失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
「一身上の都合」の場合は、求職手続きをしてから、3ヶ月待たなければなりません。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
いつのまにかデキル人になってました。もういい加減甘えたいです。。。
おはようございます。

タイトル通りの悩みです。長いですがよかったら聞いてください。
20代会社員です。40代の夫がいます。
以前にも質問させてもらいましたが、夫は今年の4月から仕事をしていません。

私はある大手企業の工場内で流通部門を請け負う会社の受付をしています。
周りから「仕事デキルよね~」とか、「年の割にしっかりしてるよね~」と言われます。
今の会社に雇われた時も、理由は私の成績(入社試験的なもの)が歴代最高得点だった事と、面接の印象がとても落ち着いていたからだと言われました。

仕事は朝早くから10時11時までの日もあります。
土曜日は基本的に出勤で、土日連休は月に1回、まれに多くて2回。

夫は仕事がないので家のことを少しだけしてくれますが、料理はダメなので帰ってから作ります。
お金がないのであんまり外食もできません。

身内からは「少しは手を抜くとかしないと、しまいには倒れてしまうよ」と言われるんですが、
手の抜き方がわからないんです。。。

一度デキル人とみなされたら、少しできないことがあると
「手抜きをした」と見られるのも嫌なんです。
プライド高いんでしょうか。。。

会社では何でもこなせるデキル人。家に帰ったらしっかり奥さん。
褒められるのはうれしいし、頼られるのもまんざらじゃなかったから、
自分のキャパシティを超えてきてようやく今の状況に後悔が生まれてきました。

夫も私がこんなにしっかりしているからか、失業保険にも甘えてだらだらしてます。
風邪をひいても自分で何とかしようとしてくれません。

先日はそれが原因でキレちゃいましたけどね。。。
もうどうしたらいいかサッパリ。。。
会社を辞めたくはないです。でもお正月が待ち遠しいです。。。

どうしたらいいのでしょうか。
本来、唯一甘えられて弱音を言えるのが旦那さんなんでしょうが、旦那さんが甘えてきては辛いですね。

会社での評価を下げる訳にもいかないでしょうから、家で少しでも息抜きできる環境を作った方が良さそうですね。

40歳を過ぎて覇気の無い旦那さんにも困ったものですね。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。

手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。

※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。

で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。

とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。

健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
失業保険がほしいから会社都合でやめたいよ。
働く気持ちが強く、会社のことを真剣に考えて愛情があるから。本当なら1生続けたいのですが、個人的感情が強く、作業的にどうしたらいいかを理解していない上司や先輩にむかついています。
上司や先輩に対した個人的な感情で会社を辞めたい…はどう頑張っても自己都合になるでしょう。
残念ながら倒産やリストラ(リストラ解雇になれば。リストラしたいから会社に退職願を出してくれと言われて退職願を出したらたぶん自己都合です)等、会社が継続して雇用を維持できない場合が会社都合です。
会社を続けたい意思をもっと上の上司に伝え、その先輩方と離れられるのが一番なんですが…。
今はこの不況ですし、中々再就職も難しい世の中です。残留、退職、どちらにしても頑張ってくださいね。
協会けんぽの扶養について
パートをはじめた主婦です。
失業保険をもらっていたのでその間国保に入っていましたが、パートは年収130万以下の契約なので主人の扶養に入ろうと思い申請しました

パートの条件確認書(採用になったときにもらったもので概算)を一緒に提出したところそこに月1 1万(年収130万を越えないものとする)と書いてあったため扶養に入れないと言われました。
実際もらったのは9万とか程度なのに概算で書かれたもので入ってのは納得いきません。
実際の明細を提出しようと思いますが入れるのでしょうか。
扶養認定は健保によって規定が違います。

健保が扶養認定できないというのなら、
他にどんなことをしても今の条件では無理です。

あなたの職場に相談して、時間を減らしてもらうか時給を減らしてもらうかするか、
反対に社会保険に加入させてもらえないかと相談してみてください。
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