6月まで、社会保険に加入してました。
退職し、国民健康保険にきりかわり、失業保険を受け取っており、今月で受け取りおえました。
11月月初に結婚し、これから旦那さんの社会保険し、
扶養にはいります。
そして、12月より短期2ヶ月の派遣でお仕事を始めようと思います。
この際、年末、旦那さんの勤務先 に派遣として働いたことを報告する書類があると伺ったのですが、たった1ヶ月でも、報告しなければいけないですか?
とりまとめのない、文章で申し訳ございません。
退職し、国民健康保険にきりかわり、失業保険を受け取っており、今月で受け取りおえました。
11月月初に結婚し、これから旦那さんの社会保険し、
扶養にはいります。
そして、12月より短期2ヶ月の派遣でお仕事を始めようと思います。
この際、年末、旦那さんの勤務先 に派遣として働いたことを報告する書類があると伺ったのですが、たった1ヶ月でも、報告しなければいけないですか?
とりまとめのない、文章で申し訳ございません。
結婚して入る扶養は健康保険と年金のことですよね。
年末調整は所得税の精算ですから、ご主人があなたを扶養に取るにはあなたの年間の給与収入が103万円以下である事が必要です。
1月~6月および、あれば12月に受取る給与の金額合計額になります。
超えていた場合は、配偶者控除には該当しません。
103万円以上の場合は「配偶者特別控除(年間の給与収入141万円未満)」に該当する可能性がありますので、お調べ下さい。
なお、配偶者特別控除に該当する場合は、「保険料控除申告書兼~」の方にご記入下さい。
年末調整は所得税の精算ですから、ご主人があなたを扶養に取るにはあなたの年間の給与収入が103万円以下である事が必要です。
1月~6月および、あれば12月に受取る給与の金額合計額になります。
超えていた場合は、配偶者控除には該当しません。
103万円以上の場合は「配偶者特別控除(年間の給与収入141万円未満)」に該当する可能性がありますので、お調べ下さい。
なお、配偶者特別控除に該当する場合は、「保険料控除申告書兼~」の方にご記入下さい。
はじめまして。
年末調整の時期ですが、私は対象となるのでしょうか。
?今年、三月までパートとして勤務 し、退職。
?五月から九月まで失業保険を給付。
?九月からパートで働く。
よろしくお願いします。
年末調整の時期ですが、私は対象となるのでしょうか。
?今年、三月までパートとして勤務 し、退職。
?五月から九月まで失業保険を給付。
?九月からパートで働く。
よろしくお願いします。
年末調整の対象となるのは
①本年最後の給与をもらう時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
②給与の総額が2,000万円以下の人
です。
ですから、現在お勤めの会社で12月分の給与(パート代)をもらい、採用時に①を提出していれば今の会社で年末調整をします。
①を提出していなければ確定申告をしてくださいね。
①本年最後の給与をもらう時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
②給与の総額が2,000万円以下の人
です。
ですから、現在お勤めの会社で12月分の給与(パート代)をもらい、採用時に①を提出していれば今の会社で年末調整をします。
①を提出していなければ確定申告をしてくださいね。
仕事を辞めて失業保険を貰いに行くのに必要な書類などをハローワークに確認したんですが…雇用保険被保険者証は今まで働いていた会社から貰うんですか?
今日会社に書類を取りに行って中を開けたら離職表2しか入ってなかったんですけど、必要書類には離職表1、2って書いてあるし雇用保険被保険者証もないし。
会社に確認すればいいんでしょうか??
回答お願いします。
今日会社に書類を取りに行って中を開けたら離職表2しか入ってなかったんですけど、必要書類には離職表1、2って書いてあるし雇用保険被保険者証もないし。
会社に確認すればいいんでしょうか??
回答お願いします。
もしかして離職証明書の3枚セットが入っていたのなら
まだ、離職票にはなっていません。
2枚目の2か所に名前を記入するところがあるので
名前を書いて印鑑を押して、3枚とも会社に送りましょう
それから会社が職安に行って資格喪失届と一緒に提出すると
離職票が完成します。
その後会社から離職票1、2と被保険者証、
職安からのパンフレッドが送られてくると思います。
もし1枚だけで、安定所の印鑑が押されていたなら、
会社に離職票1と、被保険者証は確認してください。
まだ、離職票にはなっていません。
2枚目の2か所に名前を記入するところがあるので
名前を書いて印鑑を押して、3枚とも会社に送りましょう
それから会社が職安に行って資格喪失届と一緒に提出すると
離職票が完成します。
その後会社から離職票1、2と被保険者証、
職安からのパンフレッドが送られてくると思います。
もし1枚だけで、安定所の印鑑が押されていたなら、
会社に離職票1と、被保険者証は確認してください。
扶養控除について質問です
私は今年より専業主婦になり収入はありませんが、
①夫の扶養で確定申告しないで、息子の扶養で年末調整で申告は、可能でしょうか?
