失業保険給付の認定日について
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
無理ですね。
認定日に行けない理由として認められるものとしては身内の不幸、入院、面接、天災などです。
身内の不幸もごまかしはききません。
認定日に行けない理由として認められるものとしては身内の不幸、入院、面接、天災などです。
身内の不幸もごまかしはききません。
失業保険について教えてください。
昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。
受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。
半年後、妊娠したのでパートを退職しました。
この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。
六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。
受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。
半年後、妊娠したのでパートを退職しました。
この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。
六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
雇用保険法では、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを基本手当の要件としています(第13条1項)。
また、失業期間中にハローワークで受給資格決定を受けると、その段階でたとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
また、妊娠を理由とした退職が特定理由離職者に該当するかどうかですが、妊娠を理由とした給与ダウン、配置転換など労働条件や嫌がらせ等があるなどの労働環境に受け入れ難い変化があった場合には適用されます。この場合は勤務期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
以上をご質問の内容にあてはめると、妊娠による退職が、まったくの自己都合の場合は失業給付の受給資格はありません。職場の事情により退職される場合は特定理由離職者に該当する可能性がありますので、ハローワークに相談してみる価値はあると思います。
また、失業期間中にハローワークで受給資格決定を受けると、その段階でたとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
また、妊娠を理由とした退職が特定理由離職者に該当するかどうかですが、妊娠を理由とした給与ダウン、配置転換など労働条件や嫌がらせ等があるなどの労働環境に受け入れ難い変化があった場合には適用されます。この場合は勤務期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
以上をご質問の内容にあてはめると、妊娠による退職が、まったくの自己都合の場合は失業給付の受給資格はありません。職場の事情により退職される場合は特定理由離職者に該当する可能性がありますので、ハローワークに相談してみる価値はあると思います。
職安で失業手当の手続きに行ったら、一刻も早く仕事を探せと言わんばかりの態度でした。しかし、仕事もしたいけど、会社員だた頃に給料から失業保険の掛け金を天引きされてたんだから、受給期間中は仕事をせずに、
満額を受給して、その後に働きたいというのが本音です。ですが、職安側は一刻も早く仕事をさせて受給させまいと言わんばかりの態度だったので、これでは途中で圧巻されてすぐに仕事を見つけ、再就職してしまい、受給もあっという間に終って、向こうの思うツボになりそうな気がします。なにしろ、私は気が弱いのできっと勧められたらハイハイと言ってしまいそうな気がします。失業手当てをもらった事が有る方はだいたい何ヶ月くらいで再就職しましたか??職安は家に電話してきたりしつこく仕事をさせようとしますか???
満額を受給して、その後に働きたいというのが本音です。ですが、職安側は一刻も早く仕事をさせて受給させまいと言わんばかりの態度だったので、これでは途中で圧巻されてすぐに仕事を見つけ、再就職してしまい、受給もあっという間に終って、向こうの思うツボになりそうな気がします。なにしろ、私は気が弱いのできっと勧められたらハイハイと言ってしまいそうな気がします。失業手当てをもらった事が有る方はだいたい何ヶ月くらいで再就職しましたか??職安は家に電話してきたりしつこく仕事をさせようとしますか???
確かに、質問者様のおっしゃるとおり、失業保険の受給資格はあります。
会社都合の退職の場合、すぐに失業保険の受給は始まります。
ただ、自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間ののち、支給が開始されるので、満額受給するまで、再就職しないとなると、7~8ヶ月は無職状態のままです。
ということで、早めに就職されることをおすすめします。年齢が高くなれば、なるほど再就職も厳しくなっていくからです。
私は今受給中の身ですが、結婚退職で、環境に慣れる為に、ハローワークが主催する職業訓練に行っています。
パソコンと簿記を勉強しています。
これは、失業保険をもらいながら、勉強が出来る、というメリットはありますが、再就職できるという保障はありません。
また、受給する為には、何回かハローワークに足を運び、「自分は働く意志がある」ということを証明しなければならないのです。
結構これがめんどくさいんですよね。。
何にせよ、結婚退職でもない限り、7~8ヶ月無職は今後の再就職活動にも響いてきます。
受給の申し込みだけしておき、早めに再就職口が決まれば、『再就職手当』というのが出ます。
一度ハローワークさんに『再就職手当』というシステムを質問してみてはどうでしょうか??
会社都合の退職の場合、すぐに失業保険の受給は始まります。
ただ、自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間ののち、支給が開始されるので、満額受給するまで、再就職しないとなると、7~8ヶ月は無職状態のままです。
ということで、早めに就職されることをおすすめします。年齢が高くなれば、なるほど再就職も厳しくなっていくからです。
私は今受給中の身ですが、結婚退職で、環境に慣れる為に、ハローワークが主催する職業訓練に行っています。
パソコンと簿記を勉強しています。
これは、失業保険をもらいながら、勉強が出来る、というメリットはありますが、再就職できるという保障はありません。
また、受給する為には、何回かハローワークに足を運び、「自分は働く意志がある」ということを証明しなければならないのです。
結構これがめんどくさいんですよね。。
何にせよ、結婚退職でもない限り、7~8ヶ月無職は今後の再就職活動にも響いてきます。
受給の申し込みだけしておき、早めに再就職口が決まれば、『再就職手当』というのが出ます。
一度ハローワークさんに『再就職手当』というシステムを質問してみてはどうでしょうか??
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、
いくつか疑問点があり調べてもわかりません。
①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。
②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。
③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。
④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。
⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。
以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、
いくつか疑問点があり調べてもわかりません。
①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。
②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。
③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。
④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。
⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。
以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。
※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。
1.
構いません。
2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。
所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。
3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。
4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。
再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。
5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。
※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。
1.
構いません。
2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。
所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。
3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。
4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。
再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。
5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
失業保険認定日と職業訓練校の開始日が重なってしまいました
5月から職業訓練校に通うことになりましたが
開始日と失業給付認定日が同じ日です。
どちらを優先させるべきでしょうか?
その連絡はどこにしたらよいのでしょうか?
5月から職業訓練校に通うことになりましたが
開始日と失業給付認定日が同じ日です。
どちらを優先させるべきでしょうか?
その連絡はどこにしたらよいのでしょうか?
その職業訓練校はハローワークへ申し込んだものとの前提で
時間も重なったのですね
職業訓練校優先でいいです
通常入校日は入校式と簡単な説明だけなので、午前中だけで終わるでしょう
それが終わったら17:15分までにハローワークに行って下さい
そのように職業訓練校から指示があります
失業保険受給中に職業訓練校へ通う場合は、ハローワークに行くのは入校日と修了日だけです、それだけで通学中の失業保険は出ます
時間も重なったのですね
職業訓練校優先でいいです
通常入校日は入校式と簡単な説明だけなので、午前中だけで終わるでしょう
それが終わったら17:15分までにハローワークに行って下さい
そのように職業訓練校から指示があります
失業保険受給中に職業訓練校へ通う場合は、ハローワークに行くのは入校日と修了日だけです、それだけで通学中の失業保険は出ます
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
.
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
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