自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。
退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。
私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)
勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。
つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。
こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。
退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。
私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)
勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。
つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。
こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
「会社都合」って言葉は法律用語ではなくて 失業給付の特定受給資格者や特定理由離職者に該当する条件を指す俗称でしかないけれど、今回のあなたの場合は特定受給資格者に認定されて 給付制限無しで失業給付を受けられるべきだと思う。
また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。
特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。
雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。
特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。
雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
健保や年金のいわゆる“扶養家族”(被扶養者・第3号被保険者)の判定では、失業給付も「収入」に含まれるため、受給中は原則として“扶養”になれません。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。
今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。
今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
失業保険について。
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上れば失業保険が支給されます。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
関連する情報