失業保険が受給できますか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
失業保険を貰うためには「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が必要ですが、buwen_bumingbaiさんはこの要件を満たしていますので大丈夫です。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。
[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。
[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
先月で会社を希望退職したのですが、その後の勤務を入れないようにしてもらっただけで特に手続きなど何もしていません。
退職のための書類を書いたり、保険証は返さなくて良いのでしょうか。
また、10ヶ月ほどしか働いていないのですが、失業保険の給付は受けられるでしょうか。
恥ずかしいのですが、初めて正社員として働いたのでよく分からない上、私的な理由で急にやめることになったので上司にも積極的には聞きづらいのです。
詳しい方に教えて頂けますと、とても助かります。
退職のための書類を書いたり、保険証は返さなくて良いのでしょうか。
また、10ヶ月ほどしか働いていないのですが、失業保険の給付は受けられるでしょうか。
恥ずかしいのですが、初めて正社員として働いたのでよく分からない上、私的な理由で急にやめることになったので上司にも積極的には聞きづらいのです。
詳しい方に教えて頂けますと、とても助かります。
退職なさったわけですから「その後の勤務を・・・・・」入れようにも入れられません。保険証とは「健康保険被保険者証」でしょうか。会社に返却しなければなりません。失業給付金を受給するには、離職前1年間に「雇用保険」の被保険者期間が通算6ヶ月以上あり、賃金支払い基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月以上なくてはなりません。また離職の際「離職票」の交付は受けましたか。離職票がないと失業給付金を受給することができません。
失業保険受給についてお尋ねしたいのですが、勤続年数11年で今年の2月に自己都合で退職しました。
その後、アルバイトを6ヶ月して辞めて、新たに他のところで現在はアルバイトしております。失業保険についてあまり考えていなかったのですが、友達が「今のアルバイトは辞めないとダメだと思うけど失業保険もらえるんじゃない?」と言われました。このような条件で失業保険は受給できるのでしょうか?やっぱりアルバイトをしてしまったらもらえませんよね?
その後、アルバイトを6ヶ月して辞めて、新たに他のところで現在はアルバイトしております。失業保険についてあまり考えていなかったのですが、友達が「今のアルバイトは辞めないとダメだと思うけど失業保険もらえるんじゃない?」と言われました。このような条件で失業保険は受給できるのでしょうか?やっぱりアルバイトをしてしまったらもらえませんよね?
アルバイト先では失業保険(雇用保険)を掛けてはなかったのでしょうか?
かけていないのであれば受給は出来ないと思います。
失業保険を受給するには、受給可能期間があり、その期間は退職日から1年間と決まっています。
今回の場合、2月退職で約10ヶ月になります。自己都合の退職の場合、待機期間が手続きしてから3ヶ月はもらえませんので、待機期間中に1年が過ぎてしまいます。
ゆえに失業保険は受給できないということになります。
かけていないのであれば受給は出来ないと思います。
失業保険を受給するには、受給可能期間があり、その期間は退職日から1年間と決まっています。
今回の場合、2月退職で約10ヶ月になります。自己都合の退職の場合、待機期間が手続きしてから3ヶ月はもらえませんので、待機期間中に1年が過ぎてしまいます。
ゆえに失業保険は受給できないということになります。
夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者の認定を受ける際に
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?
もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?
もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
派遣社員がうつ病で退職した際の、失業保険の特定受給資格者について教えてください。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?
派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?
派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
ご質問の「特定受給資格者になりますか?」ですが該当しますよ。
医師の勤めがあるのであれば傷病手当も受給できますよ!
派遣会社を退職されて健康保険はどの様にされたのでしょうか?
健康保険を任意継続されているのであれば傷病手当は支給されると思います。
先ずはハローワークに行かれ相談されては如何ですか。
医師の勤めがあるのであれば傷病手当も受給できますよ!
派遣会社を退職されて健康保険はどの様にされたのでしょうか?
健康保険を任意継続されているのであれば傷病手当は支給されると思います。
先ずはハローワークに行かれ相談されては如何ですか。
関連する情報