国民年金の免除なんですが
退職してから3ヶ月以上
立ちました。
退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで
無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。
このような考えで今も貯金が苦しくなってきて
先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。
ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?
それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
退職してから3ヶ月以上
立ちました。
退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで
無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。
このような考えで今も貯金が苦しくなってきて
先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。
ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?
それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、雇用保険は離職日から1年以内ならば貰えます。但し、自己都合退職だと3ヶ月間は制限期間です。
年金の免除は世帯の年収で判断するので、それを証明するものがあれば大丈夫です。ちなみに、雇用保険は受給していると収入と見なされますが、免除は4段階あるので、世帯年収によっては免除されます。詳しくは日本年金機構に問い合わせて下さい。
年金の免除は世帯の年収で判断するので、それを証明するものがあれば大丈夫です。ちなみに、雇用保険は受給していると収入と見なされますが、免除は4段階あるので、世帯年収によっては免除されます。詳しくは日本年金機構に問い合わせて下さい。
先月会社を自己都合で退職しました。明日失業保険を申請しに行きます。そこでよく解らない事があるんですが…失業保険申請中は旦那の扶養に入れないんですか?
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
まず、配偶者が加入している健康保険に、雇用保険の給付中に加入ができるか、という点ですが、「健康保険組合の扶養者加入条件による」としかいえません。
大半の健康保険組合では、雇用保険給付中の加入は認めていないようですし、配偶者の年収が扶養控除の対象金額以上である場合も認めていないようですから、現時点での国保加入はとくに問題ないと思います。
パートであれ正社員であれ派遣社員であれ、継続的な雇用がなされた場合は雇用保険の給付はストップしますね?
雇用が決まれば、雇用条件も決まりますから、その内容によって、各種社会保険をどのように加入・納付するのかが決まります。
パートであっても、年収が扶養控除の対象外までもらえれば、旦那様の扶養者として健康保険の加入は出来ませんし、逆にパート先で健康保険に入れる可能性もあるのです。
全ては、新しい勤務先の条件によるので、お仕事が決まってから、もう一度質問された方がいいですよ。
大半の健康保険組合では、雇用保険給付中の加入は認めていないようですし、配偶者の年収が扶養控除の対象金額以上である場合も認めていないようですから、現時点での国保加入はとくに問題ないと思います。
パートであれ正社員であれ派遣社員であれ、継続的な雇用がなされた場合は雇用保険の給付はストップしますね?
雇用が決まれば、雇用条件も決まりますから、その内容によって、各種社会保険をどのように加入・納付するのかが決まります。
パートであっても、年収が扶養控除の対象外までもらえれば、旦那様の扶養者として健康保険の加入は出来ませんし、逆にパート先で健康保険に入れる可能性もあるのです。
全ては、新しい勤務先の条件によるので、お仕事が決まってから、もう一度質問された方がいいですよ。
ただ今産休中。入社4年11ヶ月で10月の中旬に仕事復帰する予定でしたが、解雇の連絡がありました。子供は10月から保育園に通い始め、次はパートで仕事を探そうかと思っていますが一番得なのは・・・?
国民健康保険へ加入中。主人は社会保険で扶養ではありません。
① 5年経つと失業保険の貰える金額や期間も変わると聞きます、会社にお願いして解雇を伸ばして貰った方がいいか?
② 仕事探している3ヶ月は保育園も預かってくれると聞きますが、パートで稼ぐお金より失業保険で貰える金額の方が多いかと・・・
0歳児なので保育料が高いので思い切って保育園1度辞めさせた方が?
税金など他に気をつけた方がいい事はありますか?
国民健康保険へ加入中。主人は社会保険で扶養ではありません。
① 5年経つと失業保険の貰える金額や期間も変わると聞きます、会社にお願いして解雇を伸ばして貰った方がいいか?
② 仕事探している3ヶ月は保育園も預かってくれると聞きますが、パートで稼ぐお金より失業保険で貰える金額の方が多いかと・・・
0歳児なので保育料が高いので思い切って保育園1度辞めさせた方が?
税金など他に気をつけた方がいい事はありますか?
