き始め、もうすぐ期間満了です。
働く事が楽しいと感じ、これからも続けて行こう!と張り切っていた矢先だったのですが、
最近妊娠していることが判明しました。
いずれもう一人とは思っていたので、それはそれで嬉しいのですが、
働き出した最初の月は月の途中だったので13日しか出勤できてないんです。
・・ってことは期間満了まで働いても6ヶ月雇用保険がかかっていたとは見なされず、
あと1ヶ月以上は働かないと失業保険はもらえないですよね?
来月からは正社員として働くことが決まっており、私もギリギリまでは働きたいのですが、
入社の段階で妊娠している身ではたとえ体調が良くても、採用の話はボツになってしまうのでしょうか?
この6ヶ月で130万以上は稼いだのですぐに夫の扶養に入ることもできないですよね?
もうどうしていいかわかりません。
働く事が楽しいと感じ、これからも続けて行こう!と張り切っていた矢先だったのですが、
最近妊娠していることが判明しました。
いずれもう一人とは思っていたので、それはそれで嬉しいのですが、
働き出した最初の月は月の途中だったので13日しか出勤できてないんです。
・・ってことは期間満了まで働いても6ヶ月雇用保険がかかっていたとは見なされず、
あと1ヶ月以上は働かないと失業保険はもらえないですよね?
来月からは正社員として働くことが決まっており、私もギリギリまでは働きたいのですが、
入社の段階で妊娠している身ではたとえ体調が良くても、採用の話はボツになってしまうのでしょうか?
この6ヶ月で130万以上は稼いだのですぐに夫の扶養に入ることもできないですよね?
もうどうしていいかわかりません。
「最近」判明したということは、昨日、今日の話ではないですよね。
派遣から正社員へ転換の話があるなら、すぐに派遣会社に妊娠を報告するべきじゃないんですか?
妊娠したからといってすぐ会社に報告する義務はありませんが、あなたの場合は時期が特殊です。
自分の都合ばかり考えて報告が遅れるようでは、周りが迷惑します。
お子さんができて嬉しいなら、早く気持ちを切り替えて、仕事の面も含めて出産準備に入るべきです。
どうしてもその職場が良かったのだとしたら、ご夫婦で話し合って、今は妊娠しないようにするべきでした。
行き当たりばったりだから、どうしていいかわからなくなるのです。
退職して無収入になった場合、その年の収入が何百万あっても扶養には入れますから、ご心配なく。
「その年に130万を超えたら、扶養に入るのは来年から」という組合もあるようですが、その時は、組合規約をよく確認のうえ、交渉してください。
派遣から正社員へ転換の話があるなら、すぐに派遣会社に妊娠を報告するべきじゃないんですか?
妊娠したからといってすぐ会社に報告する義務はありませんが、あなたの場合は時期が特殊です。
自分の都合ばかり考えて報告が遅れるようでは、周りが迷惑します。
お子さんができて嬉しいなら、早く気持ちを切り替えて、仕事の面も含めて出産準備に入るべきです。
どうしてもその職場が良かったのだとしたら、ご夫婦で話し合って、今は妊娠しないようにするべきでした。
行き当たりばったりだから、どうしていいかわからなくなるのです。
退職して無収入になった場合、その年の収入が何百万あっても扶養には入れますから、ご心配なく。
「その年に130万を超えたら、扶養に入るのは来年から」という組合もあるようですが、その時は、組合規約をよく確認のうえ、交渉してください。
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