失業保険について質問させてください。
一年以上勤めていた会社なのですが、パワハラ、給料の天引き、有給が無く退職時の有給消化も無い等(ここには書ききれません)の理由で精神的に辛く、職場にいかなくなり郵送で退職届けを出しました。
弁護士さんに相談したところ、そんなひどいところは初めて聞いた。と憤慨されてたので辞めて正解だと思います。
そこで離職票をおねがいしたのですが、現在会社借り上げの住まいで「早く出て行け。」の一点張りで離職票をだしてくれません。
毎月給料があらゆる理由で天引きされ貯えもあまり無いので、失業保険をいただき、それでなんとか新しい住居を確保しようと思うのですが、この場合会社都合にしてもらえるでしょうか?
自己都合となると給付されるまで時間がかかると思うので、現在の住居を退去するのが困難になってしまいます。
いろいろと無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
一年以上勤めていた会社なのですが、パワハラ、給料の天引き、有給が無く退職時の有給消化も無い等(ここには書ききれません)の理由で精神的に辛く、職場にいかなくなり郵送で退職届けを出しました。
弁護士さんに相談したところ、そんなひどいところは初めて聞いた。と憤慨されてたので辞めて正解だと思います。
そこで離職票をおねがいしたのですが、現在会社借り上げの住まいで「早く出て行け。」の一点張りで離職票をだしてくれません。
毎月給料があらゆる理由で天引きされ貯えもあまり無いので、失業保険をいただき、それでなんとか新しい住居を確保しようと思うのですが、この場合会社都合にしてもらえるでしょうか?
自己都合となると給付されるまで時間がかかると思うので、現在の住居を退去するのが困難になってしまいます。
いろいろと無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
ここに書かれている内容では給料から天引きの内容が解りませんね、普通に給料から天引きされるものは、所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険、これだけは確実に天引きされます、他に借り上げ住宅にお住まいならその家賃・光熱費等、他には給食があるなら食事費、親睦会等があればその会費も、ここまでは天引きされるのは当然です。
次に有給休暇は本来の出勤日数の8割以上の出勤があれば会社は入社後半年で10日を与えなくてはいけません、それが与えられていないのであれば労働基準監督署に申告し会社に指導をしてもらう事です。
パワハラはその内容がわからないので何とも言えませんが、貴方がパワハラを受けたとする日時・内容・その相手等をメモでもいいので残していればパワハラ認定の助けにはなります、何もないのであれば会社側は言っていない・していないと言えば、言った言わないの水掛け論で終わる事が殆どです。
離職票に関しては会社に早く出すように請求するしかありません、出来れば内容証明付き郵便で、日時を切って請求するのも一つの手段です、詳しくはハローワーク又は労働基準監督署で聞いてみる事です。
住いに関しては自主退職した貴方の分が悪いです、会社が退去を正当だとしか言えません。
なので総合的に見ると労働基準監督署で相談されてみるのが一番いいでしょう。
※離職票が出て「特定理由離職者」として認定されても手当の支給が始まるのは最初の申請から約1ヶ月後からです、それも最初の基本手当は多くて21日分程度です、とても住居を借りれるほどの額はありませんよ。
なので住居に関してはお住まいの市町村役所で相談された方がいいでしょう。
次に有給休暇は本来の出勤日数の8割以上の出勤があれば会社は入社後半年で10日を与えなくてはいけません、それが与えられていないのであれば労働基準監督署に申告し会社に指導をしてもらう事です。
パワハラはその内容がわからないので何とも言えませんが、貴方がパワハラを受けたとする日時・内容・その相手等をメモでもいいので残していればパワハラ認定の助けにはなります、何もないのであれば会社側は言っていない・していないと言えば、言った言わないの水掛け論で終わる事が殆どです。
離職票に関しては会社に早く出すように請求するしかありません、出来れば内容証明付き郵便で、日時を切って請求するのも一つの手段です、詳しくはハローワーク又は労働基準監督署で聞いてみる事です。
住いに関しては自主退職した貴方の分が悪いです、会社が退去を正当だとしか言えません。
なので総合的に見ると労働基準監督署で相談されてみるのが一番いいでしょう。
※離職票が出て「特定理由離職者」として認定されても手当の支給が始まるのは最初の申請から約1ヶ月後からです、それも最初の基本手当は多くて21日分程度です、とても住居を借りれるほどの額はありませんよ。
なので住居に関してはお住まいの市町村役所で相談された方がいいでしょう。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
会社退職後、イギリスの大学院に約1年留学予定の者です。留学に際しての国民年金、健康保険、住民税、失業保険、確定申告等の各種手続きについて、アドバイス願います。
会社の退職日は賞与支給日が6月20日在籍社員であることの都合上、今年の6月末で考えていますが、6月の後半は有休消化を行い、実際の会社への最終出勤は6月11日で最後とし、6月20日前後には、現地での準備コース受講のため渡英しようと思っています。つまり正式な退職前に既に日本を離れることになりそうです。
渡英後1年間は帰国することはないと思いますので、確定申告での過払税金分の還付手続きは時期的に難しく、また還付金額も知れていると思いますので諦めます。失業給付については、そもそも、退職後すぐの留学+1年以上の留学ですので、受給できないことも分かっていますので手続き不要との認識です。
そこで残りの、国民年金、健康保険、住民税支払について質問です。
①そもそも留学で長期間日本を離れる場合、この3つについては支払不要(免除?)となるとの話をお聞きしたことがあります。その場合手続きはどこで何をすればいいのですか?ちなみに留学中はAIUの留学者用健康保険(念のため歯治療が含まれるもの。)に加入します。
②これらの切り替え手続きは原則、会社の退職日以降の所定の期間内に行うもののようですが、私の場合、上記事情から、正式な退職日には既に日本にいないことになりそうです。この場合は事前申請等が可能なのでしょうか?離職票は会社から退職後に渡されるものである以上、やはり一旦帰国して行う必要があるのでしょうか?それとも留学終了後に手続きをしてもいいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。その他、留学に際しての手続きで注意すべき事項等ありましたら、補足願います。
会社の退職日は賞与支給日が6月20日在籍社員であることの都合上、今年の6月末で考えていますが、6月の後半は有休消化を行い、実際の会社への最終出勤は6月11日で最後とし、6月20日前後には、現地での準備コース受講のため渡英しようと思っています。つまり正式な退職前に既に日本を離れることになりそうです。
渡英後1年間は帰国することはないと思いますので、確定申告での過払税金分の還付手続きは時期的に難しく、また還付金額も知れていると思いますので諦めます。失業給付については、そもそも、退職後すぐの留学+1年以上の留学ですので、受給できないことも分かっていますので手続き不要との認識です。
そこで残りの、国民年金、健康保険、住民税支払について質問です。
①そもそも留学で長期間日本を離れる場合、この3つについては支払不要(免除?)となるとの話をお聞きしたことがあります。その場合手続きはどこで何をすればいいのですか?ちなみに留学中はAIUの留学者用健康保険(念のため歯治療が含まれるもの。)に加入します。
②これらの切り替え手続きは原則、会社の退職日以降の所定の期間内に行うもののようですが、私の場合、上記事情から、正式な退職日には既に日本にいないことになりそうです。この場合は事前申請等が可能なのでしょうか?離職票は会社から退職後に渡されるものである以上、やはり一旦帰国して行う必要があるのでしょうか?それとも留学終了後に手続きをしてもいいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。その他、留学に際しての手続きで注意すべき事項等ありましたら、補足願います。
① 住民税は前年度分を今年度支払っています。(社会人1年目には発生していませんでしたよね)質問者さんの場合平成22年1月1日時点で日本に住民票がありますので平成21年度の所得に対する住民票の支払い義務があります。6月までの給与で一部分を支払いますので残りの分は区・市役所から請求書が郵送されてきます。(ここで請求書の宛先を明確にしておかないと踏み倒すことになるのかもしれません)
*補足* 住民税は前年度の年収によって税額が決まるため1年遅れて払う形式になっています。***
平成22年の6月に海外転出され、平成23年中に帰国、転入届を提出した場合、平成22年度の所得にかかる住民税がかかるように思いましたが定かではないので区・市役所でご確認ください。
国民健康保険・国民年金の支払い免除をうけるためには区・市役所の住民課に転出届を提出する必要があります。転出届を提出すると転出票(名前は忘れました)を渡されるので、それを持って年金課へ行き任意加入手続きをします。その時に海外滞在期間について掛け金を支払う意思があるかどうか聞かれます。支払い免除にすれば掛け金をはらわないので年金支給額もその分少なくなります。
転出届は転出日の2週間前から受け付けていますが、国民健康保険・国民年金の加入は離職票が必要ですので退職後の手続きになります。
代理人申請ができたように思うのですが、役所で確認されたほうが良いです。
留学終了後に手続きをすることはできないと思います。
AIUの留学生保険に加入ということですが、国民健康保険に加入していれば海外で発生した医療費について請求することができます。一端質問者さんの建て替えということになりますが、帰国後請求できます。詳しい説明及び還付請求書(現地医師に記入してもらう用紙あり)が区・市役所にありますので一読され、AIUの保険と比較されると良いかと思います。
1年以上の留学であればNHSの利用が可能だと思いましたが、この点はご確認すみでしょうか?
