この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
24年1月1日から扶養に入れます。
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。
それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。
健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??
何かいる書類などはありますか???
現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??
区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??
あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。
健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??
何かいる書類などはありますか???
現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??
区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??
あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
21才になる息子が居ます。今年の1月に派遣切りで会社を辞めて半年間、失業保険を貰ってました。
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
たぶんそれは住民税の変更通知書ではないですか?
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。
今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。
その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。
とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。
今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。
その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。
とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
生命保険控除について
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
出来ますよ。
しかし、条件があります。
退職願いを会社に出した時に、ご自分で「一身上の都合で・・・」と書いて提出した場合は難しいです。
タイムカードは、会社で改ざんされているかもしれませんが、事務の方に連絡して、コピーを取り寄せてもらったらいかがですか?
失業保険の手続きで必要と言えば郵送してくれるはずです。
そして、ご自分で保管されてる給料明細なども持っていくといいでしょう。
給与明細の残業代とタイムカードの残業時間で、労働基準に引っかかると判断されるでしょう。
しかし、条件があります。
退職願いを会社に出した時に、ご自分で「一身上の都合で・・・」と書いて提出した場合は難しいです。
タイムカードは、会社で改ざんされているかもしれませんが、事務の方に連絡して、コピーを取り寄せてもらったらいかがですか?
失業保険の手続きで必要と言えば郵送してくれるはずです。
そして、ご自分で保管されてる給料明細なども持っていくといいでしょう。
給与明細の残業代とタイムカードの残業時間で、労働基準に引っかかると判断されるでしょう。
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