失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
自己都合と会社都合ではもらえる額は変わらないと思いますが
もらい始める時期が違ってきます。
自己都合では離職後、三ヶ月経たないともらえません。
ただ、離職票は会社から記入されたものも持っていくので
自分の判断で、自己都合・会社都合とは決めれないと思いますが・・・。
会社都合での離職は、倒産や解雇などと思いますよ。
上記↑の理由では、自己都合だと思います。
あと、結婚が理由では失業保険もらえないかも?
確か、次の就職の意思があるとみなされないと駄目だったと思いますよ。
もらい始める時期が違ってきます。
自己都合では離職後、三ヶ月経たないともらえません。
ただ、離職票は会社から記入されたものも持っていくので
自分の判断で、自己都合・会社都合とは決めれないと思いますが・・・。
会社都合での離職は、倒産や解雇などと思いますよ。
上記↑の理由では、自己都合だと思います。
あと、結婚が理由では失業保険もらえないかも?
確か、次の就職の意思があるとみなされないと駄目だったと思いますよ。
国民年金の免除について
国民年金の免除について質問です
去年の12月末で仕事を辞めました
失業保険をもらうために夫の扶養には入らず現在無職です
(来月で失業保険をもらい終わります)
先日国民年金支払いの請求がきたのですが
無職なら免除できる制度があると聞き区役所で申請しました
しかし申請結果が免除はできないというものでした・・・
私の前職の収入もけっして多いほうではなく
夫の今の収入も多くはありません
社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
何故免除されないのでしょうか?
不服な場合再度申し入れができるようですが、したところで免除になることはあるのでしょうか?
夫のお給料から支払うのはかなり厳しいですし
もらった失業保険から払えば、貰った失業保険はないに等しくなります
大変申し訳ないですが無知な私を助けてください!
わからなさすぎて何を聞いていいかもわかりません・・・
質問以外にも何か国民年金支払いについてアドバイスがあればお願いします
国民年金の免除について質問です
去年の12月末で仕事を辞めました
失業保険をもらうために夫の扶養には入らず現在無職です
(来月で失業保険をもらい終わります)
先日国民年金支払いの請求がきたのですが
無職なら免除できる制度があると聞き区役所で申請しました
しかし申請結果が免除はできないというものでした・・・
私の前職の収入もけっして多いほうではなく
夫の今の収入も多くはありません
社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
何故免除されないのでしょうか?
不服な場合再度申し入れができるようですが、したところで免除になることはあるのでしょうか?
夫のお給料から支払うのはかなり厳しいですし
もらった失業保険から払えば、貰った失業保険はないに等しくなります
大変申し訳ないですが無知な私を助けてください!
わからなさすぎて何を聞いていいかもわかりません・・・
質問以外にも何か国民年金支払いについてアドバイスがあればお願いします
まず、失業保険を貰ってる間は無理ではないでしょうか?それで払えると判断されそうです。
次に旦那様の所得税で収入がわかるので、それで払えると判断されたのかもしれません。
いずれにせよ、失業保険を貰い終えたら旦那様の扶養に入られる事をお勧めします。
そうすれば国民年金は払わなくてよくなります。
余談ですが、私の姉が20歳になった時、学生で寮に入っていました。免除申請が通りました。
私が20歳の時、同じく学生でしたが家から通っていました。…通りませんでした。
母が市役所で働いているので聞いた所、姉の場合は家を出てるので仕送りなどのお金がかかるであろうと言う事で通ったそうで、私は家にいるのであればそんなにお金はかからないだろう、との事でした。
でも実際の所、姉は国立の学校、私は私立の学校だったので学費はあきらかに私の方が高かったのですが…。
納得行く答えが聞けるまで窓口へ行き、きちんと聞いてみるのもいいかと思います。
次に旦那様の所得税で収入がわかるので、それで払えると判断されたのかもしれません。
いずれにせよ、失業保険を貰い終えたら旦那様の扶養に入られる事をお勧めします。
そうすれば国民年金は払わなくてよくなります。
余談ですが、私の姉が20歳になった時、学生で寮に入っていました。免除申請が通りました。
私が20歳の時、同じく学生でしたが家から通っていました。…通りませんでした。
母が市役所で働いているので聞いた所、姉の場合は家を出てるので仕送りなどのお金がかかるであろうと言う事で通ったそうで、私は家にいるのであればそんなにお金はかからないだろう、との事でした。
でも実際の所、姉は国立の学校、私は私立の学校だったので学費はあきらかに私の方が高かったのですが…。
納得行く答えが聞けるまで窓口へ行き、きちんと聞いてみるのもいいかと思います。
失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
失業保険についての質問です。
自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。
ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。
ご参考になさってください。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。
ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。
ご参考になさってください。
36協定違反による失業保険の会社都合を元に労基署へ申告
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
>労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
申告は自由ですが、36条は罰則規定が無いのでそれだけでは
労基署が動いたとしても是正指導だけでお終いです。
訴訟を起こした場合、36条違反では無理なので
32条が適用されるかどうかを争う事になります。
しかし、個人でここまでやるメリットは考えにくいでしょう。
申告は自由ですが、36条は罰則規定が無いのでそれだけでは
労基署が動いたとしても是正指導だけでお終いです。
訴訟を起こした場合、36条違反では無理なので
32条が適用されるかどうかを争う事になります。
しかし、個人でここまでやるメリットは考えにくいでしょう。
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