過去半年無給だった場合の失業保険の支給額
仕事が無く半年間無休で退職した場合は失業保険はいくらになりますか?
仕事が無く半年間無休で退職した場合は失業保険はいくらになりますか?
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なので半年無給であってもその前半年間出勤14日以上あるなら貰えます。
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なので半年無給であってもその前半年間出勤14日以上あるなら貰えます。
派遣社員から契約社員登録後の失業保険について
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
失業保険の受給条件に関して~30歳未満
こんにちは。
当方、数ヵ月後に会社都合で退職する予定の30歳未満の者です。
これまでの該当保険に関する履歴は、
・2年間正社員で働き雇用保険に加入
退職後、失業保険&再就職手当を受給
・3年間正社員で働き雇用保険に加入、です。
この場合は、90日間の失業手当は受給できると思うのですが、
保険の加入期間の5年以上には当たるのでしょうか?
加入期間の合算は可能とみたのですが、間に一度受給を受けてしまっています。
ですので、この場合の受給可能日数を教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは。
当方、数ヵ月後に会社都合で退職する予定の30歳未満の者です。
これまでの該当保険に関する履歴は、
・2年間正社員で働き雇用保険に加入
退職後、失業保険&再就職手当を受給
・3年間正社員で働き雇用保険に加入、です。
この場合は、90日間の失業手当は受給できると思うのですが、
保険の加入期間の5年以上には当たるのでしょうか?
加入期間の合算は可能とみたのですが、間に一度受給を受けてしまっています。
ですので、この場合の受給可能日数を教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業手当の受ける期間が決まる加入期間は、一度手当をもらったらそこで一旦リセットとなります。ですからあなたの場合は、再就職後の3年のみとなります。
この条件は失業保険もらえますか?
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。
半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。
以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。
同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)
もらえないって事ですよね???
なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。
オツムの悪い私に教えて下さい。
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。
半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。
以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。
同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)
もらえないって事ですよね???
なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。
オツムの悪い私に教えて下さい。
※補足について
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など
※
あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。
自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。
なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。
でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。
あと4カ月以上頑張りましょう。
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など
※
あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。
自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。
なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。
でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。
あと4カ月以上頑張りましょう。
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