雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。

この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。


いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。

「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。

<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
失業保険について教えてください。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
就職日が決まりましたら、採用の直前の日(月曜日が採用日なら直前の金曜日)に認定日を変更して申告ができます。
採用の日の前日まで認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの諸条件を満たすと、
再就職手当てが受けられる可能性があります。
ただ、再就職手当ての申請書類にはタイムカードのコピーやら、会社の記入欄やらがあるので、その場での申請はできません。
採用の翌日から1ヶ月以内が書類の提出期限になりますが、郵送での提出ができます。
失業保険について教えてください。
長年勤めた職場を5月末に出産の為退職しました。
すぐに主人の国保の扶養に入りました。
6月末に出産し、7月に職場から離職票を送ってもらいました。8月に職安に行くと「出産後8週間は就職活動が出来ない」といわれ、9月に来るよう言われました。バタバタしてて、まだ行ってません。
私はまだ失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?受給期限とかいまいち把握できません。退職してからの日数?それとも登録してからの日数?被扶養者はもらえない?
基本的なことから、ちんぷんかんぷんです。どなたか、わかりやすい説明お願いします。
 もしあなたが働くことが可能であっても労働基準法により、産後8週間は母性保護規定のため労働禁止となっているので当然失業給付はもらえません。(就職活動ができないということではない。)ですから職安のひとが9月に来なさいという指示は正しいです。
 もし働くことが不可能な場合、受給期間の延長の手続きが必要です。失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですから恐らく来年の6月までが受給期間でしょう。これは1年以内に申し込みすればいいというのではなく、1年以内に受給を終えなさいということですから注意してください。受給期間の延長の手続きをすれば受給期間は4年まで延長できます。この場合退職して30日たってから1ヶ月以内に手続きが必要ですので、本来は8月中に手続きが必要だったと思われます。
 いずれにしろ失業給付を受けたいなら1日でも安定所に行ってください。
私は23歳の男です。
今年の7月末に自己都合で一年と3ヶ月勤めていた会社を退職しました。


現在は公務員を目指し貯金を切り崩しながら,バス・トイレ別25000円の家に一人暮らししています。

以前友人と電話で話していた際に
『失業保険もらわないの?』
と言われました。

本来失業保険は働きたくても職が見つからない方が受給するものですし,気はひけます。

しかし生活が苦しく,片親であるため誰も頼れません。

そこで質問なのですが,自己都合退職だと3ヶ月間を経て失業保険の受給に至ると思います。ハローワークには行ってません。(交通の便もあり)
仮に今申請等を行った場合受給はこれから更に三ヶ月後になるのでしょうか?
稚拙な文章で本当に申し訳ないんですが,重ねて理解力も乏しいためこれからとるべき行動とプロセスをお教えいただきたいです。ちなみに雇用保険等は全てありました。
よろしくお願いします。
会社から送られてきた「離職票」など必要書類をお持ちになりお近くの「ハローワーク」で手続きをなさることをお勧めします。交通の便が悪そうなので事前に必要書類はハロワークと確認しておくと無駄がないですね。その際、窓口でご質問の内容を含め、その後についての詳細な説明があります。総じて親切な方が多いかと思います。
①給付は7日間+3ケ月要します。長いようですがあっという間です。
②給付期間中はハローワークへの訪問、求職活動などが義務付けられます。

(留意点)
1、あくまで「求職の意思」があることを外見的には維持すること。
2、ハローワークのあまりの人の多さにたじろがないこと。

公務員試験も難関で大変ですが頑張ってください。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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