失業保険受給中で一社から内定を受けましたが、出勤が7/1からの場合、失業保険の受給はいつまで受けれるのでしょうか?内定が決まった時点でしょうか、それとも6月末まででしょうか?
因みに来週に5月の認定日があり、その4週間後に6月の認定日があります。
もし6月いっぱいまで支給される場合、6月も2回以上の就活が必要なのかどうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
内定=失業給付の停止にはなりません。
初出勤前日までは無職ですので、それまで受給資格があります。(あなたの場合、6月末日までは失業給付を受け取ることができます。)
就職先が決まった場合は当然、就職活動をする必要はありませんが、内定をもらったことをハローワークに申し出てください。
そうしないと就職活動実績が無いということで給付がもらえなくなる可能性があります。
また条件を満たせば再就職手当もしくは就業手当が支給されることもあります。

この不況の中、早々 内定をもらってよかったですね☆
現在主人の配偶者控除の対象となっており、もちろん、健康保険や年金の被扶養者でもあります。今年養老保険の満期保険金を受け取り、配偶者控除の一時所得の計算をすると0円になるので、配偶者控除については問題な
いかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
社会保険上の扶養の収入は、賞与を除いた一時的な収入は含めない場合がほとんどです。
ただし、保険者によっては若干の違いがある場合もあるので、正確なことはご主人の会社か保険者に確認してください。
扶養に入ると、失業保険は貰えないのですか?
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……

自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
その反対です。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
職業訓練校について教えてください。
職業訓練校に通うことを検討中です。
今、失業保険はもらっていませんが、仕事を探しています。

そこで質問ですが、
①失業保険をもらっていなくても職業訓練校に通うことは可能ですか?
②授業料は必要ですか?
③通学にするに当たっての交通費が出ると聞いたのですが、失業保険を受給中でなくても出ますか?
④通学手当て(交通費以外に)が若干出ると聞いたのですが、失業保険を受給中でなくても出ますか?

どれか一つでも結構ですので、ご存知の方、教えてください。
①雇用保険(失業保険)の受給者でなくても求職者であれば職業訓練は受けられます、お住まいの地域を管轄するハローワークの職業訓練担当窓口またはお近くのポリテクセンターで応募手続きが出来ます。

②授業料は基本無料です、但し教材費や作業服等で1万~2万円程度必要な訓練講座もあります。

③訓練中の通学費は実費(主に定期代)の範囲で出ます。

④通所手当(食事補助的なもの)と言う名目で日額500円程度が出ます。

※1.前述したように、雇用保険受給者でなくても可能なんですが、応募→適性試験・面接試験を経て合格者のみです。
訓練科目にもよりますが、応募人数が定員の数倍~10数倍になることが多く、応募すれば誰でも入校(受講)できるものではないのでご注意を。

※2.ポリテクセンタ-では講座の募集が始まる前後に数回ですが説明会があります、説明会への参加も入校試験に反映される施設もありますので、説明会には参加された方がいいですよ。
失業保険と扶養の関係について…

今旦那の社会保険の扶養に入ってます。出産で延期していた失業保険の給付のために手続きに行き、
先日3ヶ月の待機期間を終え12月17日の認定日に行き、給付が開始されます。基本手当日額は5301です。
【失業保険給付期間は旦那の扶養に入れない】と耳にしたのですが、何も手続きしてません。このままだと扶養のまま失業保険を給付されることになってしまいますが、どうしたらいいのでしょうか?また、このままだとなっちゃうのですか?
あなたが法律通りにきちっとしたいのであれば、3ヶ月の支給制限期間を終えた時点に遡って健保の扶養を外す手続きをする。
そして国保に入る。
もしそれまでに健保の保険証を使って病院に行ったなら一旦治療費全額を払い改めて国保で7割返してもらう。
基本手当受給しきってまだ無職orパートで月10万8333円以下なら改めて健保の扶養に入る。

ですね。

>このままだとどうなっちゃうのですか?
もし役所に指摘されたとしても罰則等はありませんが、上記の手続きをすることになるでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム