出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険受給手続きに離職票は必須です。
次に受給には、働く意思があり、すぐに就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
※出産の為の離職なら、受給期間延長(最大3年)の手続きをされた方がいいですよ。
基本手当受給手続きをすれば、説明会や講習会への参加、給付制限期間中に3回以上の求職活動等をしなければ受給できません。
受給期間延長をしておけば、出産後に働ける状態になった時に再度受給手続きを行えば翌月から基本手当の支給が始まります。
※ちなみに、雇用保険基本手当が日額3612円を超えれば扶養には入れませんので国民健康保険への加入が必要になります。
次に受給には、働く意思があり、すぐに就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
※出産の為の離職なら、受給期間延長(最大3年)の手続きをされた方がいいですよ。
基本手当受給手続きをすれば、説明会や講習会への参加、給付制限期間中に3回以上の求職活動等をしなければ受給できません。
受給期間延長をしておけば、出産後に働ける状態になった時に再度受給手続きを行えば翌月から基本手当の支給が始まります。
※ちなみに、雇用保険基本手当が日額3612円を超えれば扶養には入れませんので国民健康保険への加入が必要になります。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で手続きを行うことはできます。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
失業保険の事で知りたいのですが 今年の2月に会社を退職しまして、早くも二ヶ月たってしまいました。まだハローワークには行っていないのです。
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
>私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。
>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。
つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付
という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。
>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。
>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。
つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付
という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。
>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。
求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。
求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
前職をどのような理由で辞めたかにもより、自分で探して活動する事を
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。
私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。
もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。
求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。
自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。
参考にならない回答ですみません(汗
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。
私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。
もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。
求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。
自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。
参考にならない回答ですみません(汗
失業保険っていくら貰えるんですか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
辞める前の6か月分の賃金、手取りではなく総支給額の平均の6割から8割程度です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
自己都合で退社します。離職証明書の退職理由が契約期間満了ということで、すぐに失業保険が貰えるということでした。すぐに貰えるのは、倒産・解雇とかですよね?解雇扱いですか?
もう退職されて、ハローワークに行かれましたか?
私も同じような状況で、すぐに失業保険がもらえるということでハローワークに行きましたが、契約期間満了が退職理由でも、働きたい意思は伝えたかによって、また変わってきます。気をつけてくださいね!
働きたい意思を伝えた場合→6ヶ月以上働いていればすぐに受給。
働きたい意思を伝えなかった場合→1年以上働いて、3ヶ月の待機期間が設けられる。
解雇扱いではなく、あくまでも契約期間満了という扱いですよ!
私も同じような状況で、すぐに失業保険がもらえるということでハローワークに行きましたが、契約期間満了が退職理由でも、働きたい意思は伝えたかによって、また変わってきます。気をつけてくださいね!
働きたい意思を伝えた場合→6ヶ月以上働いていればすぐに受給。
働きたい意思を伝えなかった場合→1年以上働いて、3ヶ月の待機期間が設けられる。
解雇扱いではなく、あくまでも契約期間満了という扱いですよ!
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