②可能な場合、私の今年支払った、国保、国民年金は
息子の収入から控除できますか?
③また、私が契約者で入っている生命保険料は息子の申告に入れることはできますか?息子本人名義の保険しかだめですか?
私は昨年10月まで会社に勤めていたのですが、体の調子が悪くなり退職しました。
その後失業保険を今年の半ばまでをもらっていたので、夫の扶養には入れず国保と国民年金に入りました。
失業保険が終了したら、夫の扶養になるつもりでした。
けれど、今度は夫が6月にリストラで失業し、今失業保険もらいながら仕事をさがしていますが、今年中に見つかる様子もありません。夫は確定申告をする訳ですが、今年の収入は、150万もないと思います。
それで夫の扶養で配偶者控除しても、何の得にもならないと思うので、息子の扶養に申告すれば、息子の税金が少なくなって良いのではと考えています。
ちなみに、もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです(孫が扶養といううのも無理かとおもいますので)。
息子の会社の年末調整の書類提出期限が来る前に、誰の扶養になったら良いのか(節税になるのか)教えてください。
解りにくい文章で申し訳ありません。どなたか税金に詳しいかたよろしくおねがいします。
私は今年より専業主婦になり収入はありませんが、
①夫の扶養で確定申告しないで、息子の扶養で年末調整で申告は、可能でしょうか?
②可能な場合、私の今年支払った、国保、国民年金は
息子の収入から控除できますか?
③また、私が契約者で入っている生命保険料は息子の申告に入れることはできますか?息子本人名義の保険しかだめですか?
私は昨年10月まで会社に勤めていたのですが、体の調子が悪くなり退職しました。
その後失業保険を今年の半ばまでをもらっていたので、夫の扶養には入れず国保と国民年金に入りました。
失業保険が終了したら、夫の扶養になるつもりでした。
けれど、今度は夫が6月にリストラで失業し、今失業保険もらいながら仕事をさがしていますが、今年中に見つかる様子もありません。夫は確定申告をする訳ですが、今年の収入は、150万もないと思います。
それで夫の扶養で配偶者控除しても、何の得にもならないと思うので、息子の扶養に申告すれば、息子の税金が少なくなって良いのではと考えています。
ちなみに、もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです(孫が扶養といううのも無理かとおもいますので)。
息子の会社の年末調整の書類提出期限が来る前に、誰の扶養になったら良いのか(節税になるのか)教えてください。
解りにくい文章で申し訳ありません。どなたか税金に詳しいかたよろしくおねがいします。
1について
質問者さんの所得が38万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けずに、ご子息が扶養控除を受けることは可能です。
2について
国民年金や国民保険の保険料は、「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。
3について
生命保険料については、契約者の名義ではなく、やはり保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。
>もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです
それでよいと思います。
御母様の所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になり、同居しているなら控除額は58万円です。
>今年の収入は、150万もないと思います
ということは、所得の額は150万円-65万円=85万円です。
ですから、御母様の扶養控除以外に所得控除が無い場合でも、「課税される所得金額」は85万円-(58万円+38万円)<0円となりますから、所得税の額は0円となります。
補足について
>国民年金は銀合振り込みです
についてですが、もし銀行の窓口で支払った場合は、最初に書いた通り「実際に払った人」が対象です。
そもそも、国民年金保険料の支払いは「公金収納」ですから、「振り込み」とはなり得ませんが・・・。
質問者さんの所得が38万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けずに、ご子息が扶養控除を受けることは可能です。
2について
国民年金や国民保険の保険料は、「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。
3について
生命保険料については、契約者の名義ではなく、やはり保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。
>もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです
それでよいと思います。
御母様の所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になり、同居しているなら控除額は58万円です。
>今年の収入は、150万もないと思います
ということは、所得の額は150万円-65万円=85万円です。
ですから、御母様の扶養控除以外に所得控除が無い場合でも、「課税される所得金額」は85万円-(58万円+38万円)<0円となりますから、所得税の額は0円となります。
補足について
>国民年金は銀合振り込みです
についてですが、もし銀行の窓口で支払った場合は、最初に書いた通り「実際に払った人」が対象です。
そもそも、国民年金保険料の支払いは「公金収納」ですから、「振り込み」とはなり得ませんが・・・。
現在フルタイムで働いている同じ職場で、来月から雇用保険外の週20時間以内尚且つ月14日以内にまで勤務を減らした場合、失業保険の受給はどうなるのでしょうか。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
まず、週20時間以下なるとい労働契約を結んだのであれば、雇用保険は喪失手続きが必要となります。離職ではありませんんので退職でない喪失手続きとなり、離職票は作成できません。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
関連する情報