雇用保険・失業保険について質問です。自己都合退職→すぐ留学したため失業手当を受けていません。
前職を退職後、およそ1年の予定で留学をしていましたが、少しだけ予定を早めて帰国しました。
退職したのは昨年付けの2月15日だったので、あと1週間ほど期間は残っています。
これをなんとか活用して、なんらかの給付を受ける方法はないでしょうか?
待機期間があるので半ば諦めてはいるのですが、なかなか転職がうまくいかず悩んでいます…
海外留学は期間延期の理由にはなりません。
来週の15日(火)までが期限ですが14日(月)に申請しても待期期間が7日間ありますから物理的に受給は不可能です。
今失業保険の申請中です。自己都合なのでもらえるのは3月です。

この失業保険を取りやめることって可能ですか?
受給資格の決定をしてすでに初回の認定を受けているのでしたら、資格決定の取り消しはできません。取りやめる理由は何でしょうか。認定日に認定に行かなければ失業給付の支給はされません。
取りやめて、配偶者の扶養に入る場合には、受給を取りやめる旨窓口に申し出て、証明書が欲しい旨言えば証明はしてくれます。
11年働いた会社を退職しようと思います。
会社の条件が悪く、有給を取らないように言われ今まで捨ててきました。
ただ辞めるのも悔しいので、有給をもらえなかった事を違法だと騒ぎ、セクハラも場合によってはおもてざたにすると騒いで退職理由を会社都合にしてもらおうと思います。
ただ、只今妊娠しており失業保険は受け取り時期を延期してもらいたいのです。妊娠を理由に会社は解雇できないのでこの場合受け取り時期を延期してもらえますでしょうか?

余談ですが、この会社は今まで妊娠した社員は『様子が悪いから辞めてくれ』といわれ皆自己都合で辞めていきました。つわりがひどい人も迷惑そうに見られてました。本当に人でなし上司です。
妊娠していれば、職安での手続きで、確か2年ぐらい受け取り時期を延長できたのではなかったでしょうか?
2年以内に働ける環境になり、就職活動を再開する時に、3ヶ月間給付が受け取れると思います。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
兼業主婦でしたが、年内で仕事を辞める予定です。
希望退社なので失業保険は3ヶ月後からになりますが、支給中は夫の保険に入れませんよね?待機の間加入し、支給中は国民保険ということになりますか?
その他、夫の扶養になる際の手続きはありますか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.11円となり、これ以上の日額だと「130万円以上のみなし収入」となり、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。

ウチの妻の例ですが参考に・・・
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
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