今年の1月に正社員の仕事をやめて、失業保険をもらって、今月から派遣で働こうかなと思っています。残業がない職場を選べば今年の年収が100万円以下で収まります。しかし、残業がたくさんあるところだと130万ちょっとだけ超えてしまう計算です。既婚者なので配偶者控除とかを考えると今年は103万円以下になるように働いたほうが無難なのでしょうか?
今、配偶者特別控除がありますよ。
年収110万なら、ご主人の税金7千円ほど、
質問者さんの税金6千円ほどです。

逆転、ありえません。
配偶者特別控除そのものが廃止されればまた別だけど。

130万は健康保険・年金の扶養のラインですよね。
通常月収10万8千円で計算します。
今月から働いて、年間103万前後なら、このラインは超えるんじゃないかな。

どっちみち扶養でいられないので、思いっきり働けば。
配偶者控除の手続き(海外勤務者の場合)について、わかりやすく教えてください。
来月か再来月に入籍予定の者です。
結婚後は海外駐在員である夫について海外へ行く予定です。

配偶者手続きや夫の会社に提出する書類の準備を進めなくてはいけないのですが、とても混乱しています。。
わかりやすく教えていただける方がいないか、また手続きについて詳しくわかるリンク等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

私は平成20年9月まで会社勤めで、当時は契約社員で年収が600万円ほどありました。それ以降は、平成21年2-4月まで2ヶ月間ある会社で働いていたことがありますが(月収約40万)、それ以外はフリーで働いていて、定収入はありませんでした。

教えていただきたいのは、

1)今年12月と来月1月に入籍するのでは、年末調整で支払われる金額は、どの程度違ってくるのでしょうか?
(私は平成20年まで会社勤めでしたので、そもそも控除対象ではないような気がするのですが。。)

2)配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当するようですが、合計所得
はどのように計算すればよいのでしょうか。給与明細のどの部分でわかるものですか?

3)それから、無職だった期間、平成21年度3-5月には失業保険を受けていましたが、それは控除の申請に影響するものでしょうか?

4)入籍後、会社そして税務署に提出しなくてはならないのは、一般的に最低限どういった書類が必要になるのでしょうか。また無職だった期間を証明する書類なども必要でしょうか。

5)夫がこれから数年海外勤務なのですが、手続き、提出書類等は他に特別なものはあるのでしょうか。

以上です。

勉強不足で大変申し訳ないのですが、なるべく基礎から詳しくわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
入籍→婚姻届け出

1.
あなたが控除対象配偶者かどうかの違いだけでは還付額は計算できません。
年末の給与より前の給与・賞与から徴収された源泉徴収税額の精算ですから。

他の条件が全く同じである場合の、最終的な源泉徴収税額の差は、38万円×税率になりますが。
※税率は、課税所得金額により違うからわからない。

2.
〉給与明細のどの部分でわかるものですか?
給与明細では不確実です。

給与以外に収入がないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除後の金額」が書いてない場合、「支払金額-65万円」が38万円を超えていれば、確実に合計所得金額は38万円超です。

3.
平成21年度3-5月→平成21年3-5月
申請→申告

雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に数えません。

4.
あなたがするのは確定申告ぐらいです。

確定申告には源泉徴収票が必要です。
あとは、申告内容によります。

※「配偶者控除」と宣言しているんだから、被扶養者・第3号被保険者は関係ないですよね?

5.
出国するのなら、
・21年度住民税の残額を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
・22年度住民税を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
今日、会社の定年前の課長が「年金は61から貰えるんや~」って、話してました。すいません、普通65才からじゃないですか。
あと定年後、失業保険って出るんですか?


詳しい方いらっしゃいます?
昭和61年に年金の改正が行われ、年金の支給は原則65歳からとなりました。
が、改正と同時に施行されたら、直前で60歳だった人は、5年間収入がないことになるという混乱状態が起きます、そのため、現在は経過措置の最中です。つまり徐々に年金開始年齢を65歳まで繰り下げているということです。

昭和28年4月〜30年3月までに生まれた男性は、61歳から、報酬比例部分(厚生年金にあたる部分)の年金が受給できます。基礎年金(俗にいう国民年金)は65歳からとなりますが。
ちなみに、昭和20年4月に生まれた人は、60歳から報酬比例部分、63歳から定額部分(国民年金にあたる部分)の支給がされてます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

さらに、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く人はたくさんいます。年金受給の権利を持ちながら働く場合、一定の給料(月額28万円程度)以上をもらうと年金が一部、給料の額によっては全額 年金支給停止される仕組みになってます。
そのため、60歳以降、会社が再雇用する場合、給料は25万円程度に抑えてるのが現状のようです。

それに、60歳以降も働く能力・意欲があるのに仕事に付けないとハローワークに登録(求職)すれば、もちろん失業保険も受けられます。
ただし、失業給付をうけると、年金が停止になります。どっちが多く受給できるか、事前に試算した上で選択してください。
任意継続の夫の保険に扶養で入れますか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
失業給付が終了すれば入れます、年金は国民年金のままですが
国民健康保険からは脱退することになりますので
役所で手続きする必要があります
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
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