毎回相談させてもらってる者です 今回も雇用保険の事についての相談です。彼氏前の職場に戻ったんですが、やっぱり辞めようと考えております。
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
雇用保険被保険者証(雇用保険に加入をしていることの証明証)は、雇用保険加入をするたびに、以前の同一番号を引き継ぎます。
仮に退職されたのちに、失業手当を貰わないで、1年以内に雇用保険に加入ができる会社に再就職された場合には、いままでの分と再就職のこれからの期間分を通算(足す)できることになります。

また、退職後に失業を手当をもらった場合には、そこで加入期間は0になり、再度新しく1からスタートされます。

なので、一応2カ月以内をめどにされておられますが、うまくいかなくても1年以内に再就職先で雇用保険に加入ができれば通算ができます。
3年勤めた会社を自己都合で退職して、3ヶ月間アルバイトをするつもりです。3ヶ月アルバイトしたら辞めて失業保険の申請をして3ヶ月と7日間の待機期間・給付制限機関をへて保険をもらいながら求職活動したいのですがこれは失業保険をもらう上で合法ですか?
退職したあと、たとえアルバイトであってもそれは次の職に就いた事になるので失業保険はもらえないです。3年間が無駄になります。退職してすぐに申請したとして、待機期間中のアルバイトで働いた日数は保険をもらえませんが、申告をした上で残りをもらう事はできます。受給するのに、結構厳しいので注意した方が良いです。
失業保険の再就職手当てについてです。失業保険を一度ももらう前に(申請後3ヶ月前に)再就職手当てした場合、
その間バイトをしていても再就職手当ては丸々もらえるのでしょうか?
もう少し日本語を正確にお願いします。

失業保険を一度ももらわずに、3ヶ月の給付制限期間中に再就職した場合、その間にアルバイトをしても再就職手当は受給できるのでしょうか?、と言う質問でしょうか?

まず、雇用保険(失業保険)についてですが、自己都合で退職した場合には雇用保険受給申請後に7日間の待期期間、その後3ヶ月の給付制限期間があります、その間のアルバイトですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ受給資格にストップがかかります。
そうなれば基本手当も再就職手当も受給はできません。

また、再就職手当の受給要件はわかっていますか?要件を満たさない就職では再就職手当の受給は出来ません。
関連する情報

一覧

ホーム