雇用保険について

雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
今まで経理事務として4社の会社 にお世話になってきました。

しかし今日今の会社で解雇通告 を受けました。 理由は力不足で す。 しょうがない。 自分でも半 分は納得しています 。

次の
転 職先をみつけようとおも っているのですが、私は短大を 卒業してから、事務にずっと携 わってきました。 保育士、幼稚 園教諭免許、社会 福祉主事任用 資格をもっており ます。 次は保 育園で勤務したく、市の 保育士 登録にも登録するつもり です。

ただ解雇なので、失業保険を手 続きしようか、すぐ次の職場を みつけようか迷っております。

すでに昨日は一社面接を受けま した。

質問としましては 1.長年事務に 携わっておりまし たが、40歳の 年齢で保育士は採 用可能でしょ うか?

2.次の職場をみつけるまでに1回 でも失業手当を頂いたほうがいぃでしょうか?

長々と失礼しました。
よろしくお願いいたします。
1、場所によりますが、未経験の40歳で高条件は望まない方が無難でしょう
2、職歴の間隔をあまり空けない方が転職しやすいと思います
あくまで仕事が見つからない場合の保険と考えるのが良いでしょう
失業保険の給付に詳しい方に質問です。
私は失業保険を全て頂いた後に就職を希望しています。そのため、給付を受けるために職安のPCで仕事閲覧のみしています。相談やセミナーなど受けていません。
現在初回と2回目の認定を終えたところで、今日再びPCで閲覧をしてきたのですが、そのときに受付に「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
この意味はどういうことでしょうか。
閲覧のみでは失業保険の給付が受けられないということでしょうか。
一応初回と2回目の認定は通ったようですが、今後閲覧だけでは、そのようなことが起きることはありますか?ご教授お願いします。
閲覧だけで認定されたのは保険料の財政に余裕があったかなり前までです。
おまけに、10月からは1年の加入期間が無いと受給資格が得られなくなります。
このことは説明会でも言われたはずですし、ハローワークからの資料にも載ってるはずです。
給付を受けたければルールどおりにすればいいのです。

給付を受ける「権利」を要求するには「義務」を果たさなければなりません。
今月末で退職となります。今後の再就職について皆様の知恵を貸して下さい!
現在有給中の、25歳(女/既婚)です。

結婚で退職したので、普通に行けば、6~9月は無収入。そこから失業保険が90日程でます。

金額はいくらくらい支給されるのか分かりませんが。。。

今、有給中ですが、かなり暇な時間を過ごしています。

離職票をもらってすぐに就職をすべきか(求人誌で自給850円の近場を見つけました)

職業訓練に行って(受かればですが)、興味のある医療事務の勉強をするか

※医療事務は資格がなくても良いし、産後の職場復帰に有利かと考えてます。

何が一番良いのか、自分で決断すべきなんですが

決断するにあたって、皆さんのアドバイスを頂けると嬉しいです。



ちなみに、月に手取りで10万は稼ぎたいので

APでも派遣でも、正社員でも良いんですが

月~金 9時-18時のフルタイムで。

子供は今はいませんが、2年ぐらいで欲しいと思っているので

正社員雇用は難しいかもしれませんが。。。



就職するにあたっても

ハローワークを通して応募した方が良いのでしょうか?

早期就職をすると、お祝い金が失業保険のいくらかもらえると聞いたことがあります。

その辺の知識も教えて頂けると幸いです。


宜しくお願いします!
キャリアカウンセラーです。失業保険の話は他の方が書いて下さっているので、今後の転職についてですが、医療事務に興味があるとのことなので職業訓練をお勧めします。既婚子なしの女性は派遣でも案件少なくなる時期です、今専門的な勉強をするのは今後役に立つと思います。目の前の10万より、先の安定が良いですよ★彡
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
パートです
昨年の2月に今の職場に転職しました
できれば年内で今の職場を退職して、今、
やりたいと思ってる仕事に変わりたいと考えています(できれば正社員希望ですが…)

すぐに転職は無理だと思うので、資格取得なども視野に探そうと思ってます

で、質問です
失業保険などは勤続二年未満でももらえるのでしょうか?
年内で辞めた場合、一年十一ヶ月は雇用保険に加入していた事になります
ちなみに前職もパートですが、雇用保険には加入してました
前職は昨年の1月までで退職してます
で、2月から今の職場です
勤続2年未満でも、「その間に11日以上勤務した月が12か月以上」という条件に当てはまればいただくことはできます。

手続き上は、上記の条件に当てはまれば前職の離職票は要らず、現職の離職票のみの提出でよくなります。しかし上記の条件にひと月だけ足りないとかいう場合、前職で昨年の1月に11日以上勤務されていれば、前職の離職票も一緒に提出することで失業給付が可能になります。

かなり変則的ですが、ルール上そういうことです・・・

※厳密には、「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ルールなのですが、年内12月31日での退職だとすれば、月ごと11日以上勤務したかどうかをみていけばよいことに変わりなくなります
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