〉解雇の連絡がありました。
男女雇用機会均等法
第9条第4項
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
※「前項に規定する事由」=妊娠したこと、出産したこと、産休を取ったことなど。
※ときどき、「産休」と「育休」の区別がついていない人がいますが、仮に「育休中」だったとしても、解雇は育休法違反です。
〉主人は社会保険で扶養ではありません。
「社会保険」とは「健康保険(と厚生年金保険)」でしょうか?
※↑両方の保険証を見比べてください。
※あなたは国民健康保険に加入なんだから、当然、“扶養”ではないですわね。
1.金額は変わりません。
所定給付日数は変わりますが。
2.基本手当を受け終わった後、働くためには保育所に子を入れなければなりませんが、首尾良く行きますか?(そんなに空きがある地域なんですか?)
男女雇用機会均等法
第9条第4項
妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
※「前項に規定する事由」=妊娠したこと、出産したこと、産休を取ったことなど。
※ときどき、「産休」と「育休」の区別がついていない人がいますが、仮に「育休中」だったとしても、解雇は育休法違反です。
〉主人は社会保険で扶養ではありません。
「社会保険」とは「健康保険(と厚生年金保険)」でしょうか?
※↑両方の保険証を見比べてください。
※あなたは国民健康保険に加入なんだから、当然、“扶養”ではないですわね。
1.金額は変わりません。
所定給付日数は変わりますが。
2.基本手当を受け終わった後、働くためには保育所に子を入れなければなりませんが、首尾良く行きますか?(そんなに空きがある地域なんですか?)
失業保険完了後の国保、扶養手続きについて、教えてください!
先日まで、失業保険を給付されておりましたが、満期完了となり、新たに主人の扶養に入る手続きをしているところです。
2月
の中旬あたりで、給付日数90日分が終了し、最終認定日が3月1日でした。
それと共に、扶養に入る手続きを申請したところまでは良かったのですが、
花粉症が酷く、病院にかかろうとしたところ困った問題に気付きました。
これまでは、国保に入り国保税を毎月24000円納めておりました。
私は、単純に2月後半には扶養に入る手続きを行うから、3月分の国保は納めずにいれば良いと思っておりました。
しかし、3月中に、扶養に切り替わる前に国保の保健証を使って病院にかかった場合は、そうはいかないのでしょうか?
些細なことではありますが、家計にゆとりがあるわけではないので、たった一回今月病院にかかるために、3月期の24000円を払うことは抵抗感があります。
今回の質問ですが、
①病院にかかるかからないに限らず、国保は納めなければならないのでしょうか?
(主人の会社で扶養に切り替わる場合、失業保険満期完了となった翌日から扶養に入る…という扱いにはならないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません;;要するに、さかのぼって扶養に入ることになれば、国保の3月期分を納める必要がないのでは??ということです。)
②もし、国保を払わなくても良い場合普通、扶養に入る手続きは、失業保険満期完了日の翌日からスタートとなるのでしょうか?
何が言いたいかといいますと、さかのぼって扶養に入ることができるのであれば、
ひとまず病院には自費診療で全額負担し、新たに保健証が出来てから後から提出し、差額を返金してもらえばよいのかな…ということです。
主婦で全く収入がない今、できるだけ支払が小さくなるようにしていきたいのです…
ケチケチした訳のわからない質問でお恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えてください(>_<)
よろしくお願いします。
先日まで、失業保険を給付されておりましたが、満期完了となり、新たに主人の扶養に入る手続きをしているところです。
2月
の中旬あたりで、給付日数90日分が終了し、最終認定日が3月1日でした。
それと共に、扶養に入る手続きを申請したところまでは良かったのですが、
花粉症が酷く、病院にかかろうとしたところ困った問題に気付きました。
これまでは、国保に入り国保税を毎月24000円納めておりました。
私は、単純に2月後半には扶養に入る手続きを行うから、3月分の国保は納めずにいれば良いと思っておりました。
しかし、3月中に、扶養に切り替わる前に国保の保健証を使って病院にかかった場合は、そうはいかないのでしょうか?
些細なことではありますが、家計にゆとりがあるわけではないので、たった一回今月病院にかかるために、3月期の24000円を払うことは抵抗感があります。
今回の質問ですが、
①病院にかかるかからないに限らず、国保は納めなければならないのでしょうか?
