失業認定日について質問します。
私は6月23日にハローワークへ行き、失業保険受給の手続きを取りました。
29日までが待機期間で、30日から今月6日まで(5日はバイトしたため、なし)の失業保険を給付待ちの状態で、
7日より現在の仕事に就いております。
9日に就職届けをハローワークへ提出したのですが、雇用保険説明会には出席しなくてもよいと言われました。
当然出席しませんでしたが、21日が最初の失業認定日になります。
ですが、今回の場合、21日の失業認定日にも出席しなくても大丈夫でしょうか?
9日の日にハローワークで聞き忘れてしまったもので・・・。
すみませんが詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
私は6月23日にハローワークへ行き、失業保険受給の手続きを取りました。
29日までが待機期間で、30日から今月6日まで(5日はバイトしたため、なし)の失業保険を給付待ちの状態で、
7日より現在の仕事に就いております。
9日に就職届けをハローワークへ提出したのですが、雇用保険説明会には出席しなくてもよいと言われました。
当然出席しませんでしたが、21日が最初の失業認定日になります。
ですが、今回の場合、21日の失業認定日にも出席しなくても大丈夫でしょうか?
9日の日にハローワークで聞き忘れてしまったもので・・・。
すみませんが詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
もう就職しているなら失業認定日に行く必要はありません。
9日にハローワークへ行った時に説明があったと思うのですが・・・
30日から6日までの給付金は明日以降の今週中に振り込まれるでしょう。
尚、ハローワークへ手続きに行かれた時に再就職手当の説明はありませんでしたか?
貴方の場合、支給日数が2/3以上残っていると思うのですが、給付残日数×基本日額×50%の再就職手当が支給されます。
但し、また失業された場合、一度再就職手当を受取ると3年間は再就職手当は受けることが出来ません(失業給付は普通に受けられます)
就職先が早退か遅刻か欠勤が可能であれば再度ハローワークに行かれた方がいいと思いますが。
(こちらから言わないと再就職手当等の話はしない職員が多くいますのでご注意を)
9日にハローワークへ行った時に説明があったと思うのですが・・・
30日から6日までの給付金は明日以降の今週中に振り込まれるでしょう。
尚、ハローワークへ手続きに行かれた時に再就職手当の説明はありませんでしたか?
貴方の場合、支給日数が2/3以上残っていると思うのですが、給付残日数×基本日額×50%の再就職手当が支給されます。
但し、また失業された場合、一度再就職手当を受取ると3年間は再就職手当は受けることが出来ません(失業給付は普通に受けられます)
就職先が早退か遅刻か欠勤が可能であれば再度ハローワークに行かれた方がいいと思いますが。
(こちらから言わないと再就職手当等の話はしない職員が多くいますのでご注意を)
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
失業保険の受給について。4月末に2年勤めた派遣を契約満了してA社を退職し、失業手当の受給資格を得ました。
給付制限無しの90日間です。
申請の手続きに行ったのが6月15日で、待機7日間を過ぎてすぐに仕事が決まりました。
よって、説明会にも出向かず、一度も受給することなくB社に就きました。
しかし仕事のことで揉めたためB社を1ヶ月以内に退職になります。
契約期間があったのに辞めさせてもらうため、「自己都合」になるのかと思います。
そこで質問なのですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているのでしょうか?
それとも何か制限がついてしまうのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。
給付制限無しの90日間です。
申請の手続きに行ったのが6月15日で、待機7日間を過ぎてすぐに仕事が決まりました。
よって、説明会にも出向かず、一度も受給することなくB社に就きました。
しかし仕事のことで揉めたためB社を1ヶ月以内に退職になります。
契約期間があったのに辞めさせてもらうため、「自己都合」になるのかと思います。
そこで質問なのですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているのでしょうか?
それとも何か制限がついてしまうのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。
現職では受給資格を得ていませんので、前職の受給資格に基づいての手続きということになります。
つまり、前職での受給手続き処理が中断されているだけですので、再受給手続きということになります。
雇用保険の受給期間は、離職の翌日から1年間ですが、現職では先にも述べましたが、受給資格を得ていませんので、前職の離職からということになります。
現職離職後、HWに出向き受給の再開手続きを行って下さい。
初回説明会に出席していないとのことですので、新たに説明会や認定日が設定されると思います。
待期満了後の就職ですので、待期は無く、手続き後即受給開始になると思います。
< 補足の補足 >
1度も雇用保険受給手続きをしていないのなら必要ですが、質問者さんの場合、受給再開ですので必要ありません。
つまり、前職での受給手続き処理が中断されているだけですので、再受給手続きということになります。
雇用保険の受給期間は、離職の翌日から1年間ですが、現職では先にも述べましたが、受給資格を得ていませんので、前職の離職からということになります。
現職離職後、HWに出向き受給の再開手続きを行って下さい。
初回説明会に出席していないとのことですので、新たに説明会や認定日が設定されると思います。
待期満了後の就職ですので、待期は無く、手続き後即受給開始になると思います。
< 補足の補足 >
1度も雇用保険受給手続きをしていないのなら必要ですが、質問者さんの場合、受給再開ですので必要ありません。
先が見えなくて 不安です。アドバイス下さい。
私は、35歳の既婚者ですが、昨年7月に結婚して失業保険もらいながら子作りしながら簿記の資格とったりしていて、子供できないので3月から就活してるのですが、神奈川県在住で事務職希望なのですが、倍率高くてなかなか決まりません。子供もできず焦りもあるのですが、夫の給料少なく貯金も少ないので、働かないとという焦りも加わり、不安で押しつぶされそうです。子作りしながらパートで働こうとしてるのですが、前職で8年事務職経験ありますが、パートでも事務職だと35だと採用難しいんでしょうか?フルタイムから短い時間で探して、今は国民保険ですが、扶養に入って扶養内で働くか迷ってます。どうするべきだと思いますか?