どうしても日本人医師のいる病院にこだわるのであればAIUの保険に加入されたほうがいいかもしれませんが。
歯科については6月まで時間があるので渡英前に日本で治療されることをお勧めします。
*補足*
国民健康保険を利用して海外で発生した医療費の還付請求する場合、国内と同様かかった費用の3割は自己負担となります。イギリスで歯科治療を受ける可能性が高いのであれば、治療費が高いのでAIUの保険に加入したほうがよいかもしれませんね。
確定申告は過去5年(?)ほどさかのぼって申告・還付請求ができたような気がするのでお近くの税務署にお電話で問い合わせされると良いかもしれません。***
記憶している範囲で説明いたしました。ウロ覚えの部分もあるのでとにかく区・市役所に行って相談するとよいです。親切に教えてくれます。
またGoogleで検索するといろいろと解説されているサイトが出てきます。
*補足* 住民税は前年度の年収によって税額が決まるため1年遅れて払う形式になっています。***
平成22年の6月に海外転出され、平成23年中に帰国、転入届を提出した場合、平成22年度の所得にかかる住民税がかかるように思いましたが定かではないので区・市役所でご確認ください。
国民健康保険・国民年金の支払い免除をうけるためには区・市役所の住民課に転出届を提出する必要があります。転出届を提出すると転出票(名前は忘れました)を渡されるので、それを持って年金課へ行き任意加入手続きをします。その時に海外滞在期間について掛け金を支払う意思があるかどうか聞かれます。支払い免除にすれば掛け金をはらわないので年金支給額もその分少なくなります。
転出届は転出日の2週間前から受け付けていますが、国民健康保険・国民年金の加入は離職票が必要ですので退職後の手続きになります。
代理人申請ができたように思うのですが、役所で確認されたほうが良いです。
留学終了後に手続きをすることはできないと思います。
AIUの留学生保険に加入ということですが、国民健康保険に加入していれば海外で発生した医療費について請求することができます。一端質問者さんの建て替えということになりますが、帰国後請求できます。詳しい説明及び還付請求書(現地医師に記入してもらう用紙あり)が区・市役所にありますので一読され、AIUの保険と比較されると良いかと思います。
1年以上の留学であればNHSの利用が可能だと思いましたが、この点はご確認すみでしょうか?
どうしても日本人医師のいる病院にこだわるのであればAIUの保険に加入されたほうがいいかもしれませんが。
歯科については6月まで時間があるので渡英前に日本で治療されることをお勧めします。
*補足*
国民健康保険を利用して海外で発生した医療費の還付請求する場合、国内と同様かかった費用の3割は自己負担となります。イギリスで歯科治療を受ける可能性が高いのであれば、治療費が高いのでAIUの保険に加入したほうがよいかもしれませんね。
確定申告は過去5年(?)ほどさかのぼって申告・還付請求ができたような気がするのでお近くの税務署にお電話で問い合わせされると良いかもしれません。***
記憶している範囲で説明いたしました。ウロ覚えの部分もあるのでとにかく区・市役所に行って相談するとよいです。親切に教えてくれます。
またGoogleで検索するといろいろと解説されているサイトが出てきます。
年金免除
求職中ですが、前の会社を辞めてから1年4ヶ月経ってしまいました。すぐに転職できると安易な
考えでいた為、免除の申請もしてません。今から、免除申請したら1年4ヶ月分も請求されてしまう
もでしょうか?今からだと、失業保険受給者証では申請できないのでしょうか?やはり住民税の
申請して非課税証明書を持っていくのでしょうか?以上3点教えて下さい。
求職中ですが、前の会社を辞めてから1年4ヶ月経ってしまいました。すぐに転職できると安易な
考えでいた為、免除の申請もしてません。今から、免除申請したら1年4ヶ月分も請求されてしまう
もでしょうか?今からだと、失業保険受給者証では申請できないのでしょうか?やはり住民税の
申請して非課税証明書を持っていくのでしょうか?以上3点教えて下さい。
国民年金保険料の免除申請には、「法定免除」と「申請免除」があります。
失業した年度および失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請できます。
1年4ヶ月は少し長いので、失業した時点からすでに、翌々年度になっていませんか?
失業を理由とした申請では、本人の所得が除外されて審査されますので、審査が通りやすいです。配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
特例免除では、申請に非課税証明書は不要です。「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、年金手帳を持参しましょう。
失業してからかなり期間が経っているので、特例免除が適用されるかどうか、というところです。
とにかく1日も早く市役所にいって、正直に話し、認めてもらうよう、努力するしかありません。
特例免除が適用できないときは、「前年所得(収入)が少ない人」枠で申請することになります。前年の所得と、世帯人数により免除が認定されるかどうか決まります。
特例免除では「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写しが必要書類ですが、一般免除ではかわりに「課税証明書」または「確定申告書の写し」を持参します。
失業した年度および失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請できます。
1年4ヶ月は少し長いので、失業した時点からすでに、翌々年度になっていませんか?
失業を理由とした申請では、本人の所得が除外されて審査されますので、審査が通りやすいです。配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
特例免除では、申請に非課税証明書は不要です。「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、年金手帳を持参しましょう。
失業してからかなり期間が経っているので、特例免除が適用されるかどうか、というところです。
とにかく1日も早く市役所にいって、正直に話し、認めてもらうよう、努力するしかありません。
特例免除が適用できないときは、「前年所得(収入)が少ない人」枠で申請することになります。前年の所得と、世帯人数により免除が認定されるかどうか決まります。
特例免除では「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写しが必要書類ですが、一般免除ではかわりに「課税証明書」または「確定申告書の写し」を持参します。
関連する情報