うつ病で今年1月に自然退職をさせられ、傷病手当金&失業保険で生活を
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護をうけようと思うのですが、審査等難しいのでしょうか?
役所の人が家を見に来たりするのでしょうか?
具体的な流れを教えてください。
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護をうけようと思うのですが、審査等難しいのでしょうか?
役所の人が家を見に来たりするのでしょうか?
具体的な流れを教えてください。
具体的な流れですが、各地域により違いますが、東京都の例で流れを回答させて下さい。
まず、生活保護の担当役所は福祉事務所になります。
①福祉事務所に相談に行く(相談員との面談)
まずは、なぜ現状生活が出来ないのか、これまでどうやって生活して来たのかを含めて、今後の収入の見込みとかを相談します。その際に現在の預金残高を通帳に記載して持って行くと良いでしょう。
ここで基本的に他法で金銭的に出来ないか判断して、色々考えたけど無理な場合に生活保護申請となります。勿論、預金残高が多い場合はギリギリになってから、生活保護申請しましょうとか相談員から話しがあると思います。
②生活保護の申請
生活保護の申請の書類に記載し、必要事項をきちんと書きましょう。その際に親族の名前も記載します。(理由は後記)
その際に担当となるケースワーカー(以下CW)を紹介されます。
③CWが自宅を訪問します。
主に生活状況や障害を持った方の場合は住宅状況とかも確認して行きます。この時に資産と思われる物が有れば売却する様な指導もあります。
④14日以内に申請の決定書がCWより渡されます。
審査の内容は各都道府県や区市町村により変わります。一概に審査が難しいとかの内容は解りません。
⑤親族へ『扶養義務照会』の書類が送られます。
扶養義務が有る、両親や兄弟姉妹宛に書類が送られますので、それを両親や兄弟姉妹に書いて貰います。仮に少しだけ毎月送金しますと書かれていれば、扶養義務者の金額分が保護費から減額されます。
ざっくりと書きましたが、もう少し細かい流れですので参考程度にして下さい。変わっている可能性も有りますので御了承下さい。
まず、生活保護の担当役所は福祉事務所になります。
①福祉事務所に相談に行く(相談員との面談)
まずは、なぜ現状生活が出来ないのか、これまでどうやって生活して来たのかを含めて、今後の収入の見込みとかを相談します。その際に現在の預金残高を通帳に記載して持って行くと良いでしょう。
ここで基本的に他法で金銭的に出来ないか判断して、色々考えたけど無理な場合に生活保護申請となります。勿論、預金残高が多い場合はギリギリになってから、生活保護申請しましょうとか相談員から話しがあると思います。
②生活保護の申請
生活保護の申請の書類に記載し、必要事項をきちんと書きましょう。その際に親族の名前も記載します。(理由は後記)
その際に担当となるケースワーカー(以下CW)を紹介されます。
③CWが自宅を訪問します。
主に生活状況や障害を持った方の場合は住宅状況とかも確認して行きます。この時に資産と思われる物が有れば売却する様な指導もあります。
④14日以内に申請の決定書がCWより渡されます。
審査の内容は各都道府県や区市町村により変わります。一概に審査が難しいとかの内容は解りません。
⑤親族へ『扶養義務照会』の書類が送られます。
扶養義務が有る、両親や兄弟姉妹宛に書類が送られますので、それを両親や兄弟姉妹に書いて貰います。仮に少しだけ毎月送金しますと書かれていれば、扶養義務者の金額分が保護費から減額されます。
ざっくりと書きましたが、もう少し細かい流れですので参考程度にして下さい。変わっている可能性も有りますので御了承下さい。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
失業保険について質問させて下さい。
2013年の5月から今の職場で働いています。
新規オープンのお店です。
従業員は3人+パートの事務員1人。
業績が思わしくなかったので、1人辞めても
らうと言われました。
オーナーのパワハラが酷かったため退職を志願しましたが、結局別の人が退社することになりました。
パワハラが…とはこの時点では言わず、今の仕事を続けていく自信がないと言ってあります。
しばらく我慢していましたがあまりにも酷かったため、12月に1月末日までという内容の退職届を提出し、受理されました。
しかし、年明け初日の出勤日に別の人が突然欠勤、そのまま来ることはありませんでした。
その為、私の退職が無期限延期となりました。
3月になり、私の妊娠が発覚し、
直後、遂にオーナーと衝突してしまいパワハラとは言いませんでしたがなぜ辞めたいのかと言う理由を少し伝えました。
ただ、急に辞められたら困ると言われ、事務の人と話し合って、
・体調の都合や検診の都合上の遅刻早退は減給なし。
・元々、休みが月5?6の為有休で休みを取っても良い。
・産休の9月までは上記の条件でも給料は今のまま。
と言う条件を3/10に出してもらい、急な妊娠と言うこともあり金銭的にも続ける方向で話を進めていました。
しかし今日3/29。突然新しい人が入社するから4/7で辞めてもらう。と言われました。
こういった場合、自主退社になるんでしょうか?
それとも、会社都合になんでしょうか??
よろしくお願いします。
2013年の5月から今の職場で働いています。
新規オープンのお店です。
従業員は3人+パートの事務員1人。
業績が思わしくなかったので、1人辞めても
らうと言われました。
オーナーのパワハラが酷かったため退職を志願しましたが、結局別の人が退社することになりました。
パワハラが…とはこの時点では言わず、今の仕事を続けていく自信がないと言ってあります。
しばらく我慢していましたがあまりにも酷かったため、12月に1月末日までという内容の退職届を提出し、受理されました。
しかし、年明け初日の出勤日に別の人が突然欠勤、そのまま来ることはありませんでした。
その為、私の退職が無期限延期となりました。
3月になり、私の妊娠が発覚し、
直後、遂にオーナーと衝突してしまいパワハラとは言いませんでしたがなぜ辞めたいのかと言う理由を少し伝えました。
ただ、急に辞められたら困ると言われ、事務の人と話し合って、
・体調の都合や検診の都合上の遅刻早退は減給なし。
・元々、休みが月5?6の為有休で休みを取っても良い。
・産休の9月までは上記の条件でも給料は今のまま。
と言う条件を3/10に出してもらい、急な妊娠と言うこともあり金銭的にも続ける方向で話を進めていました。
しかし今日3/29。突然新しい人が入社するから4/7で辞めてもらう。と言われました。
こういった場合、自主退社になるんでしょうか?
それとも、会社都合になんでしょうか??
よろしくお願いします。
自主退社の方向にもっていかれるのでは?と思います。
基本、会社から自主退社、会社都合と指定されるものなので
倒産といった形で辞めることにならない限り、会社は自主退社で
話を進めてくると思います。
もともと、退職したいという希望を出したところから
話が始まっているので、自主退社だと思います。
基本、会社から自主退社、会社都合と指定されるものなので
倒産といった形で辞めることにならない限り、会社は自主退社で
話を進めてくると思います。
もともと、退職したいという希望を出したところから
話が始まっているので、自主退社だと思います。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
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