(主人の会社で扶養に切り替わる場合、失業保険満期完了となった翌日から扶養に入る…という扱いにはならないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません;;要するに、さかのぼって扶養に入ることになれば、国保の3月期分を納める必要がないのでは??ということです。)
②もし、国保を払わなくても良い場合普通、扶養に入る手続きは、失業保険満期完了日の翌日からスタートとなるのでしょうか?
何が言いたいかといいますと、さかのぼって扶養に入ることができるのであれば、
ひとまず病院には自費診療で全額負担し、新たに保健証が出来てから後から提出し、差額を返金してもらえばよいのかな…ということです。
主婦で全く収入がない今、できるだけ支払が小さくなるようにしていきたいのです…
ケチケチした訳のわからない質問でお恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えてください(>_<)
よろしくお願いします。
①
病院にかからない場合、保険料をはらわなくてよい なんてことにすると
保険の意味がなくなります。 病気になったときだけ加入できる保険を
想像してみてください。 みんな必ず保険をつかうので、保険料が相当高くなります。
病院にかかる、かからないは、一切関係ありません。
3月中に扶養に入れれば、国保は、3月分の保険料は不要です。
しかし、3月に払う国保料は、3月分の保険料というわけではありません。
国保の保険料は、年額を計算して、 通常、9回とか10回にわけて払います。
その為、1回に払う保険料は、 1.2ヶ月分とか 1.3ヶ月分になります。
質問者さんの場合 途中から入り、途中で抜けていくのですが
3月末から 4月の末の前日まで の間に 抜ける場合以外は、
かならず 端数が生じます。
3月分の保険料は、不要です。
でも、3月期の保険料を全く払わないというわけには行きません。
若干端数があるので、それを払う必要があります。
3月期を払って、後日返金をうけるか? 3月期を払わずに、差額だけを納付するか
どちらかになります。
脱退手続ができるのが、新しい保険証ができてからなので、その手続の際に差額の
精算に関しては、国保の係りの方と 相談して決めてください。
② 国保を払う払わないに係わらず、 扶養に入るのは、ご主人が扶養に入るための
書類 被扶養者の異動届けに 何時から と記入した日です。
この場合、失業保険満期完了日の翌日を 記入した場合、その日から扶養になると
思います。
その場合は、遡って加入することになるので、国保も遡って、脱退します。
従って、国保の保険証は、お金を払う、払わないにかかわらず使ってはなりません。
その為、保険証がないと同じ状態です。(今の国保の保険証は使ってはならないので)
ですから、一度10割払って、あとで返金してもらう などの対応になります。
病院にかからない場合、保険料をはらわなくてよい なんてことにすると
保険の意味がなくなります。 病気になったときだけ加入できる保険を
想像してみてください。 みんな必ず保険をつかうので、保険料が相当高くなります。
病院にかかる、かからないは、一切関係ありません。
3月中に扶養に入れれば、国保は、3月分の保険料は不要です。
しかし、3月に払う国保料は、3月分の保険料というわけではありません。
国保の保険料は、年額を計算して、 通常、9回とか10回にわけて払います。
その為、1回に払う保険料は、 1.2ヶ月分とか 1.3ヶ月分になります。
質問者さんの場合 途中から入り、途中で抜けていくのですが
3月末から 4月の末の前日まで の間に 抜ける場合以外は、
かならず 端数が生じます。
3月分の保険料は、不要です。
でも、3月期の保険料を全く払わないというわけには行きません。
若干端数があるので、それを払う必要があります。
3月期を払って、後日返金をうけるか? 3月期を払わずに、差額だけを納付するか
どちらかになります。
脱退手続ができるのが、新しい保険証ができてからなので、その手続の際に差額の
精算に関しては、国保の係りの方と 相談して決めてください。
② 国保を払う払わないに係わらず、 扶養に入るのは、ご主人が扶養に入るための
書類 被扶養者の異動届けに 何時から と記入した日です。
この場合、失業保険満期完了日の翌日を 記入した場合、その日から扶養になると
思います。
その場合は、遡って加入することになるので、国保も遡って、脱退します。
従って、国保の保険証は、お金を払う、払わないにかかわらず使ってはなりません。
その為、保険証がないと同じ状態です。(今の国保の保険証は使ってはならないので)
ですから、一度10割払って、あとで返金してもらう などの対応になります。
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