国民の自立、自己責任をいう保守の政治勢力が、国民に国家に対する「自己犠牲」を求めるのは、矛盾していると思いませんか?
保守の政治家に、「自立できない若者が多いから、兵役や警察消防などでの奉仕労働によって自立させよう」という人がいます。

しかし、これは、とんでもない矛盾した考えではないでしょうか。
まず、自立・自己責任というのは、「自分のことは自分で考えて行動し、その結果には自ら責任を持つ」ということですよね。
ところが、自衛隊や警察消防は、自分で考えて行動することは許されず、かつ、「連帯責任」の世界です。
逆から考えれば、あれやこれや自分でいちいち考えず判断は御上に任せていればいい。自分は御上にくっついて、やれといわれたことをやってもらうものをもらっていればいい。さらにいうなら、「自分は国のためにやりたくないことを我慢してやった。だから、もっとよこせよ」という、自分で何も考えない、しかも、権利意識の強い人間が増えるのではないでしょうか?

例えば、デンマークやフィンランドのような北欧の小国は、医療費教育費はタダ。失業保険は再就職するまでもらえる。年金は国が一定額を支給、というように、国民の最低限度の生活を国が保証しているわけです。
その代わり、税金は高いですし、防衛費に金がかけられない。しかし、装備は整えないといけないので、人件費を減らして職業軍人を少なく抑えています。そして、足りない兵力を「徴兵制」、つまり、多くの「権利」の裏返しとしての「義務」によって補っているわけです。

ところが日本の場合、自民党など保守は、過剰に国民を保護することなく自立を促すというわけですし、政権についている頃は、国民が失敗をしても国は責任を取らないという政治をやってきました。
「自立・自己責任」の社会を作るのであれば、国民には自分ことを自分で考えて自己決定していく能力を与えることが必要なのに、自己決定が許されない組織に入れてしまっては、そういう能力を削ぐことになるのではないでしょうか?それに、18歳という伸び盛りの半年~1年の時間を奪うというのも、自立にとってはマイナスだと思います。

もし保守が、高福祉な国を作るというのであればわかりますが、「国民は自立しなさい。失敗しても自己責任だ。でも、国のために自己犠牲は払えよ」そんな論は絶対に矛盾していると思いますが、どう思いますか?
まず最終的な「どう思うか?」の問に関しまして、国の保全は「自己犠牲」ではないと思います。
その国に滞在する人には、社会的活動を行う為の身分証明として戸籍・住民登録かパスポート・ビザが必要です。それらには維持費がかかります。またその土地では、本人及び所有財産が犯罪被害にあった場合にその犯人を拘束し損害を請求する「保険」に入らなければなりません。それは多くの所得・財産がある人ほど高額です。また日本国では傷病の備えとして「健康保険」と、高齢で労働出来なくなった場合の備えとして「年金」への加入も義務付けられています。緊急時に救急医療を受ける為の搬送体制や、火災の拡散を防止する体制も整っており利用する事が出来ます。
細部には人それぞれの事情があるとは思いますが、それらは「共通化」されているだけであり、基本的に「維持費」は利用者負担です。また一人辺りの負担を軽くするため利用可能な人「全員」の加入が義務付けられています。
上記は「国民の自立」とは関係がありません。共通化されたサービスであり、維持費は基本的に「実費」です。国土に「資源」という「財産」がある国では、そこから流用される事があります。
文章の途中にある、奉仕活動での「自立」につきましては、ご認識の通り、私も間違っていると思います。そもそも「奉仕活動」では「自立」できません。「何も考えない権利意識の強い人が増える」可能性につきましても、十分考えられる事であり、私は「自立支援」は「自立可能な収入」を「自らの意思・選択・行動」により実現する方向で検討されるべきだと思います。

追記:
「自立支援」とは別に、「税負担」の一部を「労役・奉仕活動」で賄うという方向でしたら、現金を負担できない人も増えており、住んでいる地域周辺の人の交流に有益な為、現金納入と選択できる形で実現されればよい施策ではないかと思います。
失業保険について教えて下さい。

今年いっぱいで傷病手当金が終了となります。
仮に、医者から働いても良いと許可が出た場合
受給期間延長を解除し、失業保険に切り替えた日から
基本手当は何日間の支給されるのでしょうか?

退社理由は、鬱病による会社都合(病気療養)です。
在職中に精神障害者手帳を取得してます。

ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?

ご存知の方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
傷病手当金の退職後継続給付ができるということは勤続年数1年以上ですね。就職困難者は精神障害者手帳所持者およびうつ病・統合失調症・てんかんにかかっており病状が安定しており就労が可能なものとあります。よって、年齢が45歳未満であれば300日、45歳以上であれば360日となります。

ハローワークでは、「特定受給資格者・特定理由離職者」扱いになるのでしょうか」?
これは、事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合の退職です。
よって、給付制限の3か月はつきません。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
今、失業中です。失業保険はどの位から貰えるでしょうか?一ヶ月位でも貰えるんでしょうか?貰えるとしたら証明書などいるんでしょうか?職業安定所に行けばよいのでしょうか?
失業中なら誰でももらえるわけではありません。
以前いた会社で、雇用保険(給料から引かれる)を払っていましたか?健康保険や厚生年金には加入できなくても、パートやアルバイトでも雇用保険には入らせてくれる会社があります。それを半年以上払っていたら、退職したら会社から離職票というのが送られてくると思います。
それを持って職安に行けば、3ヶ月ほど待機のあと失業保険が何ヶ月か(勤務していた年数などによって違う)もらえます。
1ヶ月とのことですが、前職に勤務していたのが1ヶ月でしょうか?それだったら残念ですが、もえらないと思いますよ。
該当年月勤務しているのに、会社から離職票が送られてきてなかったら、職安から会社に請求してもらえます。
職安に行って聞いてみてください。
被扶養家族の社会保健についてお教えください。8月末で嫁が13年間正社員で働いた仕事を退職します。

私、夫は会社員です。9月から扶養家族に入れようと思いますが、嫁は何ヶ月かの待機?後、6ヶ月間は失業保険がでるようです。
9月から扶養家族にできますか。年間103万円?越えると扶養家族は出来なかった気がします。
①扶養は来年度からですか?②嫁は今年は国民健康保健に切り替えるのでしょうか。
社会保険では失業給付が3,612円以上になれば、扶養から外れるようですよ私の記憶では。1年を360と見做しての計算がされ、それに×3,612と×3,611とで額の違いがわかりますでしょ?職安に離職手続きとれば、受給資格者証が交付されますのでそこに記載されてる基本手当というところの額がそれにあたります。扶養云々はそこでの判断となりますね。
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