失業中でも子供を保育園に通園させる方法。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。
三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?
子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。
私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。
三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?
子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。
私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
基本的には、
「保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき」
というのが、入所要件にあるはずですので基本的には継続してできるはずなのです。
(自治体により期限が決められている場合のある)
ただ、質問者様が記載している役所の人の対応が実際あのようであれば、「決まり」といっても期限を延ばしたりできているので、実際には正確な期限が自治体で制定されてないのではないでしょうか?
一応、虚偽の報告による保育延長を抑止するために言っているように感じます。
いずれにせよ、再度期限が制定されているか確認されたほうがよろしいかと思います。
もし現時点で退所するようになっては、失業保険の継続受給の手続きも子供をつれては、申請できないでしょうからね。
子供を預ける環境があって、初めて就職活動をしていると、職安も認めるわけでしょうから。
「保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき」
というのが、入所要件にあるはずですので基本的には継続してできるはずなのです。
(自治体により期限が決められている場合のある)
ただ、質問者様が記載している役所の人の対応が実際あのようであれば、「決まり」といっても期限を延ばしたりできているので、実際には正確な期限が自治体で制定されてないのではないでしょうか?
一応、虚偽の報告による保育延長を抑止するために言っているように感じます。
いずれにせよ、再度期限が制定されているか確認されたほうがよろしいかと思います。
もし現時点で退所するようになっては、失業保険の継続受給の手続きも子供をつれては、申請できないでしょうからね。
子供を預ける環境があって、初めて就職活動をしていると、職安も認めるわけでしょうから。
失業保険の説明会について
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
初回認定日は、問題なくクリアなさったのですね。
良かったです。
職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。
職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。
説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識
②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ
などがあります。
特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。
雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。
→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
良かったです。
職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。
職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。
説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識
②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ
などがあります。
特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。
雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。
→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
雇用保険と失業保険
二つの意味は一緒でしょうか?一緒なら、なぜ言い方が違うのでしょうか?
二つの意味は一緒でしょうか?一緒なら、なぜ言い方が違うのでしょうか?
雇用保険と失業保険、同じ制度の事をさしています。
雇用保険制度が制定される前の、同様制度が失業保険でした。
厳密には失業保険という制度は今はないと思います。
名残りとして、失業保険という名前が残っているのではないでしょうか?
雇用保険制度が制定される前の、同様制度が失業保険でした。
厳密には失業保険という制度は今はないと思います。
名残りとして、失業保険という名前が残っているのではないでしょうか?
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
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