私は、35歳の既婚者ですが、昨年7月に結婚して失業保険もらいながら子作りしながら簿記の資格とったりしていて、子供できないので3月から就活してるのですが、神奈川県在住で事務職希望なのですが、倍率高くてなかなか決まりません。子供もできず焦りもあるのですが、夫の給料少なく貯金も少ないので、働かないとという焦りも加わり、不安で押しつぶされそうです。子作りしながらパートで働こうとしてるのですが、前職で8年事務職経験ありますが、パートでも事務職だと35だと採用難しいんでしょうか?フルタイムから短い時間で探して、今は国民保険ですが、扶養に入って扶養内で働くか迷ってます。どうするべきだと思いますか?
最近まで事務にこだわり、パート探しをしていました。
事務経験は前職で半年ほどしていた程度です。
30代後半で子供は2人います。
やはり事務は人気の様で面接に行く先々で「応募者が多くて…」
という言葉を聞きました。
不採用続きで事務を諦めた方がいいのかと飲食店のオープニングスタッフ
の面接を受けたら即採用されまして…。
オープンまでに時間があったのでそれまでは事務を探そう!と
応募していたら今の会社に採用されました。
経理事務です。事務経験は少ないけど会計ソフトの入力の経験があった
のが大きかったようです。
結局20社目くらいでの採用でした。
どうしても事務がしたいのでしたら、諦めずにどんどん応募していても
良いと思いますし、パートをするのはお子さんを授かるまで・・と
割り切るなら他の業種にも目を向けてみても良いと思います。
事務経験は前職で半年ほどしていた程度です。
30代後半で子供は2人います。
やはり事務は人気の様で面接に行く先々で「応募者が多くて…」
という言葉を聞きました。
不採用続きで事務を諦めた方がいいのかと飲食店のオープニングスタッフ
の面接を受けたら即採用されまして…。
オープンまでに時間があったのでそれまでは事務を探そう!と
応募していたら今の会社に採用されました。
経理事務です。事務経験は少ないけど会計ソフトの入力の経験があった
のが大きかったようです。
結局20社目くらいでの採用でした。
どうしても事務がしたいのでしたら、諦めずにどんどん応募していても
良いと思いますし、パートをするのはお子さんを授かるまで・・と
割り切るなら他の業種にも目を向けてみても良いと思います。
失業保険をもらってる間のアルバイト
失業保険をもらってる間って基本的にバイトなどしてはいけませんよね?
でも実際隠れて働いてる人って多いと思うんですが、月一でハローワークに行く際に
ばれないのですか??
また、これから専業主婦などになり毎日働くつもりはない、働くとしてもパートなどとお考えの方、
給付をもらうために何か仕事を探す動きをして、用紙に書いてハローワークに提出すると思うのですが
どのような活動をしているのですか?
ネットの閲覧や新聞で探す、などはだめらしいし
面接に行ったり、説明会・相談会 となってるのですが。。。
失業保険をもらってる間って基本的にバイトなどしてはいけませんよね?
でも実際隠れて働いてる人って多いと思うんですが、月一でハローワークに行く際に
ばれないのですか??
また、これから専業主婦などになり毎日働くつもりはない、働くとしてもパートなどとお考えの方、
給付をもらうために何か仕事を探す動きをして、用紙に書いてハローワークに提出すると思うのですが
どのような活動をしているのですか?
ネットの閲覧や新聞で探す、などはだめらしいし
面接に行ったり、説明会・相談会 となってるのですが。。。
根本的な考え方がおかしい。
「アルバイト禁止」ってだれが言ったの?
失業給付をうけている間、アルバイトなど大いに結構。
そもそも「仕事」を探しているわけだし、
そういう状態の人に「アルバイト禁止」って働くなって言っているようなもの。
だから「アルバイトなどしてはいけませんよね?」ってのが大間違い。
本当に自宅待機していなくてはならないのは、一番最初の1週間だけ。
で、アルバイトしていることを誤魔化そうとするから話がややこしくなる。
何をびびっているのか知らないが、大体の人は
「ばれないかな....」なんて考えているから、認定日に行くと妙に緊張している
人をよく見かける。
アルバイトをやっているならやっているで、堂々と申告すればなんの問題もない。
もちろん、アルバイトした日数分、失業給付がへるが、それは、消えるわけではない。
そのアルバイトした日数分だけ先送りになる。
失業給付を受給できる期間が1年だから、先送りになった分が1年を超える場合は
本当に消えてしまい、「損」ということになるかもしれないが....
上げ足をとるわけではないが、「アルバイト」はしてもよい。
「アルバイト禁止」ってだれが言ったの?
失業給付をうけている間、アルバイトなど大いに結構。
そもそも「仕事」を探しているわけだし、
そういう状態の人に「アルバイト禁止」って働くなって言っているようなもの。
だから「アルバイトなどしてはいけませんよね?」ってのが大間違い。
本当に自宅待機していなくてはならないのは、一番最初の1週間だけ。
で、アルバイトしていることを誤魔化そうとするから話がややこしくなる。
何をびびっているのか知らないが、大体の人は
「ばれないかな....」なんて考えているから、認定日に行くと妙に緊張している
人をよく見かける。
アルバイトをやっているならやっているで、堂々と申告すればなんの問題もない。
もちろん、アルバイトした日数分、失業給付がへるが、それは、消えるわけではない。
そのアルバイトした日数分だけ先送りになる。
失業給付を受給できる期間が1年だから、先送りになった分が1年を超える場合は
本当に消えてしまい、「損」ということになるかもしれないが....
上げ足をとるわけではないが、「アルバイト」はしてもよい。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
関